MENU
  • 退職代行
  • 労働問題
  • 転職・キャリア
  • 退職の手続き
  • 退職代行を依頼する
弁護士が運営する退職代行・労働問題の専門メディア
退職代行コラム|弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
  • 退職代行
  • 労働問題
  • 転職・キャリア
  • 退職の手続き
  • 退職代行を依頼する
退職代行コラム|弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
  • 退職代行
  • 労働問題
  • 転職・キャリア
  • 退職の手続き
  • 退職代行を依頼する
  1. ホーム
  2. 退職の手続き
  3. 退職を引き止められたら?会社の許可がなくても辞められます

退職を引き止められたら?会社の許可がなくても辞められます

2026 11/03
退職の手続き
2026年11月3日
弁護士 嵩原安三郎

この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
執筆者の詳しいプロフィールを見る

弁護士の嵩原安三郎です。勇気を出して「辞めたい」と伝えたのに、話が前に進まない。そういう相談を、私はよく受けます。

上司は、少し困った顔でこう言います。

「気持ちは分かった。でも、後任が見つかるまでは待ってくれないか。」

待っているうちに1か月が過ぎ、2か月が過ぎる。もう一度言い出す元気が、だんだん残っていかない。そして、こう聞かれます。

「会社がダメと言ったら、辞められないんですか?」

先に答えを書きます。退職に、会社の許可は要りません。期間の定めのない雇用なら、退職を申し入れてから2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。引き止めに従う義務はありません。

ただ、契約社員のように期間を決めて働いている方は、少し話が変わります。ここでは、よくある引き止めの言葉ごとの考え方、契約社員・アルバイトの場合、引き止められたときの伝え方を、条文と私が動画で話してきたことから書きます。

目次

退職の引き止めに従う義務はありません|辞めるのに会社の許可は要らない

退職は、会社に「認めてもらう」ものではありません。働く人が「辞めます」と伝える、一方的な意思表示です。民法は、期間の定めのない雇用について、いつでも解約を申し入れられると定めています。

厚生労働省のページにも、はっきり書かれています。人手不足になると、会社がいろいろな理由をつけて退職を認めないトラブルが増える、と前置きしたうえでの説明です。

「いくら使用者が退職を認めないと言っても、(中略)原則としてその後2週間経過した時点で労働契約は終了することとなります」

退職、解雇、雇止めなど|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|確かめよう労働条件: 厚生労働省

同じページは、就業規則でこの期間を大きく延ばす規定や、会社の許可を条件にする規定を無効とした裁判例も紹介しています。高野メリヤス事件(東京地裁昭和51年10月29日判決)です。就業規則に書いてあるから、と諦める必要はありません。

「許可が出ない」と相談されたとき、私が最初に言うこと

私は動画で、会社に退職の許可をもらえないという相談に答えたことがあります。そのとき最初に言ったのは、法律上、許可は要りません、ということでした。2週間を待てば、退職は確定します。

【退職代行 弁護士】会社に退職の許可が得られないけど、どうしたら良いですか??: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

許可を取ろうとする方は、真面目な方です。できれば円満に辞めたい、と思っている。その真面目さを否定するつもりはありません。ただ、許可を待つ形にした時点で、辞める日を決める力を会社に渡してしまいます。問題は辞めたい気持ちの強さではなく、話の形です。

「退職願」ではなく「退職届」を出す

見落としやすいのが、書類の名前です。厚生労働省の説明では、「退職願」は会社に退職を申し込む書面で、会社が承諾するまで効果が生じません。

一方、辞めると決めた意思をはっきり書いた「退職届」なら、会社が承諾しなくても2週間で効力が生じます。引き止めが予想されるなら、「退職願」ではなく「退職届」にして、退職日を書いてください。

退職の引き止めについての基本
  • 退職に会社の許可は要らない(民法627条1項)
  • 期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で終わる
  • 就業規則で期間を大きく延ばす規定は、無効とされた裁判例がある
  • 引き止めが予想されるときは「退職願」ではなく「退職届」にする
弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
少し補足します。月給制の人は2週間では辞められない、という説明を今も見かけます。

