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誓約書に効力はある?無効になる約束もあります

2026 11/03
労働問題
2026年11月3日
弁護士 嵩原安三郎

この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
執筆者の詳しいプロフィールを見る

弁護士の嵩原安三郎です。退職を伝えたあと、会社から1〜2枚の紙を渡されたという相談を、よく受けます。上のほうに「誓約書」と書いてある紙です。

会社は、軽い調子でこう言います。

「これ、サインしておいて。」

読み進めると、秘密を漏らさないといった分かる内容のあとに、同業他社に3年間就職しない、と書いてある。転職先がもう決まっている方なら、手が止まります。

「これにサインしたら、もう同じ業界では働けないんですか?」

先に答えを書きます。誓約書は、サインすれば原則として効力があります。ただ、何を書いても通るわけではありません。公序良俗や労働基準法に反する部分は、サインしていても無効です。

ここでは、誓約書の効力の基本、無効になりやすい条項、退職時と入社時の誓約書の違い、サインを求められたときの答え方を、条文と私の動画で話してきたことから書きます。

目次

誓約書の効力とは?サインした約束は、原則として守るものです

誓約書とは、一方が「これを守ります」と約束して相手に差し出す書面です。契約書は双方が署名しますが、誓約書は差し出す側だけが署名します。形は違っても、約束であることは同じです。

契約は、法律に特別の決まりがなければ、書面がなくても成り立ちます(民法522条2項)。手書きかどうか、ハンコがシャチハタかどうかで、効力が変わることはありません。

「どうせ無効だから」と気軽にサインしない

ネットで「誓約書は無効になることが多い」と読んで、気軽にサインする方がいます。相談でも、こう言われます。

「どうせ無効なんでしょう?とりあえず書いておきます。」

その気持ちは分かります。けれども、無効かどうかを最後に決めるのは裁判所です。会社はサインした紙を有効だと思っているので、あとで揉める入り口になります。

私は動画で、誓約書は無効になるケースが多いと話したうえで、こう続けました。どうせ無効になるからと安易にサインするのは、やめてください、と。

【退職代行 弁護士】退職時の誓約書に気軽にサインするのは危険!誓約後でも契約内容を無効にできるケース5つを弁護士タケハラが解説!: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

効力は「条項ごと」に決まる

誓約書の効力は、紙1枚まるごと有効か無効か、という話ではありません。秘密を漏らさないという条項は有効で、3年間の競業禁止は無効、というように条項ごとに分かれます。

だから、サインしてしまった方も、全部を守るしかないと思い込まなくて大丈夫です。どの条項が問題なのかを、一つずつ見ていきます。

誓約書の効力の基本
  • 誓約書は、一方が差し出す約束の書面。サインすれば原則として効力がある
  • 手書き・シャチハタ・ハンコなしでも、効力は変わらない(民法522条2項)
  • 有効か無効かは、紙全体ではなく条項ごとに決まる
  • 「どうせ無効」と考えて気軽にサインしない
弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
少し補足します。誓約書が裁判で問題になるとき、会社は「本人が読んで納得してサインした」と主張します。

サインした事実は、それだけで重く見られます。だから私は、無効を争う方法より先に、サインする前に止まる方法をお伝えしています。

誓約書でも無効になる条項|公序良俗と労働基準法に反するもの

誓約書に書いてあっても、公の秩序や善良の風俗に反する約束は無効です(民法90条)。これを公序良俗違反といいます。働く人の生活や職業の自由を不当にしばる約束は、ここで無効になります。

また、労働基準法の基準に届かない約束は、その部分が無効になります(労働基準法13条)。会社と働く人の力の差を考えて、法律が下限を決めているからです。

違約金・罰金の約束は無効

相談でよく見るのが、こんな一文です。

「誓約に違反した場合は、違約金として100万円を支払います。」

会社は、労働契約の違反について違約金を決めたり、賠償額をあらかじめ決めたりしてはいけません(労働基準法16条)。こうした条項は、サインしていても無効です。金額が大きいほど、怖いと思います。ただ、ここは書いた時点で効き目がありません。

よくある条項と、効力の見方

誓約書によく出てくる条項を、効力の見方とあわせて並べます。横にスクロールして見てください。

よくある条項効力の見方根拠
退職したら違約金100万円を払う無効。違約金や賠償額をあらかじめ決めることは禁止されている労働基準法16条
会社が受けた損害はすべて賠償する書いてあっても、全額を負うとは限らない。損害は会社が示す厚生労働省が紹介する裁判例
退職後3年間、同業他社に就職しない期間・場所・職種・手当で判断。合理的な範囲を超えた部分は無効民法90条、憲法22条
会社の秘密を外に漏らさない守る秘密の中身がはっきりしていれば、有効とされやすい厚生労働省が紹介する裁判例
3か月前に言わないと辞められない期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で終わる民法627条1項
サインしないと退職を認めない誓約書がなくても退職は成り立つ。脅されたサインは取り消せる民法627条1項、96条

