第1条(適用)
当規約(以下「本規約」といいます)は、弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所(以下「当事務所」といいます)が提供する「退職代行サービス」(以下「本サービス」)の利用に関する条件を定めたものであり、本サービスの利用を当事務所に依頼した方(以下、単に「依頼者」といいます)及び本サービスを利用しようとする方(以下、「依頼予定者」といいます)全てに適用されます。
第2条(本サービスの内容)
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本サービスには下記4つの種類がありますが、依頼者予定者はこのうちいずれかのコースを選択して申し込みます。
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A:円満退職スタンダード
3万3000円(消費税込)
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(含まれるもの)
- 本条2項に定めるサービス(以下「共通サービス」といいます)
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B:円満退職あんしんプラス
5万5000円(消費税込)
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(含まれるもの)
- 共通サービス
- 本条4項に定めるサービス
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C:業務委託解消スタンダード
5万5000円(消費税込)
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(含まれるもの)
- 共通サービス(但し、「使用者」は「委託者」、「勤務先」は「委託先」、「退職」は「契約終了」、「給与」は「報酬」にそれぞれ読み替えます〈Cコース、Dコースの場合、以下同じ〉。但し、(4)ア及び同カは含みません
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D:業務委託解消あんしんプラス
11万円(消費税込)
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(含まれるもの)
- 共通サービス
- 本条4項に定めるサービス(但し、同項ウ及びエのサービスは除きます)
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E:公務員退職あんしんプラス
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(含まれるもの)
- 共通サービス
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当事務所が行う「共通サービス」とは以下をいいます。
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当事務所が依頼者に代理して、依頼者の使用者(法人、個人を含みます。以下「依頼者勤務先」といいます)と、依頼者が依頼者勤務先から退職できるように交渉すること。
但し、訴訟等の手続きは含みません。
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依頼者の事情に合わせた退職の通知を作成すること
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依頼者勤務先に退職の通知をFAXまたはメールすること(FAXまたはメールある場合に限ります)
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以下のうち、依頼者が当事務所に申し込み時に記載する「ヒヤリングシート」に明示的に記載して依頼し、当事務所がこれに同意したものについて、当事務所が依頼者に代理すること。
但し、Cコース及びDコースには下記ア及びカは含みません。
- 法律上認められた有給休暇を依頼者が取得できるように交渉すること
- 体調不良などで依頼者が会社に出勤しないことを依頼者勤務先に伝えること
- 離職票など退職関連書類を送ってもらうように依頼者勤務先に伝えること
- 依頼者の私物等を自宅に送ってもらうように依頼者勤務先に伝えること
- 依頼者勤務先との直接のやりとり(退職手続き、引継ぎの連絡等)を依頼者に代理して行うこと
- 出勤日までの給与(有給休暇取得した分も含みます)を依頼者に必ず支払うように依頼者勤務先に伝えること(但し、給与請求の伝言は1回のみとし、給与が支払われない場合の督促及び支払い交渉は含みません)
- 給与の支払い方法を振込とすることを依頼者勤務先に依頼すること(但し、振込交渉のための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとします)
- その他、依頼者勤務先への伝言等
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依頼者勤務先、依頼者勤務先関係者その他の者から依頼者に対して訴訟の提起、その他法的手続きの申立て等があった場合でも、その手続きへの対応は本サービスには含まれません。(対応には別途の委任契約が必要です。)
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前項の規定にかかわらず、依頼者が「円満退職あんしんプラス」「業務委託解消あんしんプラス」 コースを選択した場合、第2項のサービスに加え、以下のサービスを含みます(但し、業務委託解消あんしんプラスコースには下記のうち「ウ」「エ」は含まれません)。
- 依頼者勤務先からの依頼者に対し、依頼者の退職によって発生した損害の賠償を請求(訴訟による請求を含む)した場合にこれに対応すること(但し、当該対応によって発生した実費は依頼者が負担します。また、「依頼者の退職によって発生した損害」以外の損害は対応範囲には含みません。)
- 上記ア以外の依頼者勤務先から依頼者に対する損害賠償請求(依頼者業務中に発生した損害に関する賠償請求、退職手続き中の依頼者の不適切な行為により発生した損害に関する賠償請求など)に対応すること(但し、上記アと異なり、裁判による請求には対応しません。)但し、故意によるものは除く。
- 給与が実際に支払われない場合の督促及び交渉(但し、督促及び交渉のための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとし、それでも支払われない場合の訴訟手続きその他の手続きは含みません。)
- 退職金の請求(但し、支払いのための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとし、それでも支払われない場合の訴訟手続きその他の手続きは含みません。)
