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業務委託を途中で辞めるには?違約金が心配な人へ

2026 10/29
退職代行
2026年10月26日2026年10月29日
弁護士 嵩原安三郎

この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
執筆者の詳しいプロフィールを見る

弁護士の嵩原安三郎です。

業務委託で働いている方から、最初に聞かれることはたいてい同じです。

「業務委託だから、退職代行は使えないですよね?」

この質問を聞くたびに、私は悔しくなります。業務委託と言われただけで、辞める道はないと思い込まされているからです。

業務委託の相談は、それだけで断られることも多いと聞きます。確かに、本当の業務委託は、雇用のように2週間で終わるとは限りません。

ただ、私のところに業務委託の相談に来る方の大半は、本当の業務委託ではありません。契約書の名前が業務委託になっているだけで、働き方は会社員と変わらないのです。

ここでは、本当の業務委託かどうかの見分け方から書きます。そのうえで、途中で解約するときの違約金や損害賠償のリスクと、辞め方の手順を書きます。

目次

業務委託を辞めたいとき、まず確かめるのは「本当の業務委託か」

業務委託をやめるのは、退職ではありません。契約の解約です。雇用なら、辞めると伝えてから2週間で終わります。業務委託なら、契約の種類と契約書の中身で、やめ方が決まります。

ただし、雇用か業務委託かは、契約書の名前では決まりません。働き方です。厚生労働省のサイトにも、こう書かれています。

労働基準法における「労働者」とは: 厚生労働省

一番わかりやすい目印は、仕事を断る自由があるかどうかです。本当の業務委託なら、受ける側は独立した事業者です。頼まれた仕事を、自分の都合で断れます。

当事務所のYouTubeでは、運送会社どうしのたとえで、こう話しました。

【退職代行 弁護士】会社と業務委託契約を結んでいますが退職できますか?: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

山田運送から仕事を受けている嵩原運送が、こう返せるかどうかです。

「その日は休みなので、無理です。」

「10時は無理です。11時からなら行けます。」

「明日は、うちのワタナベに行かせます。」

これが言えるなら、本当の業務委託です。けれど、実際の相談では、こう返されている方がほとんどです。

「何を言うてんねん。10時に来い。」

こう言われて逆らえないなら、それは業務委託の形をした雇用です。

確かめること本当の業務委託雇用に近い
仕事を断れるか自分の都合で断れる断れない・断ると責められる
やり方の指示結果だけ求められる手順や細かいことまで指示される
時間と場所自分で決められる出勤時間やシフトが決まっている
代わりの人人に任せてもよい本人が来ないといけない
報酬の決まり方仕事の成果に払われる働いた時間や日数で決まる

出典: 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年)の項目をもとに当事務所作成。一つで決まるのではなく、全体を見て判断します。

弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
少し補足します。労働基準法9条は、労働者を「使用される者で、賃金を支払われる者」と決めています。会社の指揮監督のもとで働き、その対価を受け取っているかどうかです。

判断の物差しは、昭和60年の研究会報告で整理されたものが、今も役所と裁判所で使われています。契約書の名前ではなく、実際の働き方を一つずつ見ていく、ということです。

偽装の業務委託なら、退職と同じく2週間で辞められる

先日も、正社員の方からこんな相談がありました。社長に呼ばれて、こう言われたそうです。

「ごめんやけど、来月から業務委託にしてくれないか。」

会社が業務委託にしたがる理由は、働く人が得をするからではありません。会社が得をするからです。

業務委託にすると、会社は社会保険料を負担しなくて済みます。仕事を出さない日は、報酬を払わなくて済みます。有給休暇も、産休も育休も、残業代もありません。辞めさせるときの解雇の決まりも、かかりません。

宅配の業務委託では、1件届けて120円ほど、という契約書を見ることがあります。留守なら、もう一度行かなければなりません。正直、この金額では、時給にすると最低賃金を下回るのではないかと思います。

YouTubeでは、これを「地獄の契約」と呼んで、こう話しました。

【退職代行 弁護士】地獄の入り口、「業務委託契約」を全くオススメしない理由: 弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる

少し強い言い方ですが、私は今でもそう思っています。

もちろん、本当の業務委託にも良いところはあります。嫌な仕事は受けなくていい。休みも、働く時間も、自分で決められる。それができるなら、普通の契約です。

困るのは、名前だけ業務委託にして、会社がいつも通り指示を出している場合です。働く側は、自由もなく、守りもない。私が一番腹が立つのは、この形です。

そして、実態が雇用なら、辞めるときは雇用のルールで考えます。期間の定めがなければ、辞めると伝えてから2週間で終わります。契約書に「解約は3か月前に通知」と書いてあっても、民法の2週間が先に立ちます。