出典: e-Gov法令検索、厚生労働省「確かめよう労働条件」(末尾の参考資料にリンク)。3か月前の欄は退職の申し入れについての一般論

損害をすべて賠償するという条項にも、気をつけてください。仕事上のミスでも、働く人が当然に全額を賠償するわけではない、と裁判所は判断しています。

仕事上のミスを理由とする損害賠償|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
一つ、正直に書いておきます。同業他社に移った人の退職金を半額にする規程について、最高裁が有効とした例があります(三晃社事件・昭和52年8月9日)。

違約金は禁止でも、退職金の規程は別に見られることがあります。誓約書だけでなく、退職金規程もあわせて確かめてください。

退職時の誓約書|競業禁止の条項は5つの点で効力が決まります

退職時の誓約書で一番もめるのが、同業他社に就職しないという競業禁止の条項です。憲法は、職業を選ぶ自由を保障しています(憲法22条)。だから、退職後の仕事を縛る約束は、厳しく見られます。

厚生労働省のまとめでも、制限が合理的な範囲を超えて職業選択の自由を不当に縛るなら、公序良俗に反して無効とされています。範囲は、期間・場所・職種・代償の有無などで判断されます。

競業避止|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省

転職先が決まっている方からは、こう聞かれます。

「内定をもらった会社を、断らないといけないんでしょうか。」

紙1枚のために、決まっていた転職をあきらめる。そういう人を見ると、私は悔しい。断る前に、その条項が本当に効くのかを確かめてください。

動画で話した「無効になる5つのケース」

私は動画で、誓約書が無効になるケースを5つ挙げました。一つめは期間が長すぎる場合です。3年は長い、せいぜい1年が目安だ、というのが私の見方です。

二つめは場所の制限がない、または広すぎる場合です。動画では、美容師の方が辞めるときに、こんな誓約書を書かされる例を出しました。

「退職後は、日本全国どこでも美容師として働きません。」

そんなものは、国家資格を否定するのと同じです。1軒となりの店ならまだ分かりますが、駅をまたげば客はそれほど重なりません。

三つめは、会社の秘密を教えられていない場合です。先輩から教わったノウハウや、自分で身につけた技術は、会社の秘密ではありません。あなた自身が持っている力です。

四つめは、会社がそれなりのお金を払っていない場合です。秘密保持の手当もなく、働く人だけに不利益を負わせる約束は、認められにくくなります。

五つめは、自分の意思でサインしたとは言えない場合です。部屋に閉じ込められ、こう言われて書いた誓約書がこれにあたります。

「サインするまで、今日は帰さないからな。」

これは脅されたのと同じです。裁判所は、こうした誓約書に効力を認めないことが多いです。

有効とされた例もあります

逆に、競業禁止が有効とされた裁判例もあります。会社の技術の中心に関わっていた人が、退職後2年間の競業禁止を約束し、在職中に機密保持手当を受けていた事例です。

期間が2年と短めで、職種も狭く、手当も出ていた。そうした事情から、裁判所は合理的な範囲を超えていないと判断しました。5つの点がそろうほど、誓約書は有効に近づきます。

競業禁止の条項を確かめる5つの点
  • 期間:長すぎないか(私の目安は1年まで)
  • 場所:制限がない、または広すぎないか
  • 秘密:会社の重大な秘密を、実際に教えられていたか
  • お金:秘密保持の手当や、それに見合うお金が払われていたか
  • 意思:脅されず、納得してサインしたか
弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
5つめの「意思」は、裁判で証明するのが難しい点です。会社は「お願いしただけ」と言い、本人は「怖くて断れなかった」と言う。

だから私は、サインを迫られる場面になりそうなら、やり取りを録音してくださいと伝えています。あとから自分の言い分を支える一番の材料になります。

入社時・内定時の誓約書|守らなかった場合はどうなる?

誓約書は、退職時だけでなく、入社時や内定のときにも出します。就業規則を守る、秘密を漏らさない、といった内容が多く、こちらは有効とされることがほとんどです。

内定時の誓約書は、労働契約の一部になる

内定のときに出す誓約書は、軽く見られがちです。けれども最高裁は、採用内定の通知が誓約書の提出とあいまって、労働契約が成り立つと判断しています(大日本印刷事件・昭和54年7月20日)。

そのうえで、会社が内定を取り消せるのは、内定のときに知りようがなかった事実があり、取り消すのが客観的に合理的な場合などに限られる、としました。誓約書を出した内定者は、すでに守られる立場にいます。