- 勤務先からの借入金の返済方法に関する交渉(但し、希望通りの解決を保証するものではありません。また、交渉のための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとし、それまでに合意が成立しなかった場合の訴訟手続きその他の手続きはこのサービスに含みません。)
- 社宅退去手続きに関する依頼者勤務先とのやりとり(退去時の立ち会いは含まれません)
第3条(通知または連絡)
当事務所は、依頼者への通知または連絡について、当事務所の定める方法によって行います。
第4条(本サービスの始期・終期、サービス担当者)
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本サービス(第2条に定めるもの。本条以下同じ)の始期は、依頼者が当事務所所定の利用料金(以下「本サービス利用料金」といいます)を当事務所に支払い、当事務所所定の「ヒヤリングシート」の所定欄に記入または選択して当事務所に「ヒヤリングシート」を当事務所の定める方法で送付し、これが当事務所に到着したときとします。
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本サービスの終期は、依頼者が依頼者勤務先から退職した日とします。
但し、依頼者勤務先が依頼者に対して退職関連書類を送付しない場合、または所定の給与を支払わない場合など退職日以降にも当事務所が依頼者勤務先とやりとりをする必要がある場合には、退職日から最大60日間、本サービスの終期は延長されます。
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本サービスを担当する担当者については、当事務所より依頼者に個別にLINE、メールまたは任意の方法によって伝えます。
第5条(依頼者の義務)
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本サービスを利用する際、依頼者は下記の全てを行わなければなりません。
- 依頼者が当事務所所定の本サービス利用料金全額を支払うこと
- 依頼者が当事務所所定の「ヒヤリングシート」に入力し、当事務所の指定する方法で送付すること
- 依頼者が当事務所担当弁護士の質問に全て回答し、当事務所担当弁護士から送付された「通知書」(勤務先に送付する書面)の内容について確認し、承諾すること
- その他当事務所が本サービス遂行のために依頼者に求めること
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当事務所は、依頼者が前項の(1)から(4)の全てを行ったことが確認できた後でなければ、依頼者勤務先に連絡しません。
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依頼者は「ヒヤリングシート」記載の情報その他当事務所に告げた事実に変更があった場合には、速やかに当事務所に連絡します。
第6条(利用制限)
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本サービスは依頼者本人の退職に限って利用できるものであり、たとえご家族であっても依頼者以外の人物の退職について本サービスを利用することはできません。
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未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人は、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ずに本サービスを利用できません。
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依頼者が過去において第7条その他本規約に違反したことがある場合には本サービスは利用できません。
第7条(依頼者の誓約)
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依頼者は、本サービスを利用するに当って、以下の点を当事務所に誓約します。
- 依頼者は「ヒヤリングシート」記載の人物本人であること
- 依頼者は当事務所には一切、虚偽の事実を告げないこと
- 依頼者は自己に不利なことであっても当事務所には隠さず、必ず告げること
- 依頼者は現在、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人でないこと(法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ている場合を除きます)
- 依頼者が過去において本サービスを利用した際に、第7条その他本規約に違反する行為がなかったこと
- 自らまたは第三者をして当事務所(関係者を含む)を不当に誹謗中傷しないこと
- 依頼者が反社会的勢力、資金提供等その他の方法により反社会的勢力に協力する者、及び反社会的勢力と交流のある者のいずれにも該当しないこと
- その他本規約の規定に違反していないこと
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依頼者は、本サービス申し込み後に前項のいずれかの事由に該当することになった場合、または本サービス申し込み時点で前項のいずれかの事由に該当していたことが後日発覚した場合には、速やかに当事務所に連絡することを誓約します。
第8条(禁止事項)
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依頼者は、本サービスを利用するに当たり、以下の行為をしてはいけません。
- 法令及び公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 当事務所または第三者の権利を侵害する行為
- 当事務所が本サービスを円滑に遂行することを妨害する行為(妨害するおそれのある行為を含む)
- 依頼者勤務先を退職すること以外の目的をもって本サービスを利用しようとする行為
- 本サービスで得た情報を自らまたは第三者の利益のために利用する行為
- その他当事務所が不適切と判断した行為
第9条(本サービス中止・停止の措置)
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依頼者が以下のいずれかに該当する場合、当事務所は当該依頼者に関し、本サービスの遂行を中止します。
- 依頼者が本規約に違反した場合
- 依頼者と3日を超えて連絡がとれない場合
- その他本サービスを継続することが適切ではないと当事務所が判断した場合
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本サービスの遂行の中止とは、将来にわたって当該依頼者に対して本サービスの遂行を完全に終了することをいいます。
