この記事の執筆者
フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士
嵩原 安三郎
たけはら やすさぶろう
退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
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弁護士の嵩原安三郎です。残業代の相談で、いちばんよく出てくる会社の言葉があります。
「うちは固定残業代だから、残業代はもう払っている。」
こう言われると、多くの方はそこで計算をやめてしまいます。この一言で黙ってしまう方を見ると、私は正直もどかしい。
相談では、逆にこう聞かれることもあります。
「求人に『みなし残業30時間』とありました。それ以上働いても、給料は同じなんですよね?」
同じではありません。固定残業代は、残業代を一定の額で先に払っておく仕組みです。それ自体は、違法ではありません。
ただ、固定残業代を払っていれば何時間でも働かせていい、ということではありません。決まった時間を超えた分は、別に払われます。払い方によっては、固定残業代そのものが残業代と認められないこともあります。ここでは、最高裁が何を見て判断してきたかと、自分の給料で確かめる点を順に書きます。
固定残業代は違法?|それだけで違法ではありません
残業代は、残業した時間に応じて、決まった割合以上を上乗せして払うものです(労働基準法37条1項)。法律が決めているのは、その額を下回らないことです。先に一定の額で払う方法を禁じてはいません。
最高裁も平成30年7月19日の判決で、基本給や手当にあらかじめ残業代を含めて払う方法そのものは、労働基準法37条に反しない、と述べています。
裁判例結果詳細(最高裁判所第一小法廷 平成30年7月19日判決): 裁判所
私も動画で、固定残業代やみなし残業代は法律上いちおう認められている、と話しました。ただ、認められるためのハードルが非常に高い、とも話しています。
【退職代行 弁護士】労働はサブスクじゃない!残業代に関する完全な誤解3つ!: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる
決まった時間を超えた分は、別に払われる
固定残業代は、たとえば「月20時間分の残業代として3万円」という形で払われます。その20時間を超えて働けば、超えた分は別に計算して払われます。
厚生労働省は、固定残業代を使う会社に、求人の段階で3つを示すよう求めています。固定残業代を除いた基本給の額。何時間分でいくらかという計算のしかた。その時間を超えた分は追加で払うこと、の3つです。
固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
それでも、会社からはこう言われることがあります。
「30時間分は込みなんだから、それ以上は残業をつけるな。」
これは通りません。固定残業代は、残業代の一部を先に払っておくだけのものです。超えた時間の残業代まで消す力はありません。
「残業代込み」の給料で、時間が書かれていないとき
求人票に「月給25万円(残業代込み)」とだけあり、何時間分かが書かれていない。こういう給料の決め方は、少なくありません。
何時間分でいくらなのか分からなければ、働く人は超えた分があるかどうかを確かめようがありません。ここが、裁判で固定残業代が認められなくなる一番の入り口です。
- 先に一定の額で残業代を払う方法そのものは、違法ではない
- 決まった時間を超えた分は、別に計算して払われる
- 会社は、基本給の額・何時間分でいくらか・超えた分を払うことを示す
- 「込みだから、それ以上つけるな」は通らない
固定残業代が無効とされた裁判例|「区別できない」払い方は認められない
固定残業代が認められなかった裁判には、共通点があります。給料のうち、どこまでが普通の賃金で、どこからが残業代なのか、区別できなかったことです。
最高裁の判決を、払い方の形ごとに並べるとこうなります。
| 最高裁の判決 | どんな払い方だったか | 判断 |
|---|---|---|
| 平成6年6月13日 | タクシー乗務員。売上に応じた歩合給だけで、残業しても額が増えない | 残業代を払ったことにならない |
| 平成24年3月8日 | 基本給41万円に、月180時間までの残業を含めていた | どこまでが残業代か区別できず、払ったことにならない |
| 平成29年7月7日 | 医師。年俸に残業代を含める約束があった | 年俸のどの部分が残業代か分からず、払ったことにならない |
| 平成30年7月19日 | 薬剤師。「業務手当」を残業代として毎月払っていた | 契約書や賃金規程に書かれ、残業の実態とも大きくずれず、払ったと認める方向 |
| 令和2年3月30日 | タクシー乗務員。残業手当の分だけ歩合給を減らす仕組み | 払ったことにならない |
| 令和5年3月10日 | 運転手。給料の総額は変えず、一部の名前を「割増賃金」に付け替えた | 通常の賃金が混ざっており、払ったことにならない |
出典: 裁判所「裁判例結果詳細」の各判決の判示事項・裁判要旨(末尾の参考資料にリンク)。平成30年の判決は、残業代と認めなかった高裁の判断を取り消して差し戻したもの。
基本給に残業代を含めていた(平成24年3月8日)
派遣で働いていた人の基本給は、月41万円でした。月180時間を超えたら別に払い、それまでの残業は基本給に含める、という約束です。
最高裁は、180時間以内なら残業しても基本給が1円も増えない点に目を向けました。41万円のどこまでが残業代か区別できない以上、残業代を払ったことにはならない、と判断しています。
裁判例結果詳細(最高裁判所第一小法廷 平成24年3月8日判決): 裁判所
