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給料未払い、辞めた後でも請求できる?時効は3年です

2026 11/04
労働問題
2026年11月4日
弁護士 嵩原安三郎

この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
執筆者の詳しいプロフィールを見る

弁護士の嵩原安三郎です。給料日に通帳を見たら、入っていない。会社に聞くと、こう返ってきます。

「今月は資金繰りが苦しいから、来月まとめて払うよ。」

来月になっても入らない。そのうち会社を辞めてしまい、請求する気力も残っていない。相談では、こう聞かれることがよくあります。

「もう辞めたので、あきらめるしかないですか?」

あきらめる必要はありません。給料未払いは、会社を辞めた後でも請求できます。期限は、給料の支払日から3年です(労働基準法115条・143条)。辞めたからといって、働いた分のお金が消えることはありません。

ここでは、請求できる期限と利息、証拠の集め方、会社が払わないときの相談先と手続き、会社が倒産したときの制度を、条文と私が動画で話してきたことから書きます。

目次

給料未払いは退職後でも請求できます|時効は3年

給料は、全額を、直接、働いた人に払うのが原則です(労働基準法24条)。在職中か、もう辞めたかは関係ありません。払わない会社には、30万円以下の罰金という罰則もあります(同法120条)。

辞めた人が請求すれば、会社は7日以内に給料を払わなければなりません(同法23条)。給料日を待たずに請求できる、という意味です。

それでも、辞めた人にこう言う会社があります。

「もう辞めた人間に、払う給料はない。」

そんな決まりは、どこにもありません。辞めたことは、給料を払わない理由ではありません。

期限は給料日から3年。止める方法もある

2020年4月の法改正で、給料を請求できる期間は2年から延びました。法律の本則では5年ですが、当分の間は3年です(労働基準法143条)。退職金は5年です。

未払賃金が請求できる期間などが延長されます: 広島労働局

3年は、給料日ごとに数えます。古い月の分から順に消えていくので、気づいたら早めに動いてください。会社に書面で請求すると、そこから6か月は時効が完成しません(民法150条)。

会社が「払います」と認めた場合は、そこから時効を数え直します(民法152条)。だから、会社が支払いを約束したメールやLINEは、消さずに取っておいてください。

「少なく払われている」も未払いです

給料が丸ごと入らない場合だけが、未払いではありません。残業代が15分単位で切り捨てられている、というのもよくある形です。私の所に来る相談でも、これは珍しくありません。

私は動画で、こういう会社のルールを「会社の常識は法律の非常識」と呼びました。残業代は、1分単位で払うのが原則です。

【退職代行 弁護士】会社の常識は法律の非常識!残業代に関する間違った会社のルール3選!: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

給料未払いの基本
  • 給料は全額払うのが原則で、辞めた後も請求できる(労働基準法24条)
  • 辞めた人が請求すれば、会社は7日以内に払う(同法23条)
  • 期限は給料日から3年。退職金は5年(同法115条・143条)
  • 書面で請求すると、6か月は時効が完成しない(民法150条)
弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
利息の話を足します。辞めた後も払われない給料には、退職日の翌日から年14.6%の遅延利息がつきます(賃金の支払の確保等に関する法律6条・同施行令1条)。

在職中の分は、法定利率の年3%が基本です。ただ、会社が裁判で合理的な理由をもって争っている間などは、14.6%の利息が止まることがあります。

給料が振り込まれないときにまずやること|証拠を残して書面で請求する

給料が入っていないと気づいたら、まず給料日を確かめます。締め日と支払日を勘違いしていることも、実はあります。

そのうえで入っていなければ、会社に理由を聞いてください。言い訳は、だいたい決まっています。

「急に辞めたんだから、迷惑料と相殺だ。」

これは通りません。最高裁は、会社が働く人に損害賠償の債権を持っていても、給料と相殺することは許されないと判断しました。不法行為を理由とする債権でも同じです(昭和36年5月31日大法廷判決)。

裁判例結果詳細(最高裁判所大法廷 昭和36年5月31日判決): 裁判所

損害賠償の話そのものが気になる方は、別の記事にまとめています。

退職代行で会社に訴えられる?弁護士が解説: 退職代行コラム

証拠は、消す前に保存する

請求で一番困るのは、いくら払われていないかを示せないことです。雇用契約書、給与明細、タイムカードの写しがあれば、まずそれを集めます。

紙の書類がなくても、あきらめないでください。通帳の入金の履歴、シフト表、業務のメールやLINEも手がかりになります。毎日の出勤と退勤の時刻を、自分でメモしておくだけでも違います。

