国家公務員は退職代行を使えるのか?

国家公務員は退職代行を使えるのか? コラム

公務員の退職代行を適切に扱えるのは弁護士のみ

国や地方公共団体などの職員である公務員は、民間企業と違い、地方公務員法や国家公務員法などが適用され、退職には「許可」が必要となります。
そのため、民間企業を退職するときのように「退職しますと伝えればOK」というわけではなく、退職の許可を求める交渉が必要になります。

ですから弁護士ではない退職代行業者が対応することはできません。
また、公務員は労働組合が作れないので(公務員が「組合」という場合、労働組合ではなく「職員団体」という別組織です)、労働組合を名乗る退職代行業者も取り扱うことはできません。

そのため、公務員の退職代行を適切に対応できるのは「弁護士」のみです。

もし、この「公務員と民間企業の違い」を理解せず、安易に「私たちが公務員も退職代行できます!」という退職代行業者がありましたら、ご注意下さい(そのような業者に依頼をされた場合のトラブルのリスクはご自身が負担することになってしまいます)。

民間と公務員、退職規定の違い

民間の退職規定

民間企業の場合、雇用関係は民法や労働関係法令等によって規制されています。
そのため、民間企業にお勤めの方が、退職を希望する際は、民法627条により、原則として2週間前に退職を申し出ればいつでも退職することができます。

弁護士以外の退職代行業者はこの規定を利用して、会社に一方的に「退職します」と通知しているのです。

但し、その後2週間は原則として出勤義務がありますから、弁護士を利用せずに通知だけでいきなり欠勤したり、連絡が取れなくなるようにしたりすると懲戒免職の恐れがあります。
また、実際には法律を理解せず「退職を認めない」と主張する経営者もいますので、きちんと説明・交渉が必要です。

他方、「2週間」待たなくても、弁護士がきちんと交渉すれば即日退職も可能です。
但し、あくまで交渉することが前提ですので、交渉の出来ない一般の退職代行業者が「即日退職させる」ことはできません。
無理に行うと懲戒免職の恐れがでてきますのでご注意下さい。

公務員の退職規定

公務員の場合は、職種によって地方公務員法や国家公務員法、自衛隊法などの法律の規制を受けます。
そのため、民間企業のように「退職の意思を伝えれば2週間後には自動的に退職」ということにはならず、お勤め先の「許可」が必要です(高松高裁昭和35年3月31日判決などご参照)

そこで、公務員の方が退職を希望する場合、お勤め先と交渉して退職の許可を得た上で、退職日を決める必要があります。

また、退職が決まった後は退職の辞令を受け取る必要も出てきます。

この2つが民間企業の退職と公務員の退職が大きく異なる点です。
この違いを理解せずに、「退職代行業者をつかって退職の意思を伝えればいいか!」と安易に考えるのは大変危険です。

公務員の場合には、交渉ができる弁護士に依頼する必要があります。

公務員に「退職届無視」はない

一方で、民間企業と異なり、公務員の退職には有利な点があります。

それは、
①「法律を無視するような行動はしない」
②「基本的には退職の意向を尊重する」
ということです。

ですので、適切に対応すれば公務員の退職はスムーズに進むことがほとんどです。
民間企業の社長がやりがちな「退職届を無視する」ということはまずありません。

ただし、交渉できない一般の退職代行業者や、「労働組合」を名乗る退職代行業者に退職手続きを丸投げした場合、お勤め先側がそれを正式な退職の意思表示とは受け取らないことが十分予想されます。

その場合、「懲戒免職」などのリスクが発生してしまいますので、ご注意下さい(もちろん、運良く懲戒免職されないこともあると思いますが、リスクがあることはよくご理解下さい)。

「適切に対応すればスムーズに退職できる」かわりに、「法的に問題のある退職申し入れには厳しい」のが公務員の退職の特徴です。

即日退職は可能か?

公務員の場合でも、
①「有給休暇がある場合には出勤せずに退職することも可能ですし、②有給休暇がなくても体調不良により欠勤したまま退職することもありますが、③有給休暇もなく、体調不良もない場合に「即日退職」は難しく、原則としては退職日が決まるまで出勤する必要があります。

ただ、私たちが担当した事例では、③の場合でも早ければ数日程度、一般的には2週間程度で退職日を迎えています。

また、弁護士がついている限り、出勤しても不当な扱いを受けることはあまり考えられません。
そのような扱いがあれば私たちから強く抗議できますし、更に「欠勤する正当な理由」ができますので、堂々と欠勤できることになるからです。

