弁護士による円満退職代行 フォーゲル綜合法律事務所

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弁護士の
退職代行の
パイオニア!!
弁護士/嵩原安三郎
  • 退職代行実績数4000件以上!!!
  • 退職成功率100%継続中
  • 全国対応
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全てのコースで対応全てのコースで対応

円満退職あんしんプラスのみ円満退職あんしんプラスのみ

業務委託解消スタンダードのみ業務委託解消スタンダードのみ

公務員退職あんしんプラスのみ公務員退職あんしんプラスのみ

『追加料金』『成功報酬』一切なし!

弁護士による円満退職代行だからこそ早く円満に辞めることができます!
タケハラ先生にお任せください!

退職までの流れ

ご相談

・今すぐ会社を辞めたい
・有給をきちんと消化して退職したい
・残業代が払われないなど、どんな事でも
 LINEやメール、お電話でご相談ください。

矢印

お支払い

クレジットまたはお振込みいただき、
弊所から送付されたヒヤリングシートにご記入いただきましたら、
すぐに対応させて頂きます。

矢印

退職

会社への連絡は全て弊所がお客様の代わりに行います。
退職まで会社とあなたが連絡を取ることはありません。
退職が完了するまで全力でサポートいたします。

非弁退職代行との違い

ここ最近、弁護士でない
「非弁退職代行業者」との
トラブルの相談が増えてきています。

本当は非弁退職代行業者は、あなたにかわって
会社との交渉を行うことも、
あなたの代理人として会社とのやり取りを
仲介することもできません。

そのため、「こんなはずではなかった」
「非弁の退職代行業者に依頼したが
トラブルになっている」との
ご相談が
寄せられています。

もっとみる

私たちは現在、皆さんの

「非弁退職代行業者とのトラブル」

無料でのご相談
お受けしています。

(ご相談は無料です)

「こんなことを言われた」
「当初の説明と違う」など、
みなさんが体験したトラブルを
ご相談下さい。

嵩原安三郎

実態把握をした後、必要であれば他の弁護士と
連携しつつ、
非弁退職代行業者に対してアクションを
起こすことも検討しています。

ぜひ、みなさん
「トラブル事例」
ご相談下さい。

非弁退職代行

退職届は自分で提出しないといけません。
会社と交渉できません。
代理人として会社とのやり取りの仲介はできません。
会社側からの損害賠償請求に対応できません。

弁護士

退職届の代理提出ができます。
会社側の主張に対して対応(交渉)できます。
損害賠償請求をされた場合の交渉をします。
全て私たちに任せて大丈夫です。

料金表

まずは以下のいずれかのコースを
選択していただきます。
※正社員、アルバイト、パート全て同じ価格です。
『国家公務員の方はE /公務員円満退職コースを選択してください』

A / 円満退職スタンダード

  • 33,000税込

  • +

※追加料金、成功報酬は一切ありません
(有休消化、残業代未払請求も成功報酬なし!)

退職するならこちらで十分!弁護士があなたに代理し、
会社に「退職すること」を伝え、あなたが会社を退職
できるように致します。

※自衛隊員・公務員の方は55,000円税込の料金になります。

01

会社に電話し、
受任したことを
FAXします。

02

無資格の代行業者と異なり、弁護士が対応しますので、
「法的に正しい!」だけでなく、これまでに実際経験
したトラブル解決事例を例に挙げながら
「会社にとっても受け入れる方がメリットがあること」
を説得的に説明できます。

03

退職日まであなたの代理人となります。

B / 円満退職あんしんプラス

  • 55,000税込

  • +

※追加料金、成功報酬は一切ありません
(有休消化、残業代未払請求、退職金請求も成功報酬なし!)

依頼者様のご要望をもとに誕生しました!
弊所が日本で初めて導入したサービスで、
弁護士でない業者には絶対にできないサービスです。
絶対の安心が欲しい方はこちら!
『ベーシックコース』に加えて更に安心できる特典がつきます。

01

万が一会社が「あなたが退職したことによって損害が生じた!」として、あなたに対して損害賠償請求訴訟を提起した場合でも、追加料金なしにその裁判(地裁、簡裁)に対応します。
(あくまで退職したことについての損害賠償に限ります。
在職中に何か損害を会社に与えた場合の訴訟は別途協議します。)

02

業務中の事故などに関する損害賠償
社用車でうっかり事故を起こしてしまった場合、会社から『退職するなら、その時の修理代(損害)を弁償しろ』などと言われることもあります。
私たちは会社に対して、会社が本来従業員に請求できない損害について説明し、損害賠償請求をあきらめてもらうようにお話ししています。
わざと車をぶつけたような特殊なケースを除き、会社に賠償することなく退職に至っております。
※出張を伴うご依頼、裁判等の手続きについては本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。