腹が立って、会社とのLINEを消してしまう方がいます。消して楽になるのは、その時だけです。消した分だけ、あとで不利になります。私はnoteに、こう書きました。

「権利があっても、順番を間違えれば証拠が残らない。」

「正しいのに、なぜか損をする人」に共通していた3つのクセ|弁護士 嵩原安三郎: note

請求は、書面で残る形にする

口で「払ってください」と言うだけでは足りません。言った言わないになるからです。内容証明郵便なら、いつ、どんな文面を送ったかを郵便局が証明します。

書く内容は、次の3つで足ります。どの期間の、いくらの給料が払われていないか。いつまでに、どの口座へ払ってほしいか。払われなければ手続きを取ること。

請求の書面に書くこと
  • 未払いの期間と金額(例:〇年〇月分の給料〇円)
  • 支払いの期限と、振込先の口座
  • 期限までに払われないときは、法的な手続きを取ること
  • 送った書面の控えと、配達を証明する書類を取っておく
弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
「辞めた会社に、今さら連絡するのが怖い」という声を、よく聞きます。私も、その気持ちは分かります。

ただ、書面で請求するのは、喧嘩を売ることではありません。払われていない事実を、形に残すことです。会社とやり取りしたくないなら、弁護士に任せる方法もあります。

会社が給料を払わないときの相談先|労基署・少額訴訟・労働審判

書面を送っても払われないときは、次の手段に進みます。どれを使うかは、金額と、会社と言い分が食い違っているかで決まります。最初に全体を表にしておきます。横にスクロールして見てください。

手段向いている場面知っておくこと根拠
請求の書面(内容証明郵便)まず払うよう求めたいとき届いてから6か月は時効が完成しない民法150条
労働基準監督署への申告費用をかけずに動きたいとき会社を調べて指導する。取り立てはしない労働基準法104条
少額訴訟60万円以下で、証拠がそろっているとき原則1回の審理で判決。同じ簡易裁判所で年10回まで民事訴訟法368条
労働審判金額が大きい、会社と言い分が食い違うとき原則3回以内の期日。まず話合いを試みる労働審判法
未払賃金立替払制度会社が倒産した、事業が止まったとき国が未払いの8割を立て替える(年齢で上限あり)賃金の支払の確保等に関する法律7条

出典: e-Gov法令検索、裁判所「少額訴訟」「労働審判手続」、厚生労働省「未払賃金の立替払制度に関するQ&A」(末尾の参考資料にリンク)

労基署は「意味ない」のか

相談では、こう言われることがあります。

「労基署に行っても、意味がないって聞きました。」

ここは、正直に書いておきます。労働基準監督署は、あなたの代わりにお金を取り立てる所ではありません。

ただ、会社に立ち入って調べ、法律違反があれば指導します(労働基準法104条)。申告したことを理由に、会社が不利益に扱うことも禁止されています。

厚生労働省のまとめでは、令和7年に全国の労働基準監督署が扱った賃金不払は22,605件でした。このうち96.1%の21,731件で、指導により会社が支払いました。一部だけの支払いも含む数字ですが、意味がないとは言えません。

賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年): 厚生労働省

少額訴訟は、1回で判決が出る

60万円以下のお金を求めるなら、少額訴訟が使えます(民事訴訟法368条)。簡易裁判所で、原則1回の審理で判決まで出す手続きです。同じ簡易裁判所で使えるのは、1年に10回までです。

私は動画で、給料日を2週間過ぎても払わない会社には、少額訴訟がかなり使える、と話しました。裁判官が時間をとって、双方の話をじっくり聞いてくれるからです。

「気持ちはわかるけども、法的にはこうなってるんだよね。」

口で丸め込むことに慣れた経営者ほど、裁判官にこう言われると考え直すことが多い。私が少額訴訟をすすめるのは、そのためです。判決が出ても払わなければ、預金などの差し押さえに進めます。

【退職代行 弁護士】もう泣き寝入りしなくていい!誰でも簡単に出来る少額訴訟を弁護士が解説: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

ただし、最初の期日までに、言い分と証拠を全部出さなければなりません。会社が通常の訴訟でやりたいと言えば、普通の手続きに移ります。分割払いや支払いの猶予を認める判決が出ることもあります。

少額訴訟: 裁判所

労働審判は、原則3回以内で終わる

金額が60万円を超える、会社と言い分が食い違う、という場合は労働審判があります。裁判官1名と労働審判員2名が、原則3回以内の期日で話を聞きます。

まず話合いでの解決を試み、まとまらなければ審判が出ます。2週間以内に異議が出れば、審判は効力を失い、訴訟に移ります。

労働審判手続: 裁判所

弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
付加金という言葉を見かけた方へ、補足します。裁判所が、未払いと同じ額を上乗せして払うよう命じられる制度です(労働基準法114条)。