採用内定の取消|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省

親が署名する身元保証書

入社時には、親などが署名する身元保証書を求められることもあります。働く人が会社に損害を与えたとき、保証人が賠償すると約束する書面です。

退職したあと、会社が保証人にこう連絡してくることがあります。

「息子さんが辞めて出た損害を、保証人として払ってもらえますか。」

慌てる必要はありません。身元保証は、期間を決めていなければ3年、決めても最長5年までしか効力がありません(身元保証に関する法律1条・2条)。賠償の額も、会社の監督の落ち度などを見て、裁判所が決めます(同法5条)。

さらに、2020年4月からは、個人が将来の分までまとめて保証する根保証は、上限額を書面で決めないと効力がありません(民法465条の2)。私は、身元保証書もこれにあたると考えています。

2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります: 法務省

守らなかった場合に起きること

有効な誓約書を守らなかった場合、在職中なら懲戒処分の理由になることがあります。退職後なら、会社から損害賠償や、競業をやめるよう求められることがあります。

ただ、無効な部分は守らなくても責任は生じません。また、損害を受けたことと、その額は会社の側が示します。会社からこう言われても、慌てて払う前に止まってください。

「誓約書に違反したんだから、損害を全部払ってもらう。」

会社から訴えると言われたときのことは、別の記事で詳しく書きました。

退職代行で会社に訴えられる?弁護士が解説: 退職代行コラム

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
身元保証書は、親御さんが内容をよく読まずに署名していることが多い書面です。

子どもが辞めたあとに、会社が親に請求をちらつかせる。そんな話を聞くと、正直つらくなります。上限額や期間を確かめれば、払わなくてよい場合も少なくありません。

誓約書へのサインを求められたら|その場で書かなくていい

退職時の誓約書に、サインする義務はありません。退職は、期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で成り立ちます(民法627条1項)。誓約書を出すことは、その条件ではありません。

それでも、会社からこう言われることがあります。

「サインしないなら、退職は認めないよ。」

この一言で、サインしてしまう方は少なくありません。怖いと感じて当然の場面です。けれども、退職は会社に認めてもらうものではありません。

言い方を一つ変える

その場でどう返すかで、あとの流れが変わります。私なら、次のように言い換えます。

❌「わかりました、書きます。」

❌「こんなの無効ですよね。書きません。」

✅「内容を確認したいので、持ち帰らせてください。」

変えたのは、その場で「はい」も「いいえ」も言わないことです。書けば約束が残り、無効だと言い返せば話がこじれます。持ち帰ると言えば、読む時間と、人に相談する時間が手に入ります。

それでも、会社が引かないことがあります。

「今ここで書いてもらわないと、こっちが困るんだよ。」

困るのは会社の事情で、あなたがその場で書く理由にはなりません。同じ言葉を、落ち着いて繰り返せば足ります。

渡された紙は、写真に撮っておく

持ち帰れないときは、誓約書を写真に撮らせてもらってください。どの条項にサインを求められたのかが分かれば、あとで効力を確かめられます。

もう一つ、心配される方がいます。

「誓約書を弁護士に見せたら、秘密を漏らしたことになりませんか?」

自分を守るために、守秘義務のある弁護士に会社の書類を見せたことは、秘密保持の義務に違反しないとした裁判例があります(東京地裁・平成15年9月17日)。誓約書を相談に持ってくることを、ためらわないでください。

守秘義務|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省

もうサインしてしまったとき

脅されてサインしたのなら、その意思表示は取り消せます(民法96条)。脅しがなくても、違約金の定めや広すぎる競業禁止は、はじめから無効です。

サインしたことを責める必要はありません。何にサインしたのかを確かめるところから、やり直せます。

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
取り消しや無効を主張するときは、口頭ではなく書面で会社に伝えるのが基本です。

ただ、会社と直接やり取りすると、また別の紙を出されることがあります。ここで一人で抱え込む人を見ると、もどかしい。間に弁護士を入れれば、会社と顔を合わせずに話を進められます。

誓約書のことで会社と話したくないとき|フォーゲルに頼めること

先に、当事務所の退職代行のプランでできないことを書いておきます。一番安いライトプランは、ご自身で会社に送る文章の法的なチェックを含みません。また、各プランの交渉は、退職に関係する範囲が対象です。転職したあとの競業をめぐる争いまで含むかは、ご相談のときに確かめてください。

一方で、スタンダード以上のプランでは、退職の連絡と、そのあとの会社とのやり取りを、弁護士が代理人として引き受けます。会社からの連絡は弁護士が受けるので、誓約書を出すよう求められても、その場で一人で返事をせずに済みます。

フォーゲルの主なプラン(税込)
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    退職の意思を会社に伝え、退職通知書を送ります。会社からの連絡には60日間対応します。引継ぎなどの連絡はご自身で行います。
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    正社員・アルバイト向け。弁護士が代理人として会社に受任を伝え、退職日から60日間、会社とのやり取りに対応します。
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退職代行は安心確実な弁護士へ【フォーゲル綜合法律事務所】: フォーゲル綜合法律事務所

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ご相談のときは、渡された誓約書の写真を送ってください。入社時の誓約書や身元保証書が手元にあれば、それも添えてください。

どの条項が問題になりそうかを先に確かめてから、会社に何を伝えるかを一緒に決めます。
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フォーゲル綜合法律事務所共同代表弁護士嵩原 安三郎
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よくある質問

誓約書と契約書は、何が違いますか?