03

給与の支払い督促
あなたが実際に働いた分は、会社は必ず給与を支払う義務があります。あなたが退職した腹いせに会社が給与を支払わないようなことがないよう、私たちから会社に、支払うべき給与を確実に支払うよう請求させて頂きます。
支払わない場合には繰り返し督促させてもらいます。
※私たちが直接給与を受け取りに出向く場合や、裁判などの手続きが必要な場合には、別途費用が必要となりますのでご了承下さい。

04

会社への借入金返済交渉
会社からお金を借りている場合、『退職時に一括して返済する』という約束をされていることも多くあります。
しかし、一括返済が難しい場合には、あなたに代わって私たちから会社に分割でのお支払いを依頼します。
会社に借金があっても、法律上退職する権利はありますので、その点はご安心下さい。
※出張を伴うご依頼、裁判等の手続きについては本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。

05

退職金請求
退職金制度が存在する会社の場合、会社はその規定にしたがって退職金を支払う義務があります。
あなたからのご要望があれば、私たちから会社に退職金の有無を確認し、退職金の支払い義務があればお支払いするように請求します。
※退職金制度が存在し、私たちから退職金を請求することをご希望される場合には退職金規定をLINEもしくはメールにて添付の上ご相談ください。
※当事務所で残業代の金額を計算すること、出張を伴うご依頼、裁判等の手続きは本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。

06

社宅退去仲介
社宅や社員寮に住んでおられる方も大勢いらっしゃいます。
そのような場合、退職にともなって、退去が必要になります。
その場合、私たちから会社に退去日について交渉致します。
※退去の際の立ち会いや鍵の受け渡し等は本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。

C / 業務委託解消スタンダード

  • 55,000税込

  • +

※追加料金、成功報酬は一切ありません

会社と「業務委託契約」を結んでいる、または会社から「業務委託だよ」と言われている・・・
そんな場合には、「雇用契約」の場合とは違って「業務委託契約の解消」が必要となり、
雇用契約と異なる交渉が必要となります。
そのようなケースでも私たちはあなたを見捨てません。
会社と交渉し、業務委託契約からあなたを解放します。
それが「業務委託解消スタンダード」。
会社との関係が「業務委託」の場合にはこちらをお申し込み下さい。

※出張を伴うご依頼、裁判等の手続きについては本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。
※報酬請求は対応しておりません。

D / 業務委託解消あんしんプラス

  • 110,000税込

  • +

※追加料金、成功報酬は一切ありません

「業務委託を打ち切ると、会社から『損害が出た』と言われて、損害賠償請求されるのが怖い」という方にはこちらのコース。
あなたに代わって、理不尽な損害賠償を拒否します。
また、会社が「業務委託契約終了によって発生した損害賠償請求の裁判」をしてきても、追加の弁護士費用なく、私たちが裁判に対応します。
そのほか、会社からの借金がある方はこちらのコースにお申し込み下さい。
私たちがあなたにかわって交渉します。
また、あなたから会社に対して請求の裁判をおこすときもアドバイス致します。

(無料オプション)
・借入金返済交渉
・業務中の損害交渉
・損害賠償請求の対応
※出張を伴うご依頼、裁判等の手続きについては本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。

※報酬請求は対応しておりません。

E / 公務員退職あんしんプラス (みなし公務員も含む)

  • 55,000税込

  • +

※追加料金、成功報酬は一切ありません

地方公務員や国家公務員は、民間企業とちがい、それぞれ地方公務員法や国家公務員法などの規制を受けます。
また、自衛隊員は自衛隊法の規制を受けます。
そのため、公務員の方が退職する場合には、民間企業の方が退職の申し入れをすれば
2週間後に退職が可能できるのと異なり、
勤務先との「交渉」により退職を認めてもらい、退職日を決定する必要があります。

こちらのコースでは、弁護士が公務員であるあなたの代理人となり、勤務先にあなたの退職を伝えます。
その後、勤務先と交渉してあなたが退職することを認めてもらい、退職日を決定します。

01

勤務先に電話し、私たちが受任したことを伝えた上で、退職に関する要望をまとめた書面をFAXもしくはメールします。

02

国家、地方公務員、自衛隊員の方は労働組合、民間業者の代行はご利用出来ません。
私たちは弁護士が勤務先とお話しして、退職に向けた交渉を行い、退職日を決定します。

03

退職日まで弁護士があなたの代理人となります。

  • 有料オプション

  • +

傷病手当サポート

33,000税込

※給付がなければ全額返金致します。

  • 無料オプション

  • +

A・Bのいずれのコースでも、
ご希望によりオプションを無償で
利用いただけます。 ※選択して頂く必要はございません。
担当弁護士が会社との交渉の際に必要に応じて
対応致します。

引継ぎ業務仲介
残業代請求
給与振り込み交渉
退職書類請求
弁護士による60日間サポート
※出張を伴うご依頼、裁判等の手続きについては本サービスには含まれませんので、別途ご相談下さい。