ただ、対象は解雇予告手当、休業手当、残業などの割増賃金、有給休暇中の賃金に限られます。毎月の基本の給料が払われないだけの場合は、対象になりません。ここは誤解が多いので、残念ですが正確に書いておきます。

会社が倒産しそうなときの給料未払い|国の立替払制度

一番つらいのは、会社にお金そのものがない場合です。判決を取っても、差し押さえる財産がなければ回収できません。遅れが続く会社では、社長がよくこう言います。

「来月には何とかするから、もう少しだけ待ってくれ。」

そのために、国が未払いの給料を立て替える制度があります(賃金の支払の確保等に関する法律7条)。会社が破産した場合のほか、中小企業で事業が止まり、再開の見込みがないと労働基準監督署長が認めた場合も対象です。

立て替えられるのは8割。年齢で上限がある

立て替えられるのは、未払い総額の8割です。退職日の年齢で、上限が決まっています。30歳未満は88万円、30歳以上45歳未満は176万円、45歳以上は296万円です。

対象は、破産の申立てなどの日の6か月前から2年の間に辞めた人です。アルバイトやパートも含みます。未払いの総額が2万円未満のときは、対象になりません。

期限に気をつけてください。事業が止まった会社について労働基準監督署長の認定を求めるなら、退職日の翌日から6か月以内に申請してください。

未払賃金の立替払制度に関するQ&A: 厚生労働省

雇用保険では「会社都合」に近い扱いになる

給料の3分の1を超える額が、支払日までに払われなかったために辞めた人は、特定受給資格者にあたります。いわゆる会社都合に近い扱いで、失業手当の受け取りで不利になりにくくなります。

ハローワークで離職理由を聞かれたら、自己都合と書かれていても、未払いがあったことを伝えてください。通帳や給与明細を持って行くと話が早いです。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要: ハローワークインターネットサービス

弁護士 嵩原安三郎
弁護士
嵩原 安三郎
給料の遅れが続く会社は、倒産の手前にいることもあります。待っているあいだに会社が止まると、取り戻せる額が減ってしまう。

正直、ここが一番悔しい場面です。「もう少し待てば払ってくれるはず」と思ったら、その前に、いくら払われていないかを書き出してください。

給料未払いのまま辞めたいとき|フォーゲルに頼めること

給料が遅れている会社を、これから辞めようとしている方もいると思います。辞めると言えば、残りの給料も払われないのでは、と怖くなる。実際に、こう言われた方もいます。

「辞めるなら、今月の給料は出さないからな。」

これも通りません。働いた分の給料は、辞め方に関係なく払われます。

先に、当事務所の退職代行のプランでできないことを書いておきます。一番安いライトプランは、ご自身で会社に送る文章の法的なチェックを含みません。また、各プランの交渉は、退職に関係する範囲が対象です。

未払いの給料を会社に請求したいなら、給与請求を含む円満退職あんしんプラスが向いています。スタンダード以上のプランでは、弁護士が代理人として会社とやり取りするので、催促の連絡を一人でせずに済みます。

フォーゲルの主なプラン(税込)
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    退職の意思を会社に伝え、退職通知書を送ります。会社からの連絡には60日間対応します。引継ぎなどの連絡はご自身で行います。
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    正社員・アルバイト向け。弁護士が代理人として会社に受任を伝え、残業代の請求や有給休暇の取得を伴う退職も、追加費用なしで交渉します。
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どのプランが合うか分からない方は、10秒で答えられるプランチェッカーで確かめてください。

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残業代の計算、出張を伴うご依頼、裁判などの手続きは、これらのプランには含まれず、別途ご相談になります。ただし、円満退職あんしんプラスなら、退職を理由とした損害賠償の裁判には追加料金なしで弁護士が対応します(交通費などの実費は別途)。

退職代行は安心確実な弁護士へ【フォーゲル綜合法律事務所】: フォーゲル綜合法律事務所

有給休暇を残したまま辞める方は、退職前の有給消化についての記事も読んでみてください。

退職代行の有給消化、会社に断られたら?退職金はどうなる?: 退職代行コラム

弁護士 嵩原安三郎
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ご相談のときは、払われていない月と金額、給料日、会社に何と言われたかを送ってください。給与明細や通帳の画面があれば、写真で構いません。

どの月の分が、いくら残っているかを先に確かめてから、会社に何を求めるかを決めます。
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よくある質問

給料未払いは、何年前の分まで請求できますか?

