「有給休暇」について会社がよく言う嘘!11選!!

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※動画を簡易にテキスト化した文章になる為、所々読みづらいかもしれません。
できればブログ内の動画の方をご覧ください。


弁護士の嵩原安三郎です

今日は有給休暇についてのお話をしようと思ってます。
会社が有給休暇について話す時ってもうすっごい間違ってて、色んな間違いあるんですけども、その中でもね代表的なものを11個選びました。
題して
「有給休暇についての会社の嘘、11選」
をお届けします。

うちの会社には有給休暇が無い

1つ目
うちの会社には有給休暇がないっていう嘘です
これは社長も誤解してるのかもしれないけれども、有給休暇ってね小規模の会社でも個人経営でも必ず発生します。

多分ね就業規則の話と勘違いしてると思うんですけども、就業規則場合は小規模の会社の場合は定めなくてもよいってことはあるんだけれども有給休暇はダメ。
有給休暇は法人だろうが、個人事業だろうが、1人しか従業員がいなかろうが、1万人いようが有給休暇ってのは同じく発生します
ですから

ウチの会社は個人経営で従業員も少ないから有給休暇ないんだよ

っていうのは嘘です。

パートなんで有給休暇は発生しない

2つ目
パートなんで有給休暇は発生しないよっていう嘘です

これはねアルバイトでもパートでも、契約社員でも正社員でも必ず有給休暇は発生します
まあ必ずって言っても法律上の要件を満たすってことがあるんだけども
法律上の要件って簡単で、入社してから半年後、これで初めて有給休暇が発生するんですけど、この期間働けば有給休暇は発生します。

休みがあまりに多い時はダメね。
この期間の8割を働くってことになるんだけども、まあ8割って結構ですよね。
ですから、週5日の会社だと毎週必ず1日サボってるっていう人の場合はそれでもギリギリ足りますからね。
ですからそれ以上休むって結構でしょ?

そういう人以外は発生します。
半年経過したらね。
ですから、これパートだからアルバイトだから関係なく発生します。
ただし日数は違うよ。
週5日働いている人っていうのは半年経過すると10日の有給休暇発生するんですけども、週3で働いている人は半年経過すると5日の有給休暇与えられるのね
週1のアルバイトの人でも、半年経つと2日の有給休暇が与えられます。
ですから日数に違いはあるけれども、半年経過すれば有給休暇が発生するっていうのはアルバイトだろうがパートだろうが、正社員だろうが契約社員だろうが、それに関わりなく発生します

正社員になった日から半年経たないと有給休暇はない

3つ目
アルバイトから正社員に変わった時は正社員になった日から半年経過しないと有給休暇発生しないんだよね
っていう嘘です。

これはね有給休暇って途中で…まあジョブチェンジ
アルバイトから契約社員、契約社員から正社員、って変わったとしても通算して考えるので、例えば1月1日にアルバイトで入った人が5月1日に契約社員になりました。
そして8月1日に正社員になりましたとするでしょ?
ほんならいつから有給休暇発生するかって言うと、このジョブチェンジに関係なく1月1日に入社すると、7月1日に発生します

日数はどうなるのか?
これはね7月1日…、まあ半年後の話ね
半年後のその日にどういう身分だったのか、どういう日数働いたのかによる。
だから、始めアルバイトで入っててずっと週2ぐらいしか働いてなかったんだけども、5月入ってから5ヶ月目に契約社員になって週5日働くようになったよってなると
6ヶ月目にはもう週5日働いてる人ってことになるわけでしょ?
そうすると6ヶ月目には10日の有給休暇が発生するっていうことになります

ですから、まず通算するし、発生した時の働いてる日数によって有給休暇の日数が決まるってことになりますので

うちはアルバイトから正社員に変わったら、正社員となったところから半年経過しないと有給休暇発生しないよ

っていうのは嘘です。

有給休暇には会社の許可が必要

4つ目
これはね、有給休暇には会社の許可が必要っていう嘘です
これはね会社も誤解してるところもあるんですけれども・・・
声が聞こえましたね?

嵩原よと何言ってんだと
有給休暇申請用紙ってのに記入して人事部とかに提出して人事部がOKって印鑑を押して初めて許可されるんだろ?

