この記事の執筆者
フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士
嵩原 安三郎
たけはら やすさぶろう
退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
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弁護士の嵩原安三郎です。労働問題の相談のなかで、懲戒処分の話はいつも重い空気になります。
上司に呼ばれて、こう言われる場面があります。
「今回の件は、懲戒処分にするから。」
その一言で頭が真っ白になり、何をされるのか、いつ決まるのかも聞けないまま席に戻る。相談に来る方の多くが、そこで止まっています。
「始末書を出せと言われました。出したら、もう認めたことになりますか?」
こう聞かれることもよくあります。怖いと感じて当然の場面です。
先に結論を書きます。懲戒処分は、会社が気分で決められる罰ではありません。就業規則に書いてあること、したことに見合う重さであること、本人の言い分を聞いていることが求められます。重すぎる処分は、法律で無効になります。
ここでは、懲戒処分の種類と重さ、重すぎるかどうかの見分け方、納得できないときの動き方を、条文と私の動画で話してきたことから書きます。
懲戒処分とは?会社が出せる罰には決まりがあります
懲戒処分とは、働く人が会社のルールに違反したときに、会社が科す罰のことです。罰ですから、何でも会社の自由というわけではありません。
会社が懲戒の制度を置くなら、その種類と程度を就業規則に書かなければなりません(労働基準法89条9号)。最高裁も、懲戒するには就業規則で種類と理由を決め、働く人に知らせておくことが要ると判断しています。
懲戒処分の種類と重さ
どんな処分があるかは、会社ごとに就業規則で決めます。よく使われるのは次のとおりです。下に行くほど重くなります。
| 処分 | 中身 | 法律での決まり |
|---|---|---|
| 戒告・けん責 | 口頭や書面で注意する。けん責は始末書を出させることが多い | 就業規則で決める |
| 減給 | 給料を減らす | 1回は平均賃金の1日分の半額まで、合計は1回の給料の総額の10分の1まで(労働基準法91条) |
| 出勤停止 | 一定の日数、出勤させず、その間の給料を払わない | 就業規則で日数を決める |
| 降格 | 役職や等級を下げる | 就業規則で決める |
| 諭旨解雇 | 退職届を出すよう勧め、出さなければ懲戒解雇にする | 就業規則で決める |
| 懲戒解雇 | 罰として解雇する | 予告も予告手当もなしに解雇するには、労働基準監督署長の認定が要る(労働基準法20条) |
出典: 厚生労働省のモデル就業規則、神奈川県かながわ労働センターの資料(末尾の参考資料にリンク)
一番軽いのが戒告・けん責で、一番重いのが懲戒解雇です。懲戒解雇は、会社から出て行けという処分です。私は動画で、刑罰でいえば死刑にあたると話しました。
減給には上限があります
減給は、いくらでも引けるわけではありません。1回の処分で引けるのは平均賃金の1日分の半額まで、何回あっても1回の給料の総額の10分の1までです(労働基準法91条)。
「今回の件で、給料を半分にする。」
こう言われても、懲戒としての減給なら、この上限を超えることはできません。給料明細で引かれた額を確かめてください。
懲戒処分と分限処分の違い
公務員には、懲戒処分のほかに分限処分があります。懲戒処分は、法律や職務上の義務に違反したときの罰で、免職・停職・減給・戒告の4つです(国家公務員法82条)。
分限処分は罰ではありません。勤務実績がよくない場合や心身の故障などで、降任や免職をするものです(国家公務員法78条)。同じ免職でも、根拠がまったく違います。
- 懲戒処分は、会社のルール違反に対する罰
- 種類と理由は、就業規則に書いて働く人に知らせておく
- 軽い順に、戒告・けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇
- 減給は1回で平均賃金の1日分の半額まで(労働基準法91条)
重すぎる懲戒処分は無効になる|処分が相当かを見る5つの点
懲戒処分が有効かどうかは、労働契約法15条で決まります。条文の中心はこうです。
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、(中略)当該懲戒は、無効とする。」
むずかしい言葉ですが、言っていることは単純です。きちんとした理由がなく、したことに比べて重すぎる処分は、効き目がないということです。
それでも、会社からはこう言われることがあります。
「うちの会社のルールなんだから、処分の重さは会社が決める。」
ルールを作るのは会社ですが、その使い方が相当かどうかを最後に決めるのは裁判所です。会社が決めたから重くてもよい、という話にはなりません。
動画で出した「5人の問題社員」
私は動画で、5人の問題社員を紹介したことがあります。学歴を偽っていた人、上司に机を叩いて食ってかかる人、禁止されたデータを家に持ち帰った人、飲み会でセクハラをした係長、痴漢で罰金刑を受けた人です。
どれも、会社が懲戒解雇にして裁判になった事例です。そして、解雇が有効になった人は一人もいませんでした。この答えには、驚く方が多いと思います。