年俸に残業代を含めていた(平成29年7月7日)
年俸で給料を決める会社では、こう言われることがあります。
「うちは年俸制だから、残業代はないよ。」
高い年俸なら、残業代は込みでもいいのではないか。そう考える方もいると思います。
最高裁は、年俸の高い医師の事件でも、年俸のどの部分が残業代か分からなければ、残業代を払ったことにはならない、としました。金額の高さで決まる話ではありません。区別できるかどうかで決まる話です。
裁判例結果詳細(最高裁判所第二小法廷 平成29年7月7日判決): 裁判所
名前だけ「割増賃金」に付け替えた(令和5年3月10日)
最近の判決で私が注目しているのが、運送会社の事件です。会社は、労基署の指導を受けたあと給料の仕組みを作り直しました。ところが、給料の総額の決め方は前と変えず、その一部の名前を「割増賃金」に変えただけでした。
最高裁は、この割増賃金には普通の労働時間の賃金が相当程度まざっている、と判断しました。どこまでが残業の対価か区別できず、残業代を払ったことにはならない、という結論です。
裁判例結果詳細(最高裁判所第二小法廷 令和5年3月10日判決): 裁判所
一方で、認められる方向になった例もある
ただ、全部が無効になるわけではありません。平成30年の薬剤師の事件では、「業務手当」を残業代として払うことが、契約書や賃金規程に書かれていました。その手当は約28時間分の残業代にあたり、実際の残業時間とも大きくずれていませんでした。
最高裁はこれを、残業の対価として払われていた、と見ています。固定残業代が有効か無効かは、会社の言い分ではなく、書面と実態で決まるということです。
- 普通の賃金と残業代の部分を、区別できるか
- その手当が、本当に残業の対価として払われているか
- 契約書・賃金規程の書き方と、会社の説明
- 実際の残業時間と、手当の時間数が大きくずれていないか

嵩原 安三郎
残業するほど給料が減るのでは、働く人はつらいだけです。最高裁も、これでは残業代を払ったとはいえない、としています。形の上で「残業手当」を払っていても、残業するほど別の給料が減るなら、手元のお金は増えません。名前ではありません。中身です。この点で、最高裁は一貫しています。
自分の固定残業代を確かめる3つ|給与明細と賃金規程を並べる
ここからは、自分の給料で確かめる方法です。用意するのは、給与明細と、雇用契約書(労働条件通知書)と、就業規則や賃金規程です。
就業規則は、会社が働く人に見せておかなければならないものです(労働基準法106条1項)。それでも、こう言われることがあります。
「就業規則は、社外秘だから見せられない。」
残念ながら、この相談は少なくありません。断られたら、いつ誰に断られたかをメモしておいてください。
1つ目:基本給と固定残業代が、分けて書かれているか
「基本給に全部入っているから、明細には書いていない。」
こう説明される会社もあります。給与明細に、基本給と固定残業代が別の行で書かれているか。まずここを見ます。「基本給25万円(残業代を含む)」のように一つにまとまっていれば、区別できない払い方にあたる可能性があります。
私は動画で、基本給に含まれている、はアウトだと話しました。基本給として払われているのに、実は一部が残業代だった、という言い分は通りにくいということです。
2つ目:何時間分でいくらか、賃金規程に書かれているか
次に、明細の手当の名前を、賃金規程の中で探してください。「職務手当」「営業手当」など、残業代とは分からない名前のこともあります。
私は動画で、明細と規程で手当の名前が少しでもずれていたらだめだ、とまで話しました。規程に「残業手当や深夜手当などをいう」とまとめて書いてあるだけでも、残業代と認められないことがある、とも話しています。名前と中身が、明細と規程で一致しているかを見てください。
「この手当が残業代の代わりだって、入社のときに言ったよね。」
口で言われただけで、規程にも契約書にも書かれていない。そういう手当は、残業代と認められにくいと私は見ています。
3つ目:超えた分が、毎月きちんと払われているか
「今月も残業は多かったけど、手当の額はいつもと同じだ。」
給与明細を見て、こう感じたことはないでしょうか。最後に、実際の残業時間と比べます。固定残業代が20時間分なのに、毎月40時間残業していて、超えた分が一度も払われていない。それなら、少なくとも超えた分は未払いです。
「固定残業代の範囲に収まるように、残業は申請しないで。」
こう言われて、申請を控えている方もいます。それで消えるのは勤怠の数字だけで、働いた時間は消えません。残業時間は、タイムカードや勤怠の画面、パソコンの使用時間などで確かめます。固定残業代の会社では、残業時間をきちんと数えていないこともあります。その場合は、自分で出退勤の時刻をメモしておくだけでも手がかりになります。
会社にたずねるときは、責めずに数字を聞く
分からないことを会社に聞くときは、言い方で損をしないでください。
❌「固定残業代って、違法なんじゃないですか。」
✅「私の○○手当が何時間分の残業代として計算されているか、書面で教えてください。」
変えたのは、違法かどうかの評価をやめて、時間数と金額という事実だけを聞いたことです。評価をぶつけると、相手は守りに入ります。数字を聞かれたら、会社は答えるか、答えられないかのどちらかです。答えられないなら、それも一つの答えです。
- 基本給と固定残業代が、別の行で書かれているか
- 手当の名前が、明細と賃金規程で一致しているか
- 何時間分でいくらか、規程や契約書に書かれているか
- 超えた時間の残業代が、毎月払われているか

嵩原 安三郎
入社のときに会社は、賃金の決め方を書面で示すことになっています(労働基準法15条1項)。最初にもらった書面は、捨てずに残しておいてください。
固定残業代が無効になると、残業代はどう変わる?