ただし、無断欠勤弁護士以外の退職代行業者に丸投げして、勤務先からの連絡を無視する行為も同じです)は懲戒免職などの大きなペナルティーにつながりますので、無断欠勤は絶対に避けましょう。

「どうしても出勤したくない」という場合は、私たちに十分ご相談下さい。

公務員職業別対応

いわゆる「役所勤務」の場合

各役所に勤務する市役所職員・区役所職員・県庁職員・都庁職員などの地方公務員が退職する場合民間の労働者を守る法律である労働基準法は適用されず、地方公務員法などの規制を受けます。

そのため、市役所職員・区役所職員・県庁職員・都庁職員は退職の意思を通知し、任命権限者の許可をもらってはじめて退職が完了します。

さらに辞令・任命書を受けとるために出勤する必要があります。
ただ、実際に私たちが対応した事例では大きなトラブルなくスムーズに退職手続きが進むのが通常です。
多くの事案が数日または数週間程度で退職日を迎えていますし、辞令を受け取るために出勤しなくても退職の辞令や必要書類は自宅に配送されており、それで退職は完了しております。

役所勤めの方で退職を取り合ってもらえない場合や不当な扱いが怖くて退職を言い出せない方などは、地方公務員法等に精通した私たちにご相談下さい。

警察官の場合

警察官の場合、地方公務員法、警察法などの規定が適用され、それらの法律の規制を受けます。

そのため、退職には許可が必要であり、また退職の辞令を受け取る必要があります。

ただ、私たちへのご依頼事例ではご本人の退職の意思は尊重してもらっており、大きなトラブルなく退職手続きが進むのが一般的です。
また、私たちが担当したこれまでの事例では、退職の辞令を受けるための出勤はせず、辞令の郵送で対応することをお願いしておりますので、ご安心下さい。

警察官の方で退職を取り合ってもらえない場合や、不当な扱いが怖くて退職が言い出せない方などは、地方公務員法等に精通した私たちにご相談下さい。

自衛官の場合

「陸上自衛隊」「海上自衛隊」「航空自衛隊」の3つの組織で構成されている自衛隊は、防衛省管轄の防衛組織です。
自衛隊に所属する自衛官は「特別職の国家公務員」として他の公務員と異なり、「自衛隊法」という法律にしたがう必要があります。

自衛隊法では、任務遂行に著しい支障を生じるときには必要最小限の期間は退職を承認しないことができるとされています(自衛隊法40条)。

しかし、私たちが担当した事例では、実際には退職の意思は尊重してもらっており、スムーズに退職が認められるのが一般的です(但し、懲戒処分が行われる場合など特殊な場合にはすぐに退職が認められないこともあります)。

自衛官の場合、通常の公務員より退職までの期間が長い事例は多いですが、それでも数週間から2カ月程度で退職日を迎えています(事案によりますので、詳しくはご相談下さい)。
なお、その間に不当な扱いがあった場合には私たちが強く抗議するため、実際にはそのような事例はほとんどありません。

自衛官の方で退職を取り合ってもらえない場合や不当な扱いが怖くて退職を言い出せない方などは、自衛隊法等に精通した私たちにご相談下さい。

教職員

小学校・中学校・高校に勤務する教職員は基本的に地方公務員としての規律に従うことになります。

教職員が退職するには任命権者による許可が必要となりますが、私たちがご依頼を受けた事例では通常の場合、大きなトラブルなくスムーズに退職手続きが進んでおります。

ただ、お仕事の性質上、急に出勤しないことによる影響が大きいため、慎重に対応する必要があります。
有給休暇が残っていない場合は、残りの日数分の出勤が必要なケースもあります。

ただ一方で、体調不良を理由として出勤を最低限にする交渉も行っています。

教職員の方で退職を取り合ってもらえない場合や不当な扱いが怖くて退職を言い出せない方などは、地方公務員法等に精通した私たちにご相談下さい。

公務員 退職代行の流れ

1ご相談

まず、ホームページからLINE、メールなどで当サイトへご連絡をお願い致します。公務員であることや現在の状況、退職の時期など細かくご相談頂きます。

2お支払い

担当弁護士と打ち合わせやヒアリングを行い、代行内容に納得できたら正式にサービスにお申し込み(決済完了しヒアリングシート送信)頂きます。
(銀行振り込み、クレジットカード払い等が可能です。)お申し込み後すぐに対応を開始致します。

3退職代行実行・退職

その間、進捗状況について担当弁護士からLINE、メールでご依頼者に適宜報告を行います。

質問事項等がございましたらその都度確認を行います。

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