私が業務委託の相談を受けるときも、まず中身を聞きます。雇用だと十分に言えるなら、雇用契約の終了として、会社に退職を伝えます。退職日までの日は、有給休暇と欠勤で埋める形を取れます。この流れは、即日退職の記事で詳しく書きました。

退職代行で即日退職できる?退職日が決まる仕組みと「2週間」の扱い: 退職代行コラム

弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
実態が雇用なら、違約金の条項は、そもそも効力を持ちません。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償の額を前もって決めることを禁じています(労働基準法16条)。

「途中で辞めたら違約金」と書かれた業務委託の契約書は、実態が雇用なら、この条文にぶつかります。契約書を見せてもらえれば、どちらに当たるかを一緒に確かめます。

本当の業務委託を途中で解約するときのルール

ここからは、本当の業務委託の場合です。業務委託という言葉は法律の用語ではありません。中身によって、民法の「委任・準委任」か「請負」に当たり、途中でやめるときのルールが違います。

会社からは、よくこう言われます。

「業務委託なんだから、勝手にやめたら契約違反だぞ。」

もっとも、契約の種類によっては、やめること自体は違反になりません。

委任・準委任なら、いつでも解除できる

事務の処理や、店の運営、営業、受付のように、仕事をこなすこと自体を頼まれる契約は、多くが準委任です。準委任は、どちらからでも、いつでも解除できます(民法651条1項)。

ただし、相手に不利な時期に解除したときは、それで生じた損害を払わなければならないことがあります(民法651条2項)。やむを得ない事情があれば、払わなくて構いません。体を壊してまで続ける仕事はない、というのは、ここでも同じです。

請負なら、契約書の解約の定めと話し合いで決まる

ホームページを一つ作る、荷物を届ける、のように、仕事を完成させることを約束する契約は請負です。請負には、受ける側からいつでも解除できるという条文がありません。

ですから、請負では、契約書の解約の定めと、会社との話し合いで、やめ方が決まります。とはいえ、次の仕事を受けないことは、本当の業務委託なら、もともと自由です。

本当の業務委託には、次の仕事を受けない自由がある

本当の業務委託の方には、私はこう伝えます。雇用なら仕事を断れませんが、業務委託なら断れます。

「申し訳ありません。明日から、御社の仕事はお受けしません。」

これが言えるのが、本当の業務委託です。結局、契約がなくなるのと同じ結果になります。私は、この形で業務委託を終わらせてきました。

契約の形途中でやめられるか気をつけること
実態は雇用(偽装の業務委託)期間の定めがなければ、申し入れから2週間(民法627条)違約金の条項は効力がない(労働基準法16条)
委任・準委任いつでも解除できる(民法651条1項)相手に不利な時期だと、損害を払うことがある
請負契約書の解約の定めと話し合いによる完成前の仕事の扱いと、報酬の精算

出典: 民法627条・632条・651条・656条、労働基準法16条をもとに当事務所作成。どれに当たるかは、契約書と働き方の実態で決まります。

2024年11月に、フリーランスを守る新しい法律ができました。ただ、その中の「30日前までの予告」は、発注する会社が契約を切るときの決まりです。あなたがやめるときに、30日待たなければならないという決まりではありません。

知っていますか?フリーランスの取引に関する新しい法律: 厚生労働省

弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
委任・準委任と請負の区別は、契約書の名前ではなく、何を約束したかで見ます。毎日決まった時間に店に立つ、というのは、仕事の完成ではありません。

実際には、一つの契約に両方が混ざっていることもあります。どちらに近いかで、解約のときに言えることが変わるので、契約書は全部そろえておいてください。

業務委託の解約で、違約金・損害賠償を請求されたら

業務委託をやめると伝えると、会社からこう言われることがあります。

「契約書に違約金って書いてあるだろ。払ってもらうからな。」

まず、実態が雇用なら、先ほど書いた通り、違約金の条項に効力はありません。本当の業務委託の場合も、契約書に書いてあれば、その金額がそのまま認められるわけではありません。

民法では、違約金は、損害の額を前もって見積もったものと扱われます(民法420条3項)。実際の損害と比べてあまりに大きい金額なら、争う余地があります。

損害賠償も同じです。会社に実際に損害が出ていて、それがあなたのやめ方から生じたものでなければ、払う理由はありません。

もう一つ、業務委託でよく見るのが、会社から借りている物のお金です。宅配の仕事では、会社から車をリースされ、リース料や事務手数料として月に4万円から5万円を引かれている方がいます。