固定残業代が認められないと、残業代は大きく変わります。払われていた手当が残業代として差し引かれないうえ、1時間あたりの賃金も上がるからです。
私は動画で、要件を満たさなければ基本給と手当を「がっちゃんこ」して、基本給23万円の会社として扱われる、と話しました。基本給20万円・固定残業代3万円の例で比べると、次のとおりです。
| 固定残業代が有効なとき | 固定残業代が無効なとき | |
|---|---|---|
| 1時間あたりの賃金の土台 | 基本給20万円 | 20万円+3万円=23万円 |
| 1時間あたりの賃金 | 1,250円 | 1,437.5円 |
| 40時間分の残業代(1.25倍) | 62,500円 | 71,875円 |
| 払われた3万円の扱い | 残業代として差し引く | 残業代を払ったことにならない |
| 足りない額(1か月) | 32,500円 | 71,875円 |
基本給20万円・固定残業代3万円・月の所定労働時間160時間・その月の残業40時間(深夜・休日なし)とした例。割増率は労働基準法37条1項と割増賃金令による。
同じ40時間の残業でも、足りない額は1か月で3万円以上変わります。月給を時給に直す計算のしかたは、別の記事にまとめました。
残業代の計算は自分でできる?月給から計算する方法を弁護士が解説: 退職代行コラム
さかのぼれるのは3年。辞めた後でも請求できる
残業代を請求できる期間は、払われるはずだった日から3年です(労働基準法115条・143条3項)。辞めた後でも、3年以内の分は請求できます。
ただ、1か月たつごとに、いちばん古い月の分が消えていきます。気づいたときには一部が消えていた、という方を見るのが、私は一番悔しい。辞めてから落ち着いて考えたい気持ちは分かります。それでも、給与明細と勤怠の画面だけは、辞める前に手元に保存しておいてください。
「辞めた人間に、今さら払う残業代なんてない。」
こう言う会社もありますが、辞めたかどうかで残業代の権利は変わりません。辞めた後の請求の進め方は、こちらに書きました。
給料未払い、辞めた後でも請求できる?時効は3年です: 退職代行コラム
- 払われていた固定残業代は、残業代として差し引かれない
- その手当も含めて、1時間あたりの賃金を出し直す
- 請求できるのは、払われるはずだった日から3年
- 辞める前に、給与明細と勤怠の画面を保存しておく

嵩原 安三郎
ただ、これは裁判所が判断するもので、話し合いで当然にもらえるものではありません。私はそこまで期待させる言い方はしません。まずは、足りない額を正しく出すところからです。
固定残業代の残業代を請求して辞めたいとき|フォーゲルに頼めること
毎月の残業代が足りていないと分かっても、在職中に自分で言い出すのは怖いものです。相談では、こう頼まれることもあります。
「辞めるときに、残業代のことも一緒に言ってもらえますか?」
先に、当事務所の退職代行のプランでできないことを書いておきます。残業代の金額を計算すること、資料を集めてまとめることは、プランに含まれず別途ご相談になります。請求の根拠を会社に聞かれて答えること、払う気のない会社と交渉して払わせることも、同じく別途です。
固定残業代が有効か無効かで会社と争いになるときは、まさにこの「別途」の部分にあたります。そこまで定額でお引き受けできないことは、正直に申し上げておきます。
そのうえで、円満退職スタンダード以上なら、追加料金なしで弁護士が会社に残業代を請求します(出張を伴うご依頼や裁判などの手続きは除きます)。未払いの中身が分かっていることが前提です。会社がその請求に応じて払ってきた場合も、費用はいただきません。
出張を伴うご依頼や、裁判などの手続きも、プランには含まれず別途ご相談です。ただし、円満退職あんしんプラスなら、退職を理由とした損害賠償の裁判には追加料金なしで弁護士が対応します(交通費などの実費は別途)。
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どのプランが合うか分からない方は、10秒で答えられるプランチェッカーで確かめてください。
プランの中身と、含まれないことの一覧は、公式サイトに載せています。
退職代行は安心確実な弁護士へ【フォーゲル綜合法律事務所】: フォーゲル綜合法律事務所
役員の方の退任については、専用のページにまとめています。
退職代行と残業代の請求の関係は、動画でも話しています。
【退職代行 弁護士】退職代行で(そうでない場合も)残業代請求できますか?: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

嵩原 安三郎
固定残業代が何時間分として書かれているかを見れば、どこが争いになりそうかは、ある程度その場でお伝えできます。
よくある質問
固定残業代(みなし残業)は違法ですか?