サービスの違いを
ご覧ください

価格表

クレジットカード対応

下記のクレジットカード会社での支払いが可能です。

支払い可能クレジットカード

※クレジットカード決済をご希望のお客様は、
担当者へお申し付けください。

● 本サービスに含まれないもの
・労災請求、有給の買い取り交渉は行っておりません。

● ご注意
・退職手続きをスムーズに進めるため、退職届を
別途作成してもらうことがございます。
・給与未払い等に関して裁判等の手続きが必要となり、
その点のご依頼があった場合、別途料金が発生します。
・60日を経過した時点で私たちの委任関係は終了いた
しますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

依頼者様の声

○ャネン様
退職代行で大変お世話になっておりました。 業務ストレスを理由に退職をお願いし、会社とのやりとりは全てフォーゲルさんにおまかせし、私は何事もなく平穏に過ごすことができました。
ヒアリングのやりとりで、会社から連絡あった場合は無視して良いとのことでしたので、フェーゲルさん以外の連絡は拒否するのが良いかと思います。
弁護士法人でしたのでトラブルもなく退職ができました。 数字が悪ければ徹夜、休日出勤は当然のような事を遠回しに言ってくる会社(社長)でしたので、私の退職に関して弁護士さんが入ったことで臆するようになったと、連絡の取りあっている同僚から聞きました。
また、YOUTUBEの動画を参考にさせていただき会社からの離職票では自己都合でしたが残業・休日出勤をしていたことから1か月に100時間を超える残業がありましたので、ハローワークに異議申し立てをしましたところ、ハローワークが会社に確認し長時間労働での会社都合に変わりました。
退職の際に長時間労働に該当される方は後からでも会社都合に変えられましたので、タイムカードの記録や給与明細などを証拠としてハローワークに提出してください。
残業が多い方ですと意外と長時間労働の要件に当てはまると思います。
私の会社都合の件を聞き、同僚の何人かも退職の機会をうかがっているそうです。
会社都合になれば失業給付の金額・期間も増え、国保も減免となる場合が多いので、ぜひともフォーゲルさんの方でも長時間労働の退職に関してYOUTUBEなどで解説していただければ、退職に困っている方の役に立てるのではないかと思います。
やはりこういった場合に関しても弁護士法人であるフォーゲルさんに頼んだからこそ、スムーズに会社が会社都合として認めてくれたのではないかと感じてます。
○まやま様
退職代行で利用しました。 私は元陸上自衛官です。退職を考えて、なかなか言い出す事ができませんでした。
やっとの思いで、退職の意思を上司に伝えましたが、よくある無駄な引き止めにより話しが進む事がありませんでした。
そんな中、いろいろ調べていたら、退職代行がある事を知り、こちらにお願いしました。
自衛官で退職を考えている方は、本当にお薦めします。
希望の退職日(有給消化できる日がお薦め)、残りの有給消化までできて、料金も他に比べてリーズナブルです。
普通の人なら、約2〜3ヶ月は有給休暇が取れると思います。
ただ、自衛官は官給品の整備だけは自分でやらなくてはなりません。
もっと早く退職代行を知っていればと思っています。 退職を考えて悩んでいる方は、早めの行動を!
利用して後悔はないと思います。
○a to様
私も含め会社の同僚複数でほぼ同時期に、こちらの退職代行サービスを使って会社を辞めました。
こちらにお願いしなかったら、円満に会社を辞めることはできなかったと思います。
勤めていた会社は、有給消化不可で辞めたあとも保険手続きを中々してもらえない、離職票や源泉徴収票をスムーズに出してもらえない、退職後も嫌がらせで電話をしょっちゅうかけてくるような会社です(備品が無くなっている、貸出たものが壊れている等、言いがかりをつけて連絡してくる) こちらが窓口となり、電話とFAXで会社側とこまめにやり取りして下さりました。
自分で会社側と交渉をすることが全くなかったので、ものすごく精神的に楽でした。
退職後の書類手続きもノントラブルで、大変スムーズに辞めることができました。
会社からは何の嫌がらせもなく、辞めたあともすごく安心して過ごせています。
v本当に感謝しています。 ありがとうございました。