けれども、2020年4月の民法改正で、627条2項は「使用者からの」申し入れの話に限られました。働く人の側は、月給制でも2週間で足ります。

退職の引き止めでよく言われる言葉|どれも辞められない理由にはなりません

引き止めの言葉には、いくつかの決まった形があります。最初に全体を表にしておきます。横にスクロールして見てください。

引き止めの言葉法律ではどうか根拠
会社が認めないと辞められない認めは要らない。申し入れから2週間で終わる民法627条1項
後任が見つかるまで待って後任探しは会社の仕事。待つ義務はない民法627条1項
就業規則で3か月前と決まっている大きく延ばす規定は無効とした裁判例がある高野メリヤス事件
辞めるなら損害賠償を請求する退職しただけで認められることは、まずない横浜地裁 平成29年3月30日
辞めたら罰金・違約金を払え違約金を決めること自体が禁止されている労働基準法16条
今月分の給料は払わない働いた分の給料は、全部支払うのが原則労働基準法24条

出典: e-Gov法令検索、厚生労働省「確かめよう労働条件」、労働新聞社の判例紹介(末尾の参考資料にリンク)。期間の定めのない雇用の場合

「後任が見つかるまで待って」「無責任だ」

一番多いのが、人が足りないという引き止めです。言われる側は、自分が辞めたら同僚が困る、と考えてしまいます。

「こんな時期に辞めるなんて、無責任だろう。」

私は、これを聞くと腹が立ちます。人を増やすかどうかを決めるのは経営者で、働く人ではありません。動画でも、人手不足で会社が回らない状態を作ったのは誰なのか、と問いかけました。

【退職代行 弁護士】退職したら人手不足で仕事が回りません。責任を取らないといけないですか?: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

私自身も事務所を経営しています。スタッフに辞めると言われれば、正直しんどい。けれども、それは辞める人のせいではありません。備えが足りなかった、経営する側の責任です。

【退職代行 弁護士】会社を辞める従業員は無責任?そんな事をいう上司・社長に言いたいたった一つの事: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

「辞めるなら損害賠償を請求する」

次に多いのが、お金で脅す引き止めです。

「急に辞めて損が出たら、全部払ってもらうからな。」

怖い言葉です。けれども、法律どおりに辞めただけで、損害賠償が認められることは、まずありません。辞めることは、わがままではなく法律が認めた権利だからです。実際に裁判になった例もあります。

横浜地裁の事件では、会社が、退職した社員に約1270万円の損害賠償を求めました。裁判所は会社の請求を退けました。そのうえで、月収の5年分以上にあたる請求は著しく相当性を欠くとして、逆に会社に支払いを命じました(平成29年3月30日判決)。

退職者への損害賠償請求事件(横浜地判平29・3・30) 業務引き継がず退職した元従業員に1千万円請求!? 不当訴訟で会社の違法行為: 労働新聞社

この事件は、私も動画で取り上げました。損害賠償の話をもっと詳しく知りたい方は、別の記事にまとめています。

【時事ネタ】退職した従業員に1270万円の損害賠償請求をした社長が裁判所に返り討ちにあった話を解説します: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

退職代行で会社に訴えられる?弁護士が解説: 退職代行コラム

「懲戒解雇にする」「給料は払わない」

辞めると言った途端に、懲戒解雇を持ち出す会社もあります。けれども、辞めると言っただけで懲戒解雇が成り立つことは、まずありません。懲戒解雇は、就業規則に理由が書いてあり、処分の重さが釣り合っているときに限られるからです。

私は動画で、懲戒解雇は全然怖くない、と話しました。言われた方が震え上がるのは当然です。ただ、言葉の強さと、法律上の効き目は別物です。

【退職代行 弁護士】退職を伝えたら、懲戒解雇するぞ!と言われたんですがどうすればいいですか?: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

給料を払わない、という引き止めも認められません。働いた分の給料は全部支払うのが原則で(労働基準法24条)、退職した人が請求すれば、会社は7日以内に払わなければなりません(同法23条)。

「給料を上げるから残ってほしい」

脅すのではなく、条件で引き止める会社もあります。残るかどうかを考え直すのは自由です。もっとも、いつから、いくら上がるのかが書面になっていない約束は、あとで話が変わることがあります。気持ちが揺れたら、まず書面で出してもらってください。

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
一つ、専門的な話を足します。労働基準法5条は、脅しや監禁など心や体の自由を不当に縛るやり方で、働くことを強制するのを禁じています。

罰則は1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金で、労働基準法の中で一番重いものです(同法117条)。辞めると言った人を部屋から出さない、という引き止めは、この条文に触れるおそれがあります。

契約社員・アルバイトの退職引き止め|期間の定めがあるときの考え方

ここは、正直に書いておきます。契約社員のように期間を決めて働いている場合、その期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が要ります(民法628条)。正社員と同じように、いつでも2週間で、とはいきません。

厚生労働省のページも、やむを得ない事由なく辞めて会社に思わぬ損害を与えると、損害賠償の責任が生じるおそれがあると書いています。だから、期間の定めがある方こそ、辞め方を確かめてから動いてください。