悪いことをしていない、という話ではありません。注意を重ねていない、実際に情報は漏れていない、それまで真面目に勤めてきた。そうした事情を見て、裁判所は解雇までは重すぎると判断しました。
【退職代行 弁護士】懲戒解雇になるのは誰!?みんな誤解している懲戒解雇について!: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる
逆に、うそをついて手当を3年で400万円以上受け取っていた人や、開発中の商品のデータを競合する会社に漏らした人は、懲戒解雇が有効とされました。重い処分が通るのは、それだけのことをしたときです。
「重・処・規・同・適」で確かめる
私は、処分が相当かどうかを5つの文字で確かめています。動画でも話した、私なりの覚え方です。
| 一文字 | 確かめること | 足りないとどうなるか |
|---|---|---|
| 重 | その処分に見合うほど、したことが重いか | 処分が重すぎれば無効になりうる |
| 処 | これまでに注意や軽い処分を重ねてきたか | いきなり重い処分は認められにくい |
| 規 | 就業規則に、その行為とその処分が書いてあり、働く人に見せてあるか | 書いていない処分はできない |
| 同 | 同じことをした別の社員にも、同じ処分をしてきたか | 一人だけ重い処分は不公平になる |
| 適 | 本人の言い分を聞き、調べたうえで決めたか | 手続きを欠けば無効とされることがある |
出典: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねるの動画(下に引用)をもとに作成。5つの文字は嵩原の覚え方
自分が受けた処分を、この5つに当てはめてみてください。一つでも欠けていれば、争う余地があります。
弁明の機会がないまま決まった処分
5つのうち、相談で一番よく問題になるのが「適」です。本人の言い分を聞かないまま、処分だけが書面で届くことがあります。
「話も聞かれないまま、いきなり出勤停止と書いた紙を渡されました。」
こうした相談は珍しくありません。何があったのかを本人に確かめる手順は、処分の重さを決める前提です。
行政の相談センターも、言い分に十分耳を傾けたか、処分が重すぎず軽すぎないかを、会社が確かめるべき点に挙げています。
懲戒処分のリスクと対策~正しく運用できていますか?: 仙台市雇用労働相談センター
裁判でも、言い分を聞く機会を与えずにした解雇が無効とされた例があります。言い分を聞かれていないなら、それだけで処分の重さを問い直す理由になります。

嵩原 安三郎
何年も前のことを、辞めると言った途端に持ち出してくる会社があります。正直、それを聞くと腹が立ちます。処分の時期にも目を向けてください。
懲戒処分に納得できないとき|最初に確かめることと動き方
処分に納得できないときは、すぐに言い返すよりも、まず材料をそろえます。感情で返すと、話がこじれやすいからです。
通知書と就業規則をそろえる
懲戒処分の通知書を受け取ったら、どの行為を、就業規則のどの条文に当てはめたのかを確かめます。通知書に書いていなければ、書面で教えてほしいと伝えてかまいません。
就業規則は、会社が働く人に見せておかなければならないものです(労働基準法106条)。見せてもらえないなら、その事実自体がひとつの材料になります。
上司に言われたことは、日付と言葉をそのままメモに残してください。LINEやメールの画面も保存しておきます。
始末書には、事実と違うことを書かない
けん責などでは、始末書を出すよう求められます。始末書は、反省の気持ちを書く書面です。ただ、事実と違うことまで認める必要はありません。
「全部私の責任です。どんな処分でも受けます。」
こう書いてしまう方は少なくありません。気持ちは分かります。けれども、あとで処分の重さを争うとき、この一文が会社の側の材料になります。私は、こういう書き方で損をした話を聞くのが一番悔しい。
始末書や弁明書を出す前に、文面を弁護士に見せてください。どこまで認め、どこを説明するかは、一人で決めないほうがいい場面です。
撤回を求める先
会社員なら、まず会社に、処分の撤回を求める書面を出します。会社からは、こう返ってくることがあります。
「処分はもう決まったことだから、今さら変えられない。」
決まったあとでも、無効なものは無効です。話し合いで決まらなければ、外の手続きを使います。
- 会社への書面:処分の理由と根拠を示すよう求め、撤回を申し入れる
- 労働局のあっせん:間に入った委員が、双方の話を聞いて解決を探る(個別労働関係紛争解決促進法5条)
- 労働審判:原則3回以内の期日で終わる(労働審判法15条)
- 裁判:処分の無効や、引かれた給料の支払いを求める
- 公務員:処分説明書を受け取った日などから3か月以内に審査請求
公務員の審査請求には、はっきりした期限があります。国家公務員は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内です(国家公務員法90条の2)。地方公務員は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(地方公務員法49条の3)。

嵩原 安三郎
裁判と聞くと身構える方が多いのですが、労働審判は原則3回以内の期日で終わります。思っているより、手の届く手続きです。
懲戒処分は転職や退職金に響く?伝わる仕組みはふつうありません
懲戒処分を受けた方が次に心配するのは、転職のことです。
「処分のことが、次の会社に知られたらどうしよう。」