給料は、支払日から3年で時効になります(労働基準法115条・143条)。退職金は5年です。会社に書面で請求すると、そこから6か月は時効が完成しません(民法150条)。その間に裁判などの手続きを始めてください。

労基署に行っても意味がないと聞きました。本当ですか?

労働基準監督署は、あなたの代わりにお金を取り立てる所ではありません。ただ、会社に立ち入って調べ、払うよう指導します。厚生労働省のまとめでは、令和7年に扱った賃金不払の96.1%で、指導により会社が支払いました(一部の支払いを含みます)。

証拠がほとんどありません。それでも請求できますか?

請求はできます。雇用契約書や給与明細がなくても、通帳の入金の履歴、シフト表、業務のメールやLINE、自分で毎日つけたメモが手がかりになります。腹が立っても、会社とのやり取りは消さずに画面を保存してください。

アルバイトでも、未払いの給料を請求できますか?

できます。給料を全額払う決まり(労働基準法24条)は、アルバイトやパートにもそのまま当てはまります。会社が倒産したときの立替払制度も、アルバイトやパートが対象に入ります。

未払いの給料に、利息はつきますか?

つきます。辞めた後も払われない給料には、退職日の翌日から年14.6%の遅延利息がつきます(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の分は、法定利率の年3%が基本です。

「急に辞めたから、給料は払わない」と言われました。

働いた分の給料は、辞め方に関係なく払われます。会社が損害を受けたと考えても、給料から勝手に差し引くことはできません。最高裁は、会社が持つ損害賠償の債権でも、給料と相殺することは許されないと判断しています(昭和36年5月31日大法廷判決)。

まとめ|給料未払いは、辞めた後でもあきらめなくていい

働いた分の給料は、辞めても消えません。払わない会社の言い分がどれだけ強くても、法律の上での効き目は別です。

この記事の要点
  • 給料未払いは退職後でも請求でき、期限は給料日から3年(労働基準法115条・143条)
  • 辞めた後の未払いには、年14.6%の遅延利息がつく(賃金の支払の確保等に関する法律6条)
  • 「迷惑料と相殺」は通らない(最高裁昭和36年5月31日大法廷判決)
  • 60万円以下なら少額訴訟、争いが大きければ労働審判を考える
  • 会社が倒産したら、国の立替払制度で8割を受け取れることがある

給料が入らないまま暮らすのは、本当に不安です。辞めた会社に連絡するのも、気が重いと思います。

会社と言い争う必要はありません。いくら払われていないかを書き出し、書面で求め、だめなら手続きに進む。それだけで、これ以上すり減らさずに取り戻せることがあります。泣き寝入りするかどうかを決めるのは、払わない会社ではありません。

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参考にした法令・資料

  • 労働基準法(23条・24条・104条・114条・115条・120条・143条): e-Gov法令検索
  • 民法(150条・152条・404条): e-Gov法令検索
  • 賃金の支払の確保等に関する法律(6条・7条): e-Gov法令検索
  • 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(1条): e-Gov法令検索
  • 民事訴訟法(368条): e-Gov法令検索
  • 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年): 厚生労働省
  • 未払賃金の立替払制度に関するQ&A: 厚生労働省
  • 未払賃金が請求できる期間などが延長されます: 広島労働局
  • 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要: ハローワークインターネットサービス
  • 令和8年4月1日以降の法定利率について: 法務省
  • 少額訴訟: 裁判所
  • 労働審判手続: 裁判所
  • 最高裁判所大法廷 昭和36年5月31日判決(裁判例結果詳細): 裁判所
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この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
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〒530-0041 大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第1ビル5階
TEL 06-6354-5681(受付 平日10:00〜19:00)

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弁護士 嵩原 安三郎

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フォーゲル綜合法律事務所 共同代表弁護士。

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
労働問題では、整理解雇・懲戒問題・労働組合との交渉などにも取り組む。
労働問題の他に、企業法務・不正問題への対応、経営問題、相続、事業承継、M&A・刑事事件なども取り扱う。

著書に『相続でもめたくなければ○○しなさい!』『交渉上手――質問する、誘導する、傾聴する』『ワンランク上の交渉力――なぜ、あの人の「ディール」はいつもうまくいくのか?』など。

経歴
1970年、沖縄県那覇市生まれ。京都大学法学部卒業。
2000年、弁護士登録。協和綜合法律事務所にて執務開始。
所属弁護士会
大阪弁護士会
弁護士登録番号
27887
弁護士登録年
2000年
司法修習期
第53期
委員会活動など
大阪弁護士会業務改革委員会委員
大阪弁護士会遺言・相続センター委員
大阪弁護士会友新会家事実務研究会会員
大阪弁護士会裁判員制度実施大阪本部委員
大阪弁護士会刑事弁護委員会委員

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