「やめるなら、残りのリース料を一括で払え。」

こんなことを言われたら、怖いと感じて当然です。

こう言われて、怖くなって相談に来る方もいます。正直、こういう契約書を読むたびに、私は胸が苦しくなります。一括で払えないなら、分けて払う話し合いができます。

違約金・損害賠償を言われたときにすること
  • その場でサインしない。支払いの約束もしない
  • 契約書・請求書・会社とのメッセージを、全部残しておく
  • 実態が雇用かどうかを、先に確かめる
  • 借りている物(車・端末・制服)の返し方と、残りの支払いを書き出す
弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
業務委託の契約書には、会社に有利な条項が並んでいることが少なくありません。けれど、書いてあることが全部、裁判所で認められるわけではありません。

違約金の条項も、損害の見積もりとして扱われます。あまりに大きい金額は、公の秩序に反するとして、効力を争う余地があります。慌てて払う前に、一度見せてください。

業務委託の辞め方|退職代行を使う前に準備すること

辞めると伝えた途端に、こう返されることもあります。

「お前は社員じゃないんだから、退職なんてないんだよ。」

業務委託をやめる準備は、雇用の退職より少しだけ多くなります。契約書が、話し合いのよりどころになるからです。

相談に来る方の中には、契約書を一度も受け取っていない方もいます。それでも、あきらめないでください。メッセージや報酬の振込の記録から、どう働いていたかは見えてきます。

業務委託をやめる前にそろえるもの
  • 業務委託契約書(受け取っていなければ、募集の画面や条件を伝えられたメッセージ)
  • シフト表・出勤の指示・業務の指示が分かるメッセージ
  • 報酬の明細と、振込の記録
  • 借りている物(車・端末・制服・鍵)の一覧
  • 進めている仕事の引き継ぎメモ

引き継ぎのメモは、一枚あれば十分です。取引先や、途中の仕事のことだけ残してください。それがあるかないかで、あとから会社に言われることが大きく変わります。

もう一つ、知っておいてほしいことがあります。民間の代行業者は、会社と交渉できません。損害賠償の話し合いや裁判で、あなたの代理人になれるのも、弁護士だけです。業務委託の解約は、契約の中身をめぐる交渉になりやすいので、ここは選ぶときに確かめてください。

弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
業務委託の方は、退職の話をしようとしても、会社から「お前は社員じゃない」と言われがちです。その言葉で、相談できる場所がないと思い込んでしまう方を、私は何人も見てきました。そのたびに、残念でなりません。

雇用か業務委託かは、会社が決めることではありません。働き方で決まります。

フォーゲルの業務委託解消プラン

先に申し上げておきます。業務委託を解消する日がいつになるかは、契約の中身と会社との話し合いで決まります。私はそこまでは約束できません。

また、フォーゲルの業務委託解消プランには、まだもらっていない報酬を請求する手続きは含まれていません。出張を伴うご依頼と裁判などの手続きも、別途ご相談です。ただし、業務委託解消あんしんプラスなら、損害賠償の裁判を起こされても、追加料金なしで弁護士が対応します(交通費などの実費は別途)。実態が雇用で円満退職あんしんプラスを選んだ場合も、退職を理由とした損害賠償の裁判に追加料金なしで対応します(交通費などの実費は別途)。

そのうえで、プランをお伝えします。どちらのプランでも、まず契約書と働き方を見て、雇用に近いかどうかを確かめます。雇用に近ければ、雇用契約の終了として退職を伝えます。本当の業務委託なら、契約の解消を会社と交渉します。

契約解消の連絡をした日から60日間は、会社からの連絡を弁護士が受けます。公式サイトにも、そう書いています。

退職代行は安心確実な弁護士へ【フォーゲル綜合法律事務所】: フォーゲル綜合法律事務所

フォーゲルの業務委託・個人事業主向けプラン(税込)
  • 業務委託解消スタンダード 55,000円
    業務委託契約をすぐに解消するための交渉を代行します。雇用に近いかどうかの確認と、連絡した日から60日間の会社とのやり取りを含みます。
  • 業務委託解消あんしんプラス 110,000円
    スタンダードの内容に加え、損害賠償の請求と裁判への対応まで追加費用なしです。会社からの借入金の交渉も含みます。

実態が雇用なら、円満退職スタンダード(25,000円)や円満退職あんしんプラス(55,000円)が合うこともあります。どれが合うかは、プランチェッカーで確かめられます。

どのプランが合うか分からない方は、10秒で答えられるプランチェッカーで確かめてください。

【プランチェッカー】で診断する

料金の違いは、別の記事で詳しく書きました。

退職代行の料金相場|弁護士・労働組合・民間業者の違いと追加費用の注意点: 退職代行コラム

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業務委託の相談で、最初に見せてほしいものは決まっています。契約書と、会社から仕事の指示を受けたメッセージです。

この二つがあれば、雇用に近いかどうかと、どちらのプランが合うかを、申し込む前にお伝えできます。
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フォーゲル綜合法律事務所共同代表弁護士嵩原 安三郎
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よくある質問

業務委託でも、退職代行は使えますか?

