なかには、新入社員として入社して社宅に入居したものの、さまざまな理由で「退職したい」と考える方もいるでしょう。新入社員で社宅に入居している場合、会社側が社宅を借りた経費を支払わずにすぐに退職できるのでしょうか?
新入社員が退職する際の社宅退去について
社宅とは、会社が従業員に対して貸与する住宅のことをいい、福利厚生のひとつです。
会社が所有する物件を社員に貸し出す「社有社宅」と、企業が不動産業者から賃貸物件を借り入れて、社員に貸し出す「借り上げ社宅」に分かれます。
退職することになれば、例外なく退去しなければなりません。
労働者は、会社側が社宅を借りた経費を支払う必要はない
新入社員として社宅に入っていて、何らかの理由ですぐに退職したとしても、会社側が社宅を借りた経費を労働者が支払う必要はありません。
ただし、就業規則に「退職時の撤去」に関する取り決めが記載されている場合がありますので、必ず確認しておきましょう。
社宅の退去時にトラブルになる可能性がある場合は、「退職代行」に依頼し、相談することをおすすめします。
社宅で保管している会社への返却物は返却が必要
社宅で保管している社員証やパソコン、会社のデータなどの会社の所有物は、退去の際に全て会社へ返却する必要があります。
ただし、わざわざ出社する必要はなく、郵送で返却可能です。
退職時のトラブルを避けるためにも、新入社員の方も退去時の対応は徹底しましょう。
退職代行を利用する場合は、送付先などのやり取りを全て任せることができます。
退職する際、社宅の退去費用は会社と入居者どちらが負担する?
退職する際、現状維持費用やハウスクリーニング代などの撤去費用がかかります。
退去費用の負担は従業員の負担軽減の観点から、会社負担となることが一般的です。
入社してすぐの新入社員であっても同じで、社宅の退去費用は契約時に支払った敷金から充当されるため、基本的に入居者が追加で費用を支払うことはありません。
借り上げ社宅の退職時の取り扱いについて
借り上げ社宅は、企業が不動産業者から賃貸物件を借り上げて、社員に社宅として貸し出す制度です。
借り上げ社宅の退職時の取り扱いについて見ていきましょう。
退職前は事前に社宅規定を確認する
新入社員として借り上げ社宅に住んでいる場合も、退職が決まれば退去することになります。
ハウスクリーニング代など退去時にかかる退去費用を企業と社員どちらが負担するかは社宅規定などによって異なるため、トラブルを防ぐためにも借り上げ社宅に関する規定を確認しておくことが大切です。
退職する前に社宅規定をしっかりと確認しておけば、余裕を持ってスムーズに退去することができます。
借り上げ社宅を退去するまでの猶予期間は?
社宅規定にもよりますが、借り上げ社宅を退職日に即日退去するのではなく、猶予期間が与えられることが一般的です。
通常、退職から30日程度の猶予期間が定められていることが多いため、その間に転居の準備を行えば問題ありません。
賃貸契約書には退去時の連絡方法や連絡期限などが記載されていますので、退職を決断した時点でしっかりと確認し、スムーズに退去できるように準備を進めておきましょう。
退職後も借り上げ社宅に住み続けることは可能?
借り上げ社宅については、社宅利用規定などで退去しなければならないと定めている会社が多くあります。
しかし、会社によっては賃貸借契約の契約者を個人名義に変更し、敷金・礼金の一部を会社に支払うことで、その住宅に住み続けることができるケースもあります。
退職後借り上げ社宅に継続して居住する場合、会社に住所が知られている上に、退職後も他の社員と顔を合わせる可能性があるため注意が必要です。
「退職に伴い契約が終了したが、借り上げ住宅に住み続けたい」という方は、必ず社宅規定を確認しておきましょう。
借り上げ社宅を解約する際は「短期解約違約金」に注意が必要
新入社員で入社してすぐに借り上げ社宅を解約する際は、「短期解約違約金」を請求されるケースがあるため注意が必要です。
短期解約違約金とは、貸主が定めた期間内に解約した場合に請求される違約金のことをいいます。
多くの場合1年未満の退去に対して請求され、賃料の1〜2ヶ月分が相場となっています。
借り上げ社宅に住んでいる場合、基本的には借主である会社が貸主に支払うことになりますが、社宅規定によっては負担者が社員になるケースもあるため、負担者を確認しておくことが大切です。
退職代行は社宅や社員寮住みでも利用できる
労働者に代わって会社に退職の意思を伝え、退職手続きを行うサービスの「退職代行」は、社宅や社員寮に住んでいる新入社員の方も当然利用することができます。
新入社員として社宅に入ったものの、さまざまな理由ですぐに退職するとなった場合でも、退職代行に依頼することで、安心して退職サポートを受けることができます。
社宅住みで退職代行を利用しても、すぐに退去する必要はない
新入社員で退職代行を利用しても、すぐに退去させられるということはありません。
一般的に退職日が退去する日となるため、その日までに退去することになります。
新入社員は入社6か月後に10日の有給休暇が取得できますが、入社してすぐに退職する場合、有給休暇を消化して日数分の猶予期間を確保することが難しい場合があります。
そのため、会社と退去日程の交渉が行える退職代行に依頼し、早めに準備しておくことが大切です。
会社の社内規定によっても対応は異なるため、事前に確認しましょう。
社宅退去時の立ち会いはしておいた方が安心
社宅退去時は義務ではありませんので、必ずしも立ち会いの要求に応じる必要はありません。
しかし、ご自身で立ち会いをしておかないと、依頼した荷物に傷が付いたり破損しても対応されないなどトラブルが発生する可能性があります。
社宅の退去トラブルを防ぐためにも、社宅退去時は立ち会った方が安心です。
何らかの理由で立ち会いが難しい場合は、事前に部屋の状態を撮影・メモしておくなど対応すれば問題ありません。
交渉可能な「弁護士」に退職代行を依頼することが大切
民間企業が運営する退職代行の場合、会社との交渉・請求を行うことはできません。
新入社員で社宅に入っていて、退去の際に会社との交渉が必要な場合は、「弁護士」が運営する退職代行を利用しましょう。
「会社側が社宅を借りた経費を支払う必要があるかどうか」についても、弁護士であれば適切なアドバイスを受けることができ、法律に基づいて手続きを行なってもらうことが可能です。
事前に弁護士にさまざまな相談をしておくことで、退職時にスムーズに社宅を退去することができ、法律にのっとった退職サポートを受けることができるため安心です。
まとめ
今回は、新入社員が退職する際の社宅退去についてご紹介しました。
社宅退去時は、基本的に会社側が社宅を借りた経費を労働者が支払う必要はありません。
会社とトラブルになることなく、スムーズに社宅を退去して退職するためにも、弁護士が運営する「退職代行」を利用することをおすすめします。