それだけで違法ではありません。最高裁も、手当などにあらかじめ残業代を含めて払う方法そのものは、労働基準法37条に反しないとしています。ただ、基本給と固定残業代を区別できない払い方や、名前だけ付け替えた払い方は、残業代を払ったことになりません。
固定残業代の時間を超えて働いたら、残業代は出ますか?
出ます。固定残業代に含まれる時間を超えた分は、別に計算して払われます。厚生労働省も、固定残業代を使う会社に、超えた分を追加で払うことを示すよう求めています。
自分の固定残業代が何時間分か分かりません。どうすればいいですか?
給与明細、雇用契約書(労働条件通知書)、就業規則や賃金規程を見比べてください。どこにも時間数や計算のしかたが書いていなければ、会社に書面で示してもらうよう頼みます。分からないまま、という状態そのものが確かめる手がかりになります。
固定残業代が無効になると、どうなりますか?
払われていた固定残業代は、残業代を払ったことになりません。裁判では、その手当を基本給と同じように扱って1時間あたりの賃金を出し、残業した時間の分を計算し直すことが多いです。
深夜や休日に働いた分も、固定残業代に含まれますか?
含めるなら、深夜や休日の分も何時間分でいくらかを示すことが求められます。何も書かれていなければ、深夜(夜10時から朝5時)や法定休日の割増は、固定残業代とは別に計算します。
会社を辞めた後でも、固定残業代の未払いを請求できますか?
できます。残業代を請求できる期間は、払われるはずだった日から3年です(労働基準法115条・143条)。辞めた後でも、3年以内の分はさかのぼれます。古い月から順に消えていく点には注意してください。
まとめ|固定残業代があっても、超えた分の残業代はもらえる
固定残業代は、それだけで違法ではありません。ただ、決まった時間を超えた分は別に払われます。基本給と区別できない払い方なら、固定残業代そのものが残業代と認められません。
- 固定残業代そのものは違法ではない。超えた分は別に払われる
- 普通の賃金と残業代の部分を区別できない払い方は、無効とされてきた
- 名前だけ「割増賃金」に付け替えても、中身で判断される
- 給与明細・契約書・賃金規程を並べて、時間数と金額を確かめる
- 請求できるのは3年。辞めた後でも請求できる
私は動画で、労働サブスクのようなものはない、と話しました。決まった額さえ払えば何時間でも働かせていい、という仕組みは法律にありません。
長く働いた時間が「固定残業代だから」の一言で消えるのは、あまりに残念です。
「固定残業代があるから、自分の残業代はもう出ない。」
そう思い込む前に、一度だけ確かめてください。会社と言い争う必要はありません。明細と規程を並べて、数字を確かめる。それだけで、自分の給料のどこがおかしいかは見えてきます。固定残業代の一言で、自分の働いた時間を手放さないでください。

嵩原 安三郎
参考にした法令・資料
- 労働基準法(15条・37条・106条・114条・115条・143条): e-Gov法令検索
- 労働基準法施行規則(19条・21条): e-Gov法令検索
- 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
- 割増賃金不払い|裁判例|確かめよう労働条件: 厚生労働省
- 最高裁判所第二小法廷 平成6年6月13日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷 平成24年3月8日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷 平成29年7月7日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷 平成30年7月19日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷 令和2年3月30日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷 令和5年3月10日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
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たけはら やすさぶろう
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嵩原 安三郎
つまり、紙に「残業代」と書けば終わり、ではありません。正直に言うと、ここを誤解している会社はかなり多いと感じています。