やむを得ない事由・形だけの期間

私は動画で、契約社員でもすぐに辞められる例外を2つ挙げました。一つは、体調不良などの正当な理由があるときです。体を壊してまで続けないといけない仕事は、ありません。

もう一つは、期間が形だけのときです。何度も更新を重ねている、更新の手続きをしていない、といった場合は、実態は期間のない雇用として、2週間で辞められることがあります。

【退職代行 弁護士】契約社員で雇用期間が決まってるけど、すぐに退職ってできるんですか??: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

また、1年を超える期間で契約していて、契約の初日から1年が過ぎていれば、申し出ていつでも辞められます(労働基準法137条)。

アルバイトで「シフトが埋まるまで辞めさせない」と言われたら

アルバイトの方からは、こういう引き止めの相談がよくあります。

「次の人が入るまで、シフトに入ってもらわないと困る。」

契約期間を決めていないアルバイトは、扱いは正社員と同じです。申し入れから2週間で辞められます。シフトの穴を埋めるのは、店の側の仕事です。

期間の定めがあるときに確かめること
  • 契約書に、契約期間が書いてあるか
  • 体調不良など、やむを得ない事由があるか(民法628条)
  • 何度も更新していて、期間が形だけになっていないか
  • 1年を超える契約で、初日から1年が過ぎていないか(労働基準法137条)
弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
公務員の方は、民法627条ではなく、別の決まりで辞めます。国家公務員なら、書面で辞職を申し出ると、任命権者は特に支障のない限り承認するものとされています(人事院規則8-12・51条)。

承認が要る分、引き止めが長引きやすい。だから公務員の退職は、手続きを知る弁護士に任せる意味があります。

退職を引き止められたときの伝え方|「相談」ではなく「決めたこと」として話す

引き止めが長引く人には、一つの共通点があります。辞めることを「相談」の形で切り出していることです。

言い方を一つ変える

❌「実は、辞めようかと考えていまして……。」

✅「〇月〇日付で退職します。退職届をお持ちしました。」

変えたのは、迷いを見せる言葉を外して、退職日と書面だけにしたことです。相談の形にすると、会社には説得する余地が残ります。決めたことの報告にすれば、話し合うのは引継ぎと日程だけになります。

それでも、こう返されることがあります。

「せめて、後任に引き継いでからにしてくれ。」

引継ぎには協力すると伝えたうえで、日付は動かさない。それで足ります。辞める日を延ばすことと、引継ぎをすることは、同じ話ではありません。別の話です。

引継ぎは、メモで足りることが多い

引継ぎを全くしないのは、やめてください。私は動画で、引継ぎをせずに辞めて、実際にお金を払うことになった裁判もあると話しました。

ただ、出社して一から十まで教える義務まではありません。取引先との約束、資料の場所、手続きの進み具合といった大事な情報を、メモやデータで残せば足りることが多いです。

【退職代行 弁護士】退職代行する場合でも引継ぎはしないといけないの??: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

退職届を受け取ってもらえないとき

退職の意思は、会社に届いた時点で効力を生じます(民法97条1項)。手渡しを断られたら、内容証明郵便で送ってください。メールで送るときは、送った画面を保存しておきます。

自分ひとりで会社とやり取りするのがつらいときは、労働局の総合労働相談コーナーに相談する方法もあります。厚生労働省のまとめでは、令和6年度に「自己都合退職」の相談が41,502件ありました。いじめ・嫌がらせに次いで2番目に多い相談です。

そこでは、退職には上司の了承が要るとされて話し合いの場も設けられなかった人の例が紹介されています。労働局が会社に民法627条を説明して助言した結果、本人の希望した退職日で手続きが進みました。

「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します: 厚生労働省

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
引き止めに応じてしまうのは、弱い人ではありません。周りに迷惑をかけたくない、優しい人です。

私は動画で、辞めたいのに辞められず、最悪の結末を迎えた方の話をしました。今でも忘れられません。自分さえ我慢すれば、と思ったら、その前に誰かに話してください。

【退職代行 弁護士】仕事を辞めたいのに辞められない…最悪の結末を迎えた彼の話。同じ悲劇を繰り返さないために: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

退職の引き止めがしつこいとき|フォーゲルに頼めること

先に、当事務所の退職代行のプランでできないことを書いておきます。一番安いライトプランは、ご自身で会社に送る文章の法的なチェックを含みません。また、各プランの交渉は、退職に関係する範囲が対象です。