社員

いやウチはね
パソコンでアプリがあってね、そこにねパパパって打ち込むとですね
いついつ有給休暇取りたいですってなると部長がOKだよっていう承認っていうボタンを押して初めて有休が認められるんだよっていうそういう制度あるんだよ

っていうそういう声聞こえるんですけども、

それはね実は許可じゃないんですよ
見ましたっていうだけ。
そりゃね僕が独り言でね

タケハラ
タケハラ

僕明日有給休暇取ります

誰も聞いてないってこれじゃあね、会社に伝わってませんから、それじゃ有給取れないかもしれないけども
自分の上司だったり人事の人だったり社長だったり、その人に有給取りますって言ったら、もう聞いた時点で有給休暇って成立するんですよ

まあちょっと要件はいるんですけれども。
ですから、許可って要らないんです。
だからOKっていうのは、認めたよじゃなくて聞いたよっていうだけなので、だから部長が承認って印鑑押すって文字通りの承認じゃなくて、見ましたってハンコです。
ですから伝えさえすれば、有給休暇は成立すると思ってください

会社の許可が必要っていうのはダメ
だから当然、部長が

うーんダメだなー
1週間後に有給休暇取る?
1週間後はね俺休むんや!だからお前働け!

なんてのもダメ。

もちろん忙しいからダメっていうのもダメ。
ですから会社の許可が要るっていうのはこれはウソです。

有給休暇は2週間前に申請しろ

5つ目
有給休暇は2週間前に申請しろっていうのはダメ
この制度は成立しません。
就業規則に書いてあってももちろんダメですよ。
でね、ちょっと前に申請性せえっていうのを就業規則に書いてる場合は、それは有効になる。
ちょっと前ってどれくらいかって言うと、前日っていうのが原則で会社の規模によっては3日前とか、場合によっては1週間前っていうのが有効になるケースもあります。
まあ例外的だけどね。
っていうのは本当にね、社長1人従業員1人っていうような会社だと2人で一生懸命働いてるんで

社長明日休みます

って言われたら、確かに本当に困るっていう場合もあると思うんです。
だからそういう例外的に

せめて3日前に言ってくれよ
就業規則にも書いておくから

っていう場合だったら、認められるケースはあるかな?
もちろん就業規則に書いてあるっていうことがね大前提ですけどね。

ですから、これ会社の規模によりますよ。
10人ぐらいいるような会社で1週間後と、これ多分認められないと思うけども2週間前に有給休暇は申請しないといけないっていう規定がもしあったとしてもそれは効力がありません。

そうすると

1ヵ月前に申請せえ

とか

2ヵ月前に申請せえ

ってそういう会社もあるんですけどね、ブラックのブラック、大ブラック企業ですよ!
そういうことが就業規則に書いてあったとしても、それは成立しません
むしろ無効になっちゃうんで、前日に届ければOKってことになります。

会社の人、もしこれ見てるとしたらそんな無茶な規定にするとね余計効力否定されるんで、せいぜい2日とかね3日とかそれぐらい前にしてください。
会社の規模によってその日数違うけどね。
本当にそういうことは規定しててもダメですから注意してください
本当に1ヵ月前に言えって、、旅行だったら1ヵ月前に言えるかもしれないよ?
だけど

口コミ投稿者

病気でしんどいんです

って言われて

それは有給休暇取るために1ヵ月前にやれ

1ヵ月前にしんどいのわかるわけないでしょ!

だからそんなのはダメなの!
ちなみに、病気で取るんなんていう場合は本当に突発的なものなので事後で認められるってケースもありますから。
原則的には事前に届け出なさいってことね。

人で不足だからウチの会社は有給休暇が取れない

6つ目
これはね、人手不足だからウチの会社は有給休暇取れないっていうのは嘘です
人手不足って誰の責任?
社長ですよ!
ウチの事務所でみんなが有給休暇を取って大変だと思って、その時にフォローしないといけないのは僕です。
社長だからね。
ウチの事務所の社長だから、僕がやらないといけない。
そういう風にならないように実はいろいろな制度があるのでね、それを駆使してやるし。

あるいは、突発的に休まれると人手不足になってギリギリなんだよねっていうことがあるんだったら、それにならないように人に余裕を取るとか、システムチックにしておくとか色んな対策をし考えないといけないのは僕なの。
だから人手不足で従業員を責めるっていうのは間違ってる
僕無能でした。
何にも考えてませんでした。
っていうことになっちゃうの。
だから、人手不足を理由に有給休暇を取らせないようにするって、元々許可って要らないんだけど、そういうのはダメなんですよ
…うん?
うんそうそうそう!
今いいこと言った人いましたね。
時期変更権っていうのが会社にあります。