この不安で、何か月も動けなくなる方がいます。見ていて、本当にもどかしい。前の会社が懲戒処分のことを転職先に伝える仕組みは、ふつうはありません。
退職証明書と離職票
退職するときに会社が出す退職証明書には、本人が求めていない事項を書いてはならないと決まっています(労働基準法22条3項)。退職の理由を求めなければ、会社はそこに理由を書けません。
離職票は、失業手当の手続きでハローワークに出す書類です。転職先に出すものではありません。会社が離職の理由をどう書いても、最後はハローワークが本人の言い分も聞いて決めます。
転職と退職の書類のことは、別の記事で詳しく書きました。
退職代行を使うと転職で不利になる?弁護士の答え: 退職代行コラム
履歴書に書くかどうか
面接で、こう聞かれるのが怖いという方もいます。
「前の会社は、どうして辞めたんですか?」
私は、社内の懲戒処分まで履歴書に書く義務はないと考えています。動画でも、次の会社に言う必要はないと話しました。
もっとも、仕事の能力や経歴に直接かかわる点で事実と違うことを書くと、それが経歴をいつわったとして、新しい会社で問題になることがあります。書かないことと、事実と違うことを書くことは別です。
懲戒解雇と退職金
退職金の規程に「懲戒解雇なら退職金を払わない」と書いている会社は多いです。ただ、その定めがあれば全額なしで済む、というわけではありません。
退職金には、それまで働いた分の後払いという性格があります。減額や不支給が認められるのは、それまでの働きを打ち消すほどの重大な背信行為がある場合などに限られる、と行政の資料も書いています。
労働問題対処ノウハウ集24 こんな懲戒処分は有効か: 神奈川県かながわ労働センター

嵩原 安三郎
規程が手元になくても大丈夫です。会社には規程を見せる義務があるので、そこから一緒に確かめます。
辞めると伝えたら「懲戒解雇にする」と言われたとき
懲戒処分の相談でとても多いのが、この場面です。退職を伝えた途端に、会社がこう言ってきます。
「勝手に辞めるなら、懲戒解雇にするからな。」
辞めたいと言っただけで懲戒解雇になる、ということはありません。退職は法律で認められた働く人の権利で、期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。権利を使ったことが、罰の理由になることはありません。
私は動画で、こう話しました。言われたら、こちらは無効だと伝えるだけです。気持ちが悪ければ、書面で無効だと伝えて終わりにします。
【退職代行 弁護士】退職を伝えたら、懲戒解雇するぞ!と言われたんですがどうすればいいですか?: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる
動画で紹介した例もあります。私が退職の連絡をすると、社長は電話口でこう言って電話を切りました。
「顧問弁護士に相談して、懲戒解雇にしたるからな。」
その後、会社の弁護士から届いたのは、退職日と手続きだけを書いた事務的な書面でした。懲戒解雇の話は、そこで消えていました。
【退職代行 弁護士】実録!会社が懲戒解雇してきた!!: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる
ただし、辞める前に本当に重大なことをしていた場合は別です。会社のお金に手をつけていたような事情があるなら、懲戒解雇が成り立つこともあります。そのときは、隠さずに最初から弁護士に話してください。

嵩原 安三郎
それでも、言われた側は本当に怖いと思います。怖いまま一人で会社とやり取りを続けるより、間に人を入れたほうが早く落ち着きます。
懲戒処分のあとに辞めると決めたら|フォーゲルに頼めること
先に、当事務所の退職代行のプランでできないことを書いておきます。各プランの交渉は、退職に関係する範囲が対象です。在職したまま処分の撤回を求める交渉は、退職代行のプランとは別のご相談になります。
一方で、処分をきっかけに辞めると決めた方には、退職の連絡から、会社とのやり取りまでを弁護士が引き受けます。
- 円満退職スタンダード 25,000円
正社員・アルバイト向け。弁護士が代理人として会社に受任を伝え、退職日から60日間、会社とのやり取りに対応します。 - 円満退職あんしんプラス 55,000円
正社員・アルバイト向け。スタンダードの内容に加え、退職金や給与の請求、損害賠償請求への対応(訴訟対応を含む)まで行います。 - 公務員退職あんしんプラス 55,000円
公務員・みなし公務員・自衛隊員向け。弁護士が代理人として、勤務先と退職日を決める交渉をします。
どのプランが合うか分からない方は、10秒で答えられるプランチェッカーで確かめてください。
「懲戒解雇にする」と言われたうえで退職金を払わないと言われたら、円満退職あんしんプラスで退職金の請求ができます。退職金規程をLINEかメールで送っていただければ、それをもとに会社に確かめます。
出張を伴うご依頼と裁判などの手続きは、これらのプランには含まれず、別途ご相談になります。ただし、円満退職あんしんプラスなら、退職を理由とした損害賠償の裁判には追加料金なしで弁護士が対応します(交通費などの実費は別途)。
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嵩原 安三郎
処分を争うのか、辞めて次に進むのかで、やることが変わります。まず、どちらに進みたいかを一緒に整理します。
よくある質問
戒告とけん責は、どう違いますか?