契約書は、双方が約束を書いて両方が署名する書面です。誓約書は、一方だけが「守ります」と約束して差し出す書面です。形は違っても、内容に双方が合意していれば、約束としての効力は同じように生じます。

ハンコを押していない、シャチハタだった誓約書は無効ですか?

ハンコの種類で効力は変わりません。契約は、法律に特別の決まりがある場合を除き、書面やハンコがなくても成り立ちます(民法522条2項)。手書きのサインだけでも、内容に合意していれば効力があります。

退職時の誓約書を守らなかった場合、どうなりますか?

会社が損害賠償や、競業をやめるよう求めてくることがあります。ただ、誓約書の内容が無効な部分については、守らなくても責任は生じません。また、損害を受けたことは会社の側が示すことになります。

親が身元保証人になった誓約書には、期限がありますか?

あります。期間を決めていない身元保証は3年、決めても最長5年です(身元保証に関する法律1条・2条)。さらに、2020年4月以降の個人の根保証は、上限額を書面で決めないと効力がありません(民法465条の2)。

一度サインした誓約書を、取り消すことはできますか?

脅されてサインした場合は、取り消すことができます(民法96条)。脅しがなくても、公序良俗や労働基準法に反する部分は、はじめから無効です。サインしたから全部守るしかない、とは限りません。

まとめ|誓約書の効力は、サインする前に確かめる

誓約書は、サインすれば原則として効力があります。だからこそ、無効になる条項を知っておく意味があります。

この記事の要点
  • 誓約書は約束の書面。手書きやシャチハタでも効力は変わらない
  • 違約金の定めは無効(労働基準法16条)。公序良俗に反する約束も無効(民法90条)
  • 競業禁止は、期間・場所・秘密・お金・意思の5つで効力が決まる
  • 退職時の誓約書にサインする義務はない。その場では持ち帰る
  • 脅されてしたサインは取り消せる(民法96条)

辞めると決めたあとに紙を1枚出されるだけで、気持ちはまた揺れます。そこで一人で判断を迫られるのは、本当につらいことです。

会社と言い争って勝つ必要はありません。読む時間を取り、確かめてから決める。それだけで、これ以上すり減らさずに次の職場へ進めます。誓約書の効力を決めるのは、紙の重さではなく、書いてある約束の中身です。

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「誓約書のことで相談したい」と、そのまま書いて送ってください。誓約書の写真と、退職を伝えた日(まだなら予定日)を添えてもらえると、話が早く進みます。
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参考にした法令・資料

  • 民法(90条・96条・465条の2・522条・627条): e-Gov法令検索
  • 労働基準法(13条・16条): e-Gov法令検索
  • 日本国憲法(22条): e-Gov法令検索
  • 身元保証ニ関スル法律(1条・2条・5条): e-Gov法令検索
  • 競業避止|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
  • 守秘義務|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
  • 採用内定の取消|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
  • 仕事上のミスを理由とする損害賠償|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
  • 2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります: 法務省
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この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

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退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
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〒530-0041 大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第1ビル5階
TEL 06-6354-5681(受付 平日10:00〜19:00)

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弁護士 嵩原 安三郎

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フォーゲル綜合法律事務所 共同代表弁護士。

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
労働問題では、整理解雇・懲戒問題・労働組合との交渉などにも取り組む。
労働問題の他に、企業法務・不正問題への対応、経営問題、相続、事業承継、M&A・刑事事件なども取り扱う。

著書に『相続でもめたくなければ○○しなさい!』『交渉上手――質問する、誘導する、傾聴する』『ワンランク上の交渉力――なぜ、あの人の「ディール」はいつもうまくいくのか?』など。

経歴
1970年、沖縄県那覇市生まれ。京都大学法学部卒業。
2000年、弁護士登録。協和綜合法律事務所にて執務開始。
所属弁護士会
大阪弁護士会
弁護士登録番号
27887
弁護士登録年
2000年
司法修習期
第53期
委員会活動など
大阪弁護士会業務改革委員会委員
大阪弁護士会遺言・相続センター委員
大阪弁護士会友新会家事実務研究会会員
大阪弁護士会裁判員制度実施大阪本部委員
大阪弁護士会刑事弁護委員会委員

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