よくある質問

  • Q / 本当に退職できますか?
  • A
  • はい、従業員には会社を辞める権利がありますので、必ず会社を辞めることができます。
    依頼者様が正社員、契約期間(雇用期間)が決まっていない派遣社員・パート・アルバイトの場合、民法627条1項により会社を辞める権利があります。
    依頼者様が上記以外(契約社員、期間工、契約期間(雇用期間)が決まっている派遣社員・パート・アルバイト)の場合、やむを得ない事由がある場合には、雇用期間終了前でも民法628条により会社を辞める権利があります。
    退職代行サービスをご希望の方の場合、会社がブラック企業である等、雇用期間終了前に会社を辞める権利がある場合がほとんどです。やむを得ない事由がない場合でも雇用期間終了時に更新せずに辞めることができます。
  • Q / 会社から訴えられませんか?
  • A
  • 法律にしたがって会社を辞め、業務に関する質問にもきちんと答えるなど適切な対応をしておけば、会社に対して損害賠償をする責任などが発生することはありません。
    弁護士による退職代行サービスですので、会社側が「損害賠償請求するぞ」などと言ってきても、適切に反論・対応が可能ですし、会社から業務に関する質問があっても弁護士を通じて回答できるために、会社に損害を与える可能性が極めて小さくなるからです。
  • Q / 会社から本人に連絡は来ませんか?
  • A
  • 法律に従って会社を辞めていれば、会社に対して損害賠償をする責任など退職代行を行う弁護士から、会社に対して、「一切の連絡は弁護士を通じて行うように」と伝えますので、会社から弁護士を介さずに依頼者様に直接連絡が来る可能性はかなり低いです。
    もし、会社から電話が来た場合でも電話に出る必要はありませんし、メールやLINEが来た場合には返信する必要はありません。
    間違えて電話に出てしまった場合には、「弁護士に任せていますので、弁護士に連絡して下さい」と言って、電話を切ってしまって大丈夫です。
    これはあなたが弁護士に依頼したからこそできる対応です。
    弁護士でない業者に依頼した場合には、ご自身で対応しなければ会社から損害賠償を受けるリスクがあります。
    あまりにしつこく連絡が来る場合には、私達にそのことを伝えれば、適切に対応いたします。
  • Q / 弁護士以外の退職代行業者は危ないって本当ですか?
  • A
  • はい、弁護士以外の退職代行サービスは、違法な場合があります。
    ① 弁護士以外の退職代行は、弁護士法72条違反の非弁行為になる場合があります。弁護士以外の業者が提供する
        退職代行サービスを利用した場合、会社側に弁護士法72条違反を指摘されて、問題になる可能性があります。
    ② 弁護士以外の退職代行業者は、会社と法的なトラブルになっても何も対応してくれません。
        その場合、依頼者様がご自分で対応することになります。
  • Q / 退職したことは親に伝わってしまいますか?
  • A
  • 退職したことがご両親に伝わらないかが心配である場合、退職代行の依頼時にそのことを弁護士に伝えてください。
    退職代行を行う弁護士から、会社に対して、「退職の事実は個人情報であるから、両親を含めて第三者には伝えないように」と伝えますので、会社から依頼者様のご両親に連絡が来る可能性は低いです。
  • Q / 残っている有給休暇は消化できますか?
  • A
  • はい、法的には残っている有給休暇は消化できます。
    有給休暇が残っている場合、退職代行の依頼時にそのことを弁護士に伝えてもらえれば、弁護士が有給休暇の消化の申請をあなたに代わって行います。
    (ただし、会社が有給休暇分の給与を払わない場合に、会社に対する未払いの給与の請求を弁護士に依頼する際は、退職代行サービスとは別の依頼として料金が発生します。)
  • Q / 健康保険証、社員証、カードキーなど会社への返却物はどうすればいいですか?
  • A
  • 弁護士が会社に対して、依頼者様から返却がある旨をきちんとお伝えしますので、直接会社に送って頂いて全く問題ございません。
  • Q / 離職票、源泉徴収票などの必要書類はもらえますか?また、雇用保険被保険者証や年金手帳を会社が管理している場合にはどうすればよいですか?
  • A
  • 依頼者様が弁護士に「離職票がほしい」、「雇用保険被保険者証や年金手帳を会社が管理しているので返却してほしい」と伝え頂ければ、弁護士が依頼者様に代わって会社へ要求し、ご指定の住所に送るようお伝えしますのでご安心ください。
  • Q/ 会社からお金を借りていても退職できますか?
  • A
  • はい、会社に対して借金があっても、法律上、会社を辞める権利がありますので、退職できます。
  • Q / 会社や自宅住所など、対応地域に制限はありますか?
  • A
  • 対応地域に制限はございません。全国どこでも対応しておりますので、安心してご相談ください。
  • Q / 退職代行を利用する事で再就職に影響はありますか?
  • A
  • これまで数千名の退職を代行させて頂きましたが、依頼者様から一度も不利になったというお話を伺ったことは御座いません。
    関連会社という様な場合でない限り、新しい職場に退職の方法が漏れるという事はあまり考えられません。

お問い合わせ

回答をお急ぎの方はLINEからお問合せお願い致します

雇用形態

契約期間

弁護士紹介

フォーゲル綜合法律事務所 代表 TAKEHARA YASUSABUROU

「退職代行」という言葉をよく耳にするようになりました。
「会社を辞めたいのに自分で言うことができない」という方がいかに多いのか、と驚くばかりです。
単に「自分で会社に伝えるのがメンドクサイ」ということであれば、お金を払うまではしないでしょう。
「費用を負担しても、自分の代わりに会社を辞めますと言ってほしい」という声は、会社に抑圧された方の悲痛な叫びだと感じ、大変心が痛みます。

