退職代行で即日退職が認められる「やむを得ない理由」とは?

コラム

退職を考えている方の中には、「長時間労働などで心身ともに限界を迎えている」「ハラスメントを受けており出社せずに退職したい」などの理由で退職代行を検討する方も多いでしょう。

民法では、「雇用の契約の定めがない場合、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する」とありますが、やむを得ない理由がある場合は、出勤する必要はなく、直ちに雇用契約を解除することが可能です。今回は、退職代行で即日退職が認められる「やむを得ない理由」はどんなケースなのか解説します。

退職代行で即日退職が認められる「やむを得ない理由」とは?

民法第628条では、やむを得ない理由がある場合には、契約社員やパートなど期間の定めがある場合でも、直ちに雇用契約を解除できることが定められており、2週間前の退職意思表示も不要です。
やむを得ない理由がどんなケースであるかは法律上明記されていませんが、働き続けることが難しかったり、業務に支障をきたす場合が該当します

「やむを得ない理由」とはどんなケースなのか、順番に見ていきましょう。

労働者の体調不調

ストレスなどによる体調不調や精神障害を患っている場合は、民法第628条の「やむを得ない理由」に該当します。
過重労働など職場の状況によって、うつ症状や適応障害、動機、吐き気、涙が出るなど心身に不調が出ている場合、有給を消化したり欠勤扱いにすることでそのまま退職することが可能です。
体調不良の際は決して無理をせず休息し、「退職代行」を利用しましょう。

パワハラやセクハラなどハラスメントを受けている

退職代行を利用して会社を辞める方の中には、ハラスメントを理由に即日退職を希望する方は少なくありません。
職場でパワハラやセクハラなどのハラスメント、いじめや嫌がらせを受けている場合は、やむを得ない理由に該当するため、即日雇用契約の解除が可能です。
ほかにも残業代・賃金未払いなど会社に違法行為がある場合は、契約期間終了前でも「やむを得ない理由」として退職が認められます。

会社が退職を認めてくれない

上司に退職を申し出たときに、退職を認めてくれない、強引な引き止めをされたといった場合も、やむを得ない理由に該当します。
労働者には「退職の権利」があるため、会社は労働者の退職を拒否することはできません
辞めたくても会社側が取り合ってくれないようなケースでも、弁護士に退職代行を依頼することで適切に交渉し、円滑に退職することができます。
自身で退職することが難しいと思ったら、退職代行を利用しましょう。

家族の看病・介護

家族の看病・介護のため仕事との両立が難しく、通勤ができない場合は、やむを得ない理由となり即日退職が可能です。
看病・介護が必要な場合は正直に理由を伝えて問題ありません。診断書は必要ありませんが、用意しておけば退職の後押しになることもあります。
退職代行を利用することで、万が一引き止めにあっても適切な対応を取ってくれるため、事前に退職しておきましょう。

職場でパワハラを受けている場合は、即日退職するべき

パワハラは、職場において社会的や職務上での地位を利用した言動で、相手に身体的・精神的苦痛などを与えることを指します。
職場でパワハラがある場合は、我慢したり、自分の側に否があると思い込んだりせず、自分自身を大切にするためにも「退職代行」を利用して即日退職するべきです

パワハラによる退職は原則として「会社都合」になる

パワハラなどのハラスメントが原因で退職する場合は、原則として会社都合退職による退職となります
ただし、会社都合の退職となると雇用主に責任があると認めることになり、会社側にとっては都合が悪くなります。
退職を申し出ても離職証明書に「自己都合退職」と記載する会社も少なくなく、会社がパワハラを認めていなければ、「自己都合退職」として扱われる可能性があります
しかし、自己都合退職として手続きされた場合でも、ハローワークで申し立て手続きを行うことで会社都合退職に変えてもらうことが可能です。

パワハラで即日退職する際の注意点

パワハラはやむを得ない理由のため、即日退職が可能です
会社とのトラブルを防ぐためにも、退職する前にパワハラの証拠を少しでも多く集めておくことが大切です。
音声の録音、上司とのメールのやり取り、身体的な攻撃を受けて負傷した箇所の撮影、診断書など少しでも多くの証拠を残すことで、パワハラを受けていたことを証明することができます。
会社都合での退職は、自己都合に比べて失業手当(失業給付)の受給が早くなります
音声や写真などの証拠だけでなく、当時の状況が分かるように日時や場所、一緒にいた人物など細かくメモしておくとより安心です。
また、在職中に転職先を探しておくことも大切です。
退職代行サービスを利用することで、転職活動に集中することができます。

やむを得ない理由がある場合は、交渉が可能な「弁護士」に依頼することが大切

「やむを得ない理由があっても、自分から退職を言い出しづらい」という場合は、会社とのトラブルを避け、円滑に退職手続きを進めるためにも退職代行を利用することをおすすめします
やむを得ない理由があったとしても、状況によっては会社との話し合いや交渉が必要になるため、交渉が可能な「弁護士」に退職代行を依頼することが大切です。

労働者には退職の自由がある

労働者には「退職の自由」があり、雇用期間の定めがない場合、退職の申し入れから2週間経過すれば退職することができます。
また、前述した通り民法第628条により、やむを得ない事由が発生した場合は、会社と労働者、双方の合意に基づいて即日退職ができます
出社ができない状況にあり、退職したいと考えている場合は、無理をせずに退職代行を利用した方が良いでしょう。

やむを得ない理由がある場合は「弁護士」による退職代行に相談する

最も安心して退職代行を依頼できるのは、法律の専門家で適切な対応ができる「弁護士」です
労働問題に精通した経験豊富な弁護士であれば、退職に伴う交渉・請求が必要な場合でも、安心して任せることができます。
交渉・請求などの法律事務は弁護士資格を有する「弁護士」にしかできない業務であり、民間企業が運営する退職代行業者が交渉などを行うと非弁行為となるため、注意が必要です。
ご自身の状況がやむを得ない理由に当てはまるかどうかは、法律の専門家である「弁護士」に相談し、トラブルを回避してスムーズに退職できるようにしましょう。

弁護士による退職代行であれば、パワハラに対する慰謝料請求も可能

職場でパワハラを受けて精神的苦痛を受けたケースでは、退職の意思を伝えて即日退職するだけでなく、弁護士に慰謝料請求してもらうことも可能です。
最初から弁護士に退職代行を依頼すれば、即日退職できるだけでなく、退職に伴う交渉や交渉が可能で、状況に合わせて金銭の請求を行えるなど退職後も法的にサポートしてもらえます。
パワハラや嫌がらせを受けており、少しでも早く退職したいと考えている方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

まとめ

今回は、退職代行で即日退職が認められる「やむを得ない理由」について解説しました。
労働者の退職理由がやむを得ない理由に該当する場合は、2週間を待たずに即日退職が可能です。
ご自身の状況に合わせて適切な対応をしてくれる弁護士に退職代行を依頼して、スムーズで確実な退職を実現しましょう。

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