一方で、スタンダード以上のプランでは、退職の連絡と、そのあとの会社とのやり取りを、弁護士が代理人として引き受けます。会社からの連絡は弁護士が受けるので、引き止めの電話に一人で答えずに済みます。

フォーゲルの主なプラン(税込)
  • ライトプラン 22,000円
    退職の意思を会社に伝え、退職通知書を送ります。会社からの連絡には60日間対応します。引継ぎなどの連絡はご自身で行います。
  • 円満退職スタンダード 25,000円
    正社員・アルバイト向け。弁護士が代理人として会社に受任を伝え、退職日から60日間、会社とのやり取りに対応します。
  • 円満退職あんしんプラス 55,000円
    正社員・アルバイト向け。スタンダードの内容に加え、退職金や給与の請求、損害賠償請求への対応(訴訟対応を含む)まで行います。
  • 公務員退職あんしんプラス 55,000円
    公務員・みなし公務員・自衛隊員向け。公務員・自衛隊員の退職代理は、法律上、弁護士にしかできません。

どのプランが合うか分からない方は、10秒で答えられるプランチェッカーで確かめてください。

【プランチェッカー】で診断する

「辞めるなら損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」と言われているなら、損害賠償への対応を含む円満退職あんしんプラスが向いています。

出張を伴うご依頼と裁判などの手続きは、これらのプランには含まれず、別途ご相談になります。ただし、円満退職あんしんプラスなら、退職を理由とした損害賠償の裁判には追加料金なしで弁護士が対応します(交通費などの実費は別途)。

退職代行は安心確実な弁護士へ【フォーゲル綜合法律事務所】: フォーゲル綜合法律事務所

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
代理人として会社に連絡すると、話の進み方が変わることがあります。会社の相手が、辞めたい本人ではなく弁護士になるからです。

ご相談のときは、いつ、誰に、何と言われたかを書いて送ってください。どこで話が止まっているかを先に確かめてから、会社に何を伝えるかを決めます。
LINE相談無料・24時間受付 退職代行は、
弁護士に
おまかせ。
フォーゲル綜合法律事務所共同代表弁護士嵩原 安三郎
弁護士 嵩原安三郎
弁護士にLINEで無料相談する

よくある質問

退職の引き止めは、違法ですか?

辞めないでほしいと頼むこと自体が、すぐ違法になるわけではありません。ただ、脅したり部屋から出さなかったりして働かせ続けることは、労働基準法5条が禁じています。また、期間の定めのない雇用なら、会社が認めなくても申し入れから2週間で終わります(民法627条1項)。

退職届を受け取ってもらえません。どうすればいいですか?

退職の意思は、会社に届いた時点で効力を生じます(民法97条1項)。手渡しを断られたら、内容証明郵便やメールで送り、控えを残してください。受け取りを拒まれても、退職の申し入れがなかったことにはなりません。

就業規則に「退職は3か月前までに申し出ること」とあります。従わないといけませんか?

期間の定めのない雇用なら、法律上は申し入れから2週間で終わります。厚生労働省も、この期間を大きく延ばす規定は無効とした裁判例を紹介しています。ただ、1か月前程度の定めなら、揉めないためにそれに沿って申し出るのも一つの方法です。

アルバイトでも、引き止められたら辞められますか?

辞められます。契約期間を決めていなければ、正社員と同じく申し入れから2週間で終わります。期間を決めている場合も、体調を崩しているなど、やむを得ない事情があればすぐに契約を解除できます(民法628条)。

「辞めたら損害賠償を請求する」と言われました。払うことになりますか?

法律どおりに退職しただけで、損害賠償が認められることはまずありません。横浜地裁は、退職した社員に約1270万円を請求した会社の訴えを退け、逆に会社に支払いを命じました。ただ、大事な引継ぎ情報をわざと伝えずに辞めると、責任を問われることがあります。

まとめ|退職の引き止めに、許可を待つ必要はありません

退職は、会社に認めてもらうものではありません。引き止めの言葉がどれだけ強くても、法律の上での効き目は別です。

この記事の要点
  • 期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で辞められる(民法627条1項)
  • 「後任が来るまで」「無責任だ」は、辞められない理由にならない
  • 退職しただけで損害賠償が認められることは、まずない
  • 契約社員は、やむを得ない事由があれば期間の途中でも辞められる(民法628条)
  • 引き止めが予想されるときは「退職届」に退職日を書き、届いた控えを残す

引き止められているあいだは、出口が見えずにつらいと思います。言い返せない自分を責めてしまう方もいます。

会社を説き伏せる必要はありません。辞める日を決めて、それを伝える。届かなければ、人に任せる。それだけで、これ以上すり減らさずに次へ進めます。退職の日付を決めるのは、引き止める側ではありません。