どちらも、懲戒処分の中で一番軽い部類の処分です。一般には、戒告は口頭や書面で注意するもの、けん責は始末書を出させて注意するものとされています。ただ、呼び方と中身は会社ごとに就業規則で決めるので、自分の会社の就業規則を確かめてください。
懲戒処分を受けたことは、転職先に伝わりますか?
会社が転職先に伝える仕組みは、ふつうはありません。退職証明書には、本人が求めていない事項を書いてはならないと法律で決まっています(労働基準法22条3項)。ただ、面接で直接聞かれたときに事実と違う答えをすると、それが新しい問題になることがあります。
懲戒処分のことは、履歴書に書かないといけませんか?
私は、社内の懲戒処分まで履歴書に書く義務はないと考えています。ただ、仕事の能力や経歴に直接かかわる点で事実と違うことを書くと、経歴をいつわったとして別の処分の理由になることがあります。迷うときは、書く前に弁護士に相談してください。
懲戒処分に不服があるとき、どこに申し立てればいいですか?
会社員なら、まず会社に処分の撤回を書面で求めます。話し合いで決まらなければ、労働局のあっせんや、原則3回以内の期日で終わる労働審判、裁判で争えます。公務員は、処分説明書を受け取った日などから3か月以内に審査請求をします(国家公務員法90条の2、地方公務員法49条の3)。
懲戒処分と分限処分は、何が違いますか?
どちらも公務員の言葉です。懲戒処分は、法律や職務上の義務に違反したときの罰です。分限処分は、勤務実績がよくない場合や心身の故障などで職務を続けにくいときに、降任や免職をするもので、罰ではありません(国家公務員法78条・82条)。
まとめ|懲戒処分は、重さと手続きを確かめてから受け止める
懲戒処分は、言われたらそのまま受け入れるしかないものではありません。重さと手続きに無理があれば、無効になります。
- 懲戒処分の種類と理由は、就業規則に書いておく決まり
- 重すぎる処分は無効になる(労働契約法15条)
- 重・処・規・同・適の5つで、処分が相当かを確かめる
- 始末書に事実と違うことを書かない。出す前に弁護士に見せる
- 辞めると言っただけで懲戒解雇になることはない
処分を受けたあと、自分を責め続けてしまう方は多いです。その姿を見るのは、正直つらい。でも、悪かったところを認めることと、重すぎる罰を受け入れることは、別の話です。
会社と争って勝つことだけが答えではありません。処分の重さを確かめて、これ以上すり減らさずに次へ進む道を選んでください。懲戒処分で問われるのは、あなたの人格ではなく、処分の重さと手続きです。

嵩原 安三郎
参考にした法令・資料
- 労働契約法(15条・16条): e-Gov法令検索
- 労働基準法(20条・22条・89条・91条・106条): e-Gov法令検索
- 民法(627条): e-Gov法令検索
- 国家公務員法(78条・82条・90条の2): e-Gov法令検索
- 地方公務員法(49条・49条の3): e-Gov法令検索
- 労働審判法(15条): e-Gov法令検索
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(5条): e-Gov法令検索
- モデル就業規則について: 厚生労働省
- 就業規則の効力|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
- 懲戒|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
- 労働問題対処ノウハウ集24 こんな懲戒処分は有効か: 神奈川県かながわ労働センター
- 懲戒処分のリスクと対策~正しく運用できていますか?: 仙台市雇用労働相談センター
この記事の執筆者
フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士
嵩原 安三郎
たけはら やすさぶろう
退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
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嵩原 安三郎
裏を返せば、就業規則に書いていない理由では処分できません。規則を作る前の行為にさかのぼって処分することも、1回の行為に何度も処分を重ねることもできません。厚生労働省のモデル就業規則の解説にも、そう書かれています。