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労働問題
固定残業代は違法?超えた分の残業代はもらえます
固定残業代(みなし残業)は、それだけで違法ではありません。ただ、決まった時間を超えた分は別に払われ、基本給と区別できない払い方は残業代を払ったことになりません。無効とされた最高裁の判決、給与明細と賃金規程で確かめる3つの点を、弁護士の嵩原安三郎が書きます。 -
退職の手続き
有給消化は退職前に全部使える?会社は断れません
退職前の有給消化は、残っている日数を全部使えます。会社は時季変更権で日をずらせません。最終出勤日と退職日の決め方、40日など日数が多いときの伝え方、断られたときの対処、給料や使い切れなかった分の扱いを、弁護士の嵩原安三郎が条文と表で書きます。 -
労働問題
残業代の計算は自分でできる?月給から計算する方法を弁護士が解説
残業代は「1時間あたりの賃金×割増率×残業時間」で計算できます。月給を時給に直す方法、計算から外す手当、割増率、1分単位の考え方、固定残業代や管理職の注意点まで、弁護士の嵩原安三郎が例を使って書きます。 -
労働問題
給料未払い、辞めた後でも請求できる?時効は3年です
給料未払いは、会社を辞めた後でも請求できます。期限は給料日から3年です。証拠の集め方、請求の書面、労基署・少額訴訟・労働審判の使い分け、退職後の利息、会社が倒産したときの立替払制度まで、弁護士の嵩原安三郎が書きます。 -
退職の手続き
退職を引き止められたら?会社の許可がなくても辞められます
退職の引き止めに、従う義務はありません。期間の定めのない雇用なら、会社が認めなくても申し入れから2週間で辞められます(民法627条)。「後任が来るまで」「損害賠償を請求する」と言われたときの考え方と、契約社員・アルバイトの場合、伝え方を弁護士の嵩原安三郎が書きます。 -
労働問題
誓約書に効力はある?無効になる約束もあります
誓約書は、サインすれば原則として約束どおりの効力があります。ただ、違約金の定めや長すぎる競業禁止など、公序良俗や労働基準法に反する部分は無効になります。退職時・入社時の誓約書で無効になりやすい条項と、サインを求められたときの答え方を、弁護士の嵩原安三郎が条文と裁判例から書きます。 -
労働問題
懲戒処分とは?重すぎる処分は無効になることも
懲戒処分には、けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇などの種類があり、会社が自由に決められるものではありません。重すぎる処分は労働契約法15条で無効になります。処分の重さを確かめる5つの点、納得できないときの動き方、転職や退職金への影響を、弁護士の嵩原安三郎が条文と裁判例から書きます。 -
退職代行
退職代行の有給消化、会社に断られたら?退職金はどうなる?
退職代行を使っても、残っている有給休暇は退職日までに使えます。会社の許可は要りません。会社が有給消化を断るときのよくある言い分と答え方、退職金がもらえるかを決める4つのパターン、交渉が要るときに誰に頼むかを、弁護士の嵩原安三郎が条文と相談の現場から書きます。 -
退職代行
退職代行は公務員でも使える?頼めるのは弁護士だけ
公務員・自衛官は退職代行を使えるのか。公務員の退職には任命権者の承認が要るため、頼めるのは弁護士だけです。辞令が出るまでの流れ、自衛隊法40条、懲戒処分が予定されているときの扱いを、弁護士が条文と実務から書きます。 -
退職代行
退職代行の非弁行為って何?頼んだ人も罪になる?
退職代行の非弁行為とは何か、どこからが弁護士法違反になるのかを、弁護士が条文と実際の事件をもとに書きます。労働組合の退職代行との違い、違法な業者の見分け方、頼んだ人が罰せられるのか、途中で業者が手を引いたときのリスクまで。
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