社会に理不尽なことも多いですし、我慢が自分を鍛えることもあります。
今は理解できないことでも、後で自分の成長に役に立っていたことに気づくことも多々あります。
しかし、心をすり減らしてまで、限界を超えてまで、時には命を捧げてまで、会社に勤務する必要はありません。

助けを求めていいんです。新しい生活を夢見ていいんです。
「会社を辞めます」と言うことを、誰かに委託してもいいんです。

私たちは「苦しい現状の脱出」のお手伝いができたら、と思っています。
そして、できるだけ経済的負担をかけずにお手伝いしたいという思いから、思い切った額の費用設定にしました。
私たちは「無責任な退職代行」を推めるつもりは全くありません。
「自分を鍛えるために必要な忍耐」もあるからです。
しかし、限界を超えてしまったと感じたなら、「自分の人生はこの会社にない」と感じたなら、
新しい人生を夢見るようになったのなら、私たちは全力であなたのお手伝いをします。
ぜひ、ご連絡ください。

弁護士 嵩原安三郎

雇用主の方へ

会社の立場になれば、急に「退職します」「有給休暇を取得して、退職日まで出勤しません」といわれると困惑されることと思います。
そのような連絡をしてきた従業員の方に「何か一言いいたい!」と思う気持ちも十分に理解できます。
しかし、「退職することや有給休暇を取得することは従業員の自由である」という法律上の理由はさておくとしても、私たちは弁護士として「従業員の方が『辞めたいが、辞めると言えない』という状態が続いた」場合に様々なトラブルが発生する現場を見てきています。
具体的には従業員の「辞めたいが辞められない」という状態がそのまま放置されることで以下のような大きなトラブルにつながりかねません。

①追い詰められた従業員が無断欠勤・音信不通になる
(いわゆる「とんだ」状態)ことで引継ぎ作業等が全く
できなくなってしまう。

②退職できないストレスにより、精神的疾患を発症して
しまう。この場合「労災」となり、会社が損害賠償金を
支払うことになります。
ひどい場合には「過労死」「過労自殺」につながる場合
もあります。

③退職の原因に「パワハラ」等があった場合、退職でき
ないうちにその被害が拡大し、損害賠償請求訴訟の提起
につながる。

④退職の可否の交渉が長引くうちに、「時間外手当未払
い問題」等別の問題が掘り起こされてしまう。
「基本給に時間外手当が含まれている」「うちの
『職務手当』『営業手当』に残業代が含まれる」という
主張は多くの裁判例で否定されています。

私たちは会社側の立場で多くのトラブルに立ち会ったからこそ、
「弁護士による退職代行(代理)」の必要性を強く感じ、現在の活動を行っています。
会社の皆さんにおかれましても、この点、十分ご理解頂けますよう、よろしくお願いいたします。

運営者情報

事務所名
弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所 (公式サイト)
所在地
【南森町事務所】
〒530-0041 
大阪府大阪市北区天神橋2-4-17
千代田第一ビル5F
電話番号
【TEL】0120-542-421
【FAX】06-7635-7748
業務内容
弁護士業務全般
弁護士
嵩原安三郎 嵩原安三郎
所属弁護士会
大阪弁護士会所属 (公式サイト)
報酬額
・円満退職スタンダード 33,000円 (税込)
・円満退職あんしんプラス 55,000円(税込)
・業務委託解消スタンダード 55,000円(税込)
・業務委託解消あんしんプラス 110,000円(税込)
・公務員退職あんしんプラス 55,000円(税込)
著作権/無断転載・引用禁止について
本サイトにおいて掲載されているすべての内容の著作権は、特別の断り書きが無い限り弊所に帰属するか、弊所が著作権者より許諾を得て使用しているものです。
本サイトの掲載内容(文章、画像、映像、音声など)の一部および全てについて、事前の許諾なく無断で複製、複写、転載、転用、編集、改変、販売、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造などの二次利用を固く禁じます。

万が一、そのような事実を発見した場合には、警告の上、悪質な場合には法的措置をとる場合がございます。

本サイトの転載、複製リンクをご希望の場合、下記連絡先まで事前にご一報いただけるようお願いいたします。

弊所著作権に関する問合せ先
info@enman-taishokudaikou.com

利用規約

第1条(適用)

当規約(以下「本規約」といいます)は、弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所(以下「当事務所」といいます)が提供する「退職代行サービス」(以下「本サービス」)の利用に関する条件を定めたものであり、本サービスの利用を当事務所に依頼した方(以下、単に「依頼者」といいます)及び本サービスを利用しようとする方(以下、「依頼予定者」といいます)全てに適用されます。

第2条(本サービスの内容)