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依頼者が以下のいずれかに該当する場合、、(1)に関しては事実が確認できるまでの間、(2)に関しては依頼者と連絡がとれるまでの間、(3)に関しては依頼者が当事務所からの質問に全て回答するまでの間、(4)に関しては依頼者が当事務所から送付された「通知書」その他の書面案の内容について確認して承諾するまでの間、(5)に関しては当事務所が本サービスの継続が適切であると判断するまでの間、当事務所は当該依頼者に関する本サービスの遂行を停止します。
- 依頼者が本規約に違反していることが疑われる場合
- 依頼者と連絡がとれない場合
- 依頼者が当事務所からの質問に全て回答しない場合
- 依頼者が当事務所から送付された「通知書」その他の書面案の内容について確認して承諾しない場合
- その他本サービスの継続が不適切であるおそれがあると当事務所が判断した場合
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本サービスの遂行の停止とは、停止事由が解消されるまでの間、当事務所が当該依頼者に対して本サービスを遂行しないことをいいます。
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以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、当事務所は全ての依頼者または一部の依頼者に対し、本サービスの遂行を中止・停止することがあります。
- 地震その他の自然災害、落雷、火災、停電その他等当事務所の責のない事由が発生し、本サービスの提供が困難となった場合
- コンピューターまたは通信回線等の異常により、本サービスの提供が困難となった場合
- 当事務所が本サービスにかかるコンピューターシステムの保守点検または更新を行う場合
- その他本サービスの提供が困難となったと当事務所が判断した場合
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本サービスの中止・停止により依頼者に生じた損害について、当事務所に故意または重大な過失がない限り、当事務所は責任を負いません。
第10条(情報の取り扱い)
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当事務所は、依頼者から取得した個人情報について、本サービスの遂行にのみ利用します。
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当事務所は、前項のほか、匿名化した事案に加工した上で、依頼者から取得した情報について本サービスの周知、一般的な労働環境の改善のための利用その他正当な行為に利用することがあります。
第11条(返金)
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依頼者から本サービスの利用の中止の申し出があった場合でも、下記の場合には、当事務所は依頼者に本サービス利用料金を一切返金しません。
- 当事務所が既に依頼者勤務先への連絡(電話、FAXその他の方法の連絡を含む)を試みた後に依頼者から本サービス利用中止の申し出があった場合。
- 依頼者勤務先へ連絡(電話、FAXその他の方法の連絡を含む)する日として依頼者が指定した日(以下「実行日」といいます)の前日または当日に依頼者から本サービス利用中止の申し出があった場合。
- 利用者が実行日の前日または当日に実行日の延期または実行日の保留(実行日を決めずに実行日を延期すること)を申し出た後に、本サービス利用中止の申し出をした場合。
- 依頼者が2回以上実行日の変更を申し出た後に、本サービス利用中止の申し出をした場合。
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依頼者から本サービス利用の中止の申し出がなかった場合でも、下記の場合には、当事務所は依頼者に本サービス利用料金を一切返金しません。
- 本規約の規程により本サービスが中止・停止となった場合。
- 当事務所から依頼者に連絡しても依頼者と連絡がとれない状態のまま実行日となった場合。
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本条第1項及び第2項に該当しない場合でも、依頼者がヒヤリングシートを送付し、当事務所がこれを受け付けた後に依頼者より本サービス利用中止の申し出があった場合には、当事務所は依頼者に対し、依頼者が支払った本サービス利用料金の半額から振込手数料を控除した金額のみを返金します。
但し、担当弁護士が当該依頼者に関する本件サービス提供の準備(ヒヤリングシート内容の検討を開始するなど)に着手していない場合を除きます。
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本条第1項から第3項までに定める場合を除き、依頼者から本サービスの利用中止の申し出があった場合には、当事務所は依頼者から支払われた本サービス利用料金の全額を返金します。
但し、振込手数料等返金費用は依頼者の負担とします。
第12条(責任限定)
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本サービス利用により依頼者に生じた損害については、当事務所に故意または重大な過失がない限り、当事務所は責任を負いません。
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当事務所に重大な過失があった場合であっても、依頼者が本規約に違反した場合には、当事務所は責任は負いません。
第13条(保障の否認及び免責)
当事務所は、本サービスに事実上またその他の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、依頼者の特定の目的への適合性、セキュリティー上の欠陥、バグ、または不具合が存在しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことを含みます)について、明示的にも黙示的にも保証しておりません。
第14条(本規約の改定・変更)
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当事務所は本規約を改定・変更する場合、当事務所ウェブサイトに記載して通知する方法により依頼者に告知します。
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依頼者が本規約の改定・変更後も本サービスの利用を継続していた場合において、依頼者が当事務所ウェブサイトを閲覧し、または当事務所から連絡を受けた日から1週間以内に当事務所に異議を申し出ない限り、依頼者は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第15条(裁判管轄)
本サービスに関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を専属的合意管轄とします。以上