使えます。働き方の実態が雇用に近ければ、雇用契約の終了として、辞めると伝えてから2週間で辞められます。本当の業務委託なら、契約の解約として会社と話し合います。どちらに当たるかは、契約書と働き方を見て判断します。

契約書に「解約は3か月前までに通知すること」と書いてあります。守らないといけませんか?

実態が雇用なら、民法の2週間が先に立ちます。本当の業務委託なら、契約書の定めが基本になります。ただ、体調を崩しているなど、やむを得ない事情があれば、話は変わります。

途中で辞めたら違約金を払う、と契約書に書いてあります。払わないといけませんか?

実態が雇用なら、違約金を決めておくこと自体が労働基準法16条で禁止されています。本当の業務委託でも、違約金は損害の見積もりとして扱われ、金額があまりに大きければ争う余地があります。その場でサインや支払いの約束はしないでください。

業務委託を途中でやめたら、まだもらっていない報酬はどうなりますか?

すでに終えた仕事の分は、払ってもらうのが原則です。ただ、フォーゲルの業務委託解消プランには、報酬を請求する手続きは含まれていません。未払いの報酬がある場合は、申し込む前にお知らせください。

「来月から業務委託にしてくれないか」と言われました。断れますか?

断れます。雇用契約の中身は、会社と働く人の合意で変えるものです(労働契約法8条)。同意しなければ、雇用契約のままです。

まとめ|業務委託を辞めるときは「本当の業務委託か」から始める

業務委託をやめるのは、退職ではなく契約の解約です。けれど、契約書の名前が業務委託でも、働き方が雇用なら、雇用のルールで辞められます。

この記事の要点
  • 雇用か業務委託かは、契約書の名前ではなく、働き方の実態で決まる
  • 実態が雇用なら、期間の定めがなければ、辞めると伝えてから2週間で終わる
  • 実態が雇用なら、違約金の条項は効力がない(労働基準法16条)
  • 本当の業務委託でも、委任・準委任ならいつでも解除できる。請負は契約書と話し合いによる
  • 違約金や損害賠償を言われても、その場でサインや支払いの約束をしない

「業務委託だから、辞められない」と思い込んで、何か月も我慢している方がいます。その時間が、私は一番もどかしいです。

会社と争うために辞めるのではありません。これ以上すり減らずに、次へ進むための手続きです。

弁護士 嵩原安三郎
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嵩原 安三郎
「業務委託だけど辞めたい」と、そのまま書いて送ってください。契約書の写真があれば、一緒に送ってもらえると、話が早く進みます。
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参考にした法令・資料

  • 民法(420条・627条・632条・651条・656条): e-Gov法令検索
  • 労働基準法(9条・16条): e-Gov法令検索
  • 労働契約法(8条): e-Gov法令検索
  • 労働基準法における「労働者」とは: 厚生労働省
  • 知っていますか?フリーランスの取引に関する新しい法律: 厚生労働省
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この記事の執筆者

フォーゲル綜合法律事務所
共同代表弁護士

嵩原 安三郎

たけはら やすさぶろう

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
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〒530-0041 大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第1ビル5階
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フォーゲル綜合法律事務所 共同代表弁護士。

退職・労働問題を中心に、企業と個人の双方における法的問題解決に従事。
退職代行分野において日本有数の実績を持つ。
労働問題では、整理解雇・懲戒問題・労働組合との交渉などにも取り組む。
労働問題の他に、企業法務・不正問題への対応、経営問題、相続、事業承継、M&A・刑事事件なども取り扱う。

著書に『相続でもめたくなければ○○しなさい!』『交渉上手――質問する、誘導する、傾聴する』『ワンランク上の交渉力――なぜ、あの人の「ディール」はいつもうまくいくのか?』など。

経歴
1970年、沖縄県那覇市生まれ。京都大学法学部卒業。
2000年、弁護士登録。協和綜合法律事務所にて執務開始。
所属弁護士会
大阪弁護士会
弁護士登録番号
27887
弁護士登録年
2000年
司法修習期
第53期
委員会活動など
大阪弁護士会業務改革委員会委員
大阪弁護士会遺言・相続センター委員
大阪弁護士会友新会家事実務研究会会員
大阪弁護士会裁判員制度実施大阪本部委員
大阪弁護士会刑事弁護委員会委員

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