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
「引き止められていて辞められない」と、そのまま書いて送ってください。言われた言葉と、辞めたいと伝えた日(まだなら予定日)を添えてもらえると、話が早く進みます。
弁護士にLINEで無料相談する

参考にした法令・資料

  • 民法(97条・627条・628条): e-Gov法令検索
  • 労働基準法(5条・16条・23条・24条・117条・137条): e-Gov法令検索
  • 人事院規則八―一二(職員の任免)(51条): e-Gov法令検索
  • 退職、解雇、雇止めなど|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|確かめよう労働条件: 厚生労働省
  • 「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します: 厚生労働省
  • 退職者への損害賠償請求事件(横浜地判平29・3・30): 労働新聞社
弁護士 嵩原安三郎

この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
執筆者の詳しいプロフィールを見る

弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第1ビル5階
TEL 06-6354-5681(受付 平日10:00〜19:00)

退職の手続き
  • 誓約書に効力はある?無効になる約束もあります
  • 給料未払い、辞めた後でも請求できる?時効は3年です

弁護士 嵩原 安三郎

嵩原 安三郎のアバター 嵩原 安三郎

フォーゲル綜合法律事務所 共同代表弁護士。

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
労働問題では、整理解雇・懲戒問題・労働組合との交渉などにも取り組む。
労働問題の他に、企業法務・不正問題への対応、経営問題、相続、事業承継、M&A・刑事事件なども取り扱う。

著書に『相続でもめたくなければ○○しなさい!』『交渉上手――質問する、誘導する、傾聴する』『ワンランク上の交渉力――なぜ、あの人の「ディール」はいつもうまくいくのか?』など。

経歴
1970年、沖縄県那覇市生まれ。京都大学法学部卒業。
2000年、弁護士登録。協和綜合法律事務所にて執務開始。
所属弁護士会
大阪弁護士会
弁護士登録番号
27887
弁護士登録年
2000年
司法修習期
第53期
委員会活動など
大阪弁護士会業務改革委員会委員
大阪弁護士会遺言・相続センター委員
大阪弁護士会友新会家事実務研究会会員
大阪弁護士会裁判員制度実施大阪本部委員
大阪弁護士会刑事弁護委員会委員

関連記事

  • 腕を組む嵩原弁護士と「有給消化は退職前に全部使える 会社は断れません」の文字
    有給消化は退職前に全部使える?会社は断れません
    2026年11月6日

著作権/無断転載・引用禁止について

本サイトにおいて掲載されているすべての内容の著作権は、特別の断り書きが無い限り弊所に帰属するか、弊所が著作権者より許諾を得て使用しているものです。
本サイトの掲載内容(文章、画像、映像、音声など)の一部および全てについて、事前の許諾なく無断で複製、複写、転載、転用、編集、改変、販売、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造などの二次利用を固く禁じます。

万が一、そのような事実を発見した場合には、警告の上、悪質な場合には法的措置をとる場合がございます。

本サイトの転載、複製リンクをご希望の場合、下記連絡先まで事前にご一報いただけるようお願いいたします。

弊所著作権に関する問合せ先
info@enman-taishokudaikou.com

最近の投稿

  • 固定残業代は違法?超えた分の残業代はもらえます
  • 有給消化は退職前に全部使える?会社は断れません
  • 残業代の計算は自分でできる?月給から計算する方法を弁護士が解説
  • 給料未払い、辞めた後でも請求できる?時効は3年です
  • 退職を引き止められたら?会社の許可がなくても辞められます

最近のコメント

表示できるコメントはありません。

アーカイブ

  • 2026年11月
  • 2026年10月

カテゴリー

  • 労働問題
  • 退職の手続き
  • 退職代行

© 退職代行コラム|弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所.

目次
  • メールでのご相談

    お問い合わせフォームはこちら
  • LINEで無料相談!

    LINE まずは無料相談
×
ページトップへ戻る
メニューを開く
トップ
料金表
フォーゲルが選ばれている理由
LINEで簡単に相談可能
メディア掲載情報
退職までの流れ
非弁退職代行との違い
サービスの比較一覧表
依頼者様の声
よくある質問
皆さんの質問に動画で回答
お問い合わせ
弁護士紹介
雇用主の方へ
運営者情報
利用規約
プライバシーポリシー
  • お電話でのご相談

    お電話でのご相談

  • まずは無料相談
    LINEで無料相談

    LINEで無料相談

  • メールでのご相談

    メールでのご相談