  1. 本サービスには下記4つの種類がありますが、依頼者予定者はこのうちいずれかのコースを選択して申し込みます。
    A:円満退職スタンダード
      3万3000円(消費税込)
    (含まれるもの)
    1. 本条2項に定めるサービス(以下「共通サービス」といいます)
    B:円満退職あんしんプラス
      5万5000円(消費税込)
    (含まれるもの)
    1. 共通サービス
    2. 本条4項に定めるサービス
    C:業務委託解消スタンダード
      5万5000円(消費税込)
    (含まれるもの)
    1. 共通サービス(但し、「使用者」は「委託者」、「勤務先」は「委託先」、「退職」は「契約終了」、「給与」は「報酬」にそれぞれ読み替えます〈Cコース、Dコースの場合、以下同じ〉。但し、(4)ア及び同カは含みません
    D:業務委託解消あんしんプラス
      11万円(消費税込)
    (含まれるもの)
    1. 共通サービス
    2. 本条4項に定めるサービス(但し、同項ウ及びエのサービスは除きます)
    E:公務員退職あんしんプラス
    (含まれるもの)
    1. 共通サービス
  2. 当事務所が行う「共通サービス」とは以下をいいます。
    1. 当事務所が依頼者に代理して、依頼者の使用者(法人、個人を含みます。以下「依頼者勤務先」といいます)と、依頼者が依頼者勤務先から退職できるように交渉すること。
      但し、訴訟等の手続きは含みません。
    2. 依頼者の事情に合わせた退職の通知を作成すること
    3. 依頼者勤務先に退職の通知をFAXまたはメールすること(FAXまたはメールある場合に限ります)
    4. 以下のうち、依頼者が当事務所に申し込み時に記載する「ヒヤリングシート」に明示的に記載して依頼し、当事務所がこれに同意したものについて、当事務所が依頼者に代理すること。
      但し、Cコース及びDコースには下記ア及びカは含みません。
      1. 法律上認められた有給休暇を依頼者が取得できるように交渉すること
      2. 体調不良などで依頼者が会社に出勤しないことを依頼者勤務先に伝えること
      3. 離職票など退職関連書類を送ってもらうように依頼者勤務先に伝えること
      4. 依頼者の私物等を自宅に送ってもらうように依頼者勤務先に伝えること
      5. 依頼者勤務先との直接のやりとり(退職手続き、引継ぎの連絡等)を依頼者に代理して行うこと
      6. 出勤日までの給与(有給休暇取得した分も含みます)を依頼者に必ず支払うように依頼者勤務先に伝えること(但し、給与請求の伝言は1回のみとし、給与が支払われない場合の督促及び支払い交渉は含みません)
      7. 給与の支払い方法を振込とすることを依頼者勤務先に依頼すること(但し、振込交渉のための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとします)
      8. その他、依頼者勤務先への伝言等
  3. 依頼者勤務先、依頼者勤務先関係者その他の者から依頼者に対して訴訟の提起、その他法的手続きの申立て等があった場合でも、その手続きへの対応は本サービスには含まれません。(対応には別途の委任契約が必要です。)
  4. 前項の規定にかかわらず、依頼者が「円満退職あんしんプラス」「業務委託解消あんしんプラス」 コースを選択した場合、第2項のサービスに加え、以下のサービスを含みます(但し、業務委託解消あんしんプラスコースには下記のうち「ウ」「エ」は含まれません)。
    1. 依頼者勤務先からの依頼者に対し、依頼者の退職によって発生した損害の賠償を請求(訴訟による請求を含む)した場合にこれに対応すること(但し、当該対応によって発生した実費は依頼者が負担します。また、「依頼者の退職によって発生した損害」以外の損害は対応範囲には含みません。)
    2. 上記ア以外の依頼者勤務先から依頼者に対する損害賠償請求(依頼者業務中に発生した損害に関する賠償請求、退職手続き中の依頼者の不適切な行為により発生した損害に関する賠償請求など)に対応すること(但し、上記アと異なり、裁判による請求には対応しません。)但し、故意によるものは除く。
    3. 給与が実際に支払われない場合の督促及び交渉(但し、督促及び交渉のための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとし、それでも支払われない場合の訴訟手続きその他の手続きは含みません。)
    4. 退職金の請求(但し、支払いのための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとし、それでも支払われない場合の訴訟手続きその他の手続きは含みません。)
    5. 勤務先からの借入金の返済方法に関する交渉(但し、希望通りの解決を保証するものではありません。また、交渉のための依頼者勤務先への連絡は原則2回までとし、それまでに合意が成立しなかった場合の訴訟手続きその他の手続きはこのサービスに含みません。)
    6. 社宅退去手続きに関する依頼者勤務先とのやりとり(退去時の立ち会いは含まれません)

第3条(通知または連絡)

当事務所は、依頼者への通知または連絡について、当事務所の定める方法によって行います。

第4条(本サービスの始期・終期、サービス担当者)

  1. 本サービス(第2条に定めるもの。本条以下同じ)の始期は、依頼者が当事務所所定の利用料金(以下「本サービス利用料金」といいます)を当事務所に支払い、当事務所所定の「ヒヤリングシート」の所定欄に記入または選択して当事務所に「ヒヤリングシート」を当事務所の定める方法で送付し、これが当事務所に到着したときとします。
  2. 本サービスの終期は、依頼者が依頼者勤務先から退職した日とします。
    但し、依頼者勤務先が依頼者に対して退職関連書類を送付しない場合、または所定の給与を支払わない場合など退職日以降にも当事務所が依頼者勤務先とやりとりをする必要がある場合には、退職日から最大60日間、本サービスの終期は延長されます。
  3. 本サービスを担当する担当者については、当事務所より依頼者に個別にLINE、メールまたは任意の方法によって伝えます。

第5条(依頼者の義務)

  1. 本サービスを利用する際、依頼者は下記の全てを行わなければなりません。
    1. 依頼者が当事務所所定の本サービス利用料金全額を支払うこと
    2. 依頼者が当事務所所定の「ヒヤリングシート」に入力し、当事務所の指定する方法で送付すること
    3. 依頼者が当事務所担当弁護士の質問に全て回答し、当事務所担当弁護士から送付された「通知書」(勤務先に送付する書面)の内容について確認し、承諾すること
    4. その他当事務所が本サービス遂行のために依頼者に求めること
  2. 当事務所は、依頼者が前項の(1)から(4)の全てを行ったことが確認できた後でなければ、依頼者勤務先に連絡しません。
  3. 依頼者は「ヒヤリングシート」記載の情報その他当事務所に告げた事実に変更があった場合には、速やかに当事務所に連絡します。

第6条(利用制限)

  1. 本サービスは依頼者本人の退職に限って利用できるものであり、たとえご家族であっても依頼者以外の人物の退職について本サービスを利用することはできません。
  2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人は、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ずに本サービスを利用できません。
  3. 依頼者が過去において第7条その他本規約に違反したことがある場合には本サービスは利用できません。

第7条(依頼者の誓約)

  1. 依頼者は、本サービスを利用するに当って、以下の点を当事務所に誓約します。
    1. 依頼者は「ヒヤリングシート」記載の人物本人であること
    2. 依頼者は当事務所には一切、虚偽の事実を告げないこと
    3. 依頼者は自己に不利なことであっても当事務所には隠さず、必ず告げること
    4. 依頼者は現在、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人でないこと(法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ている場合を除きます)
    5. 依頼者が過去において本サービスを利用した際に、第7条その他本規約に違反する行為がなかったこと
    6. 自らまたは第三者をして当事務所(関係者を含む)を不当に誹謗中傷しないこと
    7. 依頼者が反社会的勢力、資金提供等その他の方法により反社会的勢力に協力する者、及び反社会的勢力と交流のある者のいずれにも該当しないこと
    8. その他本規約の規定に違反していないこと
  2. 依頼者は、本サービス申し込み後に前項のいずれかの事由に該当することになった場合、または本サービス申し込み時点で前項のいずれかの事由に該当していたことが後日発覚した場合には、速やかに当事務所に連絡することを誓約します。

第8条(禁止事項)

  1. 依頼者は、本サービスを利用するに当たり、以下の行為をしてはいけません。
    1. 法令及び公序良俗に違反する行為
    2. 犯罪行為に関連する行為
    3. 当事務所または第三者の権利を侵害する行為
    4. 当事務所が本サービスを円滑に遂行することを妨害する行為(妨害するおそれのある行為を含む)
    5. 依頼者勤務先を退職すること以外の目的をもって本サービスを利用しようとする行為
    6. 本サービスで得た情報を自らまたは第三者の利益のために利用する行為
    7. その他当事務所が不適切と判断した行為

第9条(本サービス中止・停止の措置)

  1. 依頼者が以下のいずれかに該当する場合、当事務所は当該依頼者に関し、本サービスの遂行を中止します。
    1. 依頼者が本規約に違反した場合
    2. 依頼者と3日を超えて連絡がとれない場合
    3. その他本サービスを継続することが適切ではないと当事務所が判断した場合
  2. 本サービスの遂行の中止とは、将来にわたって当該依頼者に対して本サービスの遂行を完全に終了することをいいます。
  3. 依頼者が以下のいずれかに該当する場合、、(1)に関しては事実が確認できるまでの間、(2)に関しては依頼者と連絡がとれるまでの間、(3)に関しては依頼者が当事務所からの質問に全て回答するまでの間、(4)に関しては依頼者が当事務所から送付された「通知書」その他の書面案の内容について確認して承諾するまでの間、(5)に関しては当事務所が本サービスの継続が適切であると判断するまでの間、当事務所は当該依頼者に関する本サービスの遂行を停止します。

    1. 依頼者が本規約に違反していることが疑われる場合
    2. 依頼者と連絡がとれない場合
    3. 依頼者が当事務所からの質問に全て回答しない場合
    4. 依頼者が当事務所から送付された「通知書」その他の書面案の内容について確認して承諾しない場合
    5. その他本サービスの継続が不適切であるおそれがあると当事務所が判断した場合
  4. 本サービスの遂行の停止とは、停止事由が解消されるまでの間、当事務所が当該依頼者に対して本サービスを遂行しないことをいいます。
  5. 以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、当事務所は全ての依頼者または一部の依頼者に対し、本サービスの遂行を中止・停止することがあります。
    1. 地震その他の自然災害、落雷、火災、停電その他等当事務所の責のない事由が発生し、本サービスの提供が困難となった場合
    2. コンピューターまたは通信回線等の異常により、本サービスの提供が困難となった場合
    3. 当事務所が本サービスにかかるコンピューターシステムの保守点検または更新を行う場合
    4. その他本サービスの提供が困難となったと当事務所が判断した場合
  6. 本サービスの中止・停止により依頼者に生じた損害について、当事務所に故意または重大な過失がない限り、当事務所は責任を負いません。

第10条(情報の取り扱い)

  1. 当事務所は、依頼者から取得した個人情報について、本サービスの遂行にのみ利用します。
  2. 当事務所は、前項のほか、匿名化した事案に加工した上で、依頼者から取得した情報について本サービスの周知、一般的な労働環境の改善のための利用その他正当な行為に利用することがあります。

第11条(返金)

  1. 依頼者から本サービスの利用の中止の申し出があった場合でも、下記の場合には、当事務所は依頼者に本サービス利用料金を一切返金しません。
    1. 当事務所が既に依頼者勤務先への連絡(電話、FAXその他の方法の連絡を含む)を試みた後に依頼者から本サービス利用中止の申し出があった場合。
    2. 依頼者勤務先へ連絡(電話、FAXその他の方法の連絡を含む)する日として依頼者が指定した日(以下「実行日」といいます)の前日または当日に依頼者から本サービス利用中止の申し出があった場合。
    3. 利用者が実行日の前日または当日に実行日の延期または実行日の保留(実行日を決めずに実行日を延期すること)を申し出た後に、本サービス利用中止の申し出をした場合。
    4. 依頼者が2回以上実行日の変更を申し出た後に、本サービス利用中止の申し出をした場合。
  2. 依頼者から本サービス利用の中止の申し出がなかった場合でも、下記の場合には、当事務所は依頼者に本サービス利用料金を一切返金しません。
    1. 本規約の規程により本サービスが中止・停止となった場合。
    2. 当事務所から依頼者に連絡しても依頼者と連絡がとれない状態のまま実行日となった場合。
  3. 本条第1項及び第2項に該当しない場合でも、依頼者がヒヤリングシートを送付し、当事務所がこれを受け付けた後に依頼者より本サービス利用中止の申し出があった場合には、当事務所は依頼者に対し、依頼者が支払った本サービス利用料金の半額から振込手数料を控除した金額のみを返金します。
    但し、担当弁護士が当該依頼者に関する本件サービス提供の準備(ヒヤリングシート内容の検討を開始するなど)に着手していない場合を除きます。
  4. 本条第1項から第3項までに定める場合を除き、依頼者から本サービスの利用中止の申し出があった場合には、当事務所は依頼者から支払われた本サービス利用料金の全額を返金します。 但し、振込手数料等返金費用は依頼者の負担とします。

第12条(責任限定)

  1. 本サービス利用により依頼者に生じた損害については、当事務所に故意または重大な過失がない限り、当事務所は責任を負いません。
  2. 当事務所に重大な過失があった場合であっても、依頼者が本規約に違反した場合には、当事務所は責任は負いません。

第13条(保障の否認及び免責)

 当事務所は、本サービスに事実上またその他の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、依頼者の特定の目的への適合性、セキュリティー上の欠陥、バグ、または不具合が存在しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことを含みます)について、明示的にも黙示的にも保証しておりません。

第14条(本規約の改定・変更)

  1. 当事務所は本規約を改定・変更する場合、当事務所ウェブサイトに記載して通知する方法により依頼者に告知します。
  2. 依頼者が本規約の改定・変更後も本サービスの利用を継続していた場合において、依頼者が当事務所ウェブサイトを閲覧し、または当事務所から連絡を受けた日から1週間以内に当事務所に異議を申し出ない限り、依頼者は変更後の本規約に同意したものとみなします。

第15条(裁判管轄)

本サービスに関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を専属的合意管轄とします。以上

プライバシーポリシー

当所は、当所が取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン等の指針、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守します。

個人情報の安全管理

当所は、個人情報の保護に関して、組織的、物理的、人的、技術的に適切な対策を実施し、当所の取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。

個人情報の取得等の遵守事項

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1.個人情報の取得

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3.個人情報の提供等

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個人情報の利用目的の変更

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当所は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、その適格性を十分に審査し、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととします。

個人情報の取扱いの改善・見直し

当所は、個人情報の取扱い、管理体制及び取組みに関する点検を実施し、継続的に改善・見直しを行います。

個人情報の廃棄

当所は、個人情報の利用目的に照らしその必要性が失われたときは、個人情報を消去又は廃棄するものとし、当該消去及び廃棄は、外部流失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいて行います。

苦情や相談の担当窓口

当所は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

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