だから

すみません明後日有給休暇取ります

って届けたら

いやいやいやいや
ちょっと会社そん時忙しいから1ヵ月後な

っていう時季変更権、これが使えそうに思うでしょ?
使えないんですよ!
なぜかって、時季変更権って例外中の例外なんですよ
何かって言うと、例えば税理士さんって2月の中旬ぐらいから3月の半ば頃までは、もう確定申告とかですごい忙しかったり、会社の決算時期に一生懸命色んなことしないといけない。
ある時期に、突発的にめちゃめちゃ忙しい時あるんですよ。
それ以外は普通で…のんびりとは言わないよ。
普通にやってるんだけども、ある特定の時だけすんごい忙しいってあるわけですよ。

そうすると、そういう時に休まれると困るってなるわけですね。
だから

この時期だけは勘弁してくれ

この時だけは時季変更権で1ヵ月後な

っていうのは認められてるんです。
ですから、年がら年中忙しいっていう会社で時季変更権を使うって、いつでも変更できるってことになるでしょ?
2月に言っても時季変更権
4月に言っても時季変更権
10月に言っても時季変更権
ってこんなん従業員が自由に取れないじゃないですか。
だからそういうのは認められないんです。
だから年がら年中忙しい会社って、事実上時季変更権って使えないんですよ。

ですから時季変更権で変えるっていうのは、本当に限定的なんで事実上あんまり使えないです。
特定の時期だけめちゃくちゃ忙しいっていうそういう業種、そういう会社の時だけ、その時だけ使えるのが時季変更権そう思ってください。

ウチの会社は連続取得はダメ

7つ目
これはね、ウチの会社は連続取得はダメだ、というのは嘘です
例えば、こういう会社がありました。

4日以上続けて有給休暇を取る場合には、会社の許可が必要っていう風に就業規則に決めてる
だから5日連続で取るなんてもってのほかや

これはダメです。
有給休暇を連続で取っちゃダメっていう風なもちろん法律はないし、そもそも有給休暇って連続で使うものなんですよ
リフレッシュのためのものだから。
だから

うわ~忙しかった~
もう今月めちゃめちゃ忙しかった~
もうしんどいしんどい、もう1週間休もう

社長すみません
来週ちょっと平日全部休みますわ5日取ります~

わかったわかったリフレッシュしてき

っていうのが、本当の有給休暇なんで、もちろん1日1日取ったっていいんですよ?
だから有給休暇っていうのは元々連続で取るもんですよ。
だってリフレッシュするためだから、だからそれをしちゃダメっていうのはもう、制度的な…根本的なものを否定することなんで、それはダメです
だからそういう意味で例えば、長い人だと40日有給休暇が溜まってるって人もいる。
そうしたら2ヵ月間休めるんですよ。
それが有給休暇です。

会社が勝手に有給休暇を指定してる

8つ目
これはね、会社が勝手に有給休暇を指定してるっていうのもダメです
これねちょっとだけ解説しなきゃいけないんだけども、できる場合があります。
これはね就業規則に、いついつといついつ休みっていうことを定めていれば可能になるケースがあるし、労使協定っていうものを作って可能になるケースもあります
逆に言えばこのどちらかがないとダメなんです
会社の気まぐれで

明日雨だから、ウチ仕事ないからお前有給休暇な

なんていうのもダメだし

この前の休み有給休暇にしといたで

っていうのもダメなんです。
必ず手続きが必要。
ほとんどの会社はこれやってないんでね。
勝手にやってる。
勝手に社長がいついつ有給休暇にしとくっていう、これはもうダメです
否定されます。
ですからそういうのはダメ!

会社が全部指定するから勝手に使える有給休暇はない

9つ目
全部会社が指定するから従業員が勝手に有給休暇使える日はないぜ、っていうのもダメです

これね、有給休暇を会社が指定できる場合があると言いましたよね?
就業規則に例えば6月1日は有給休暇なって定めるとか、あるいは労使協定で定めるという場合は、有効になるケースがあるって言いましたけども
じゃあ全部それで指定できるかって言うとできないんですよ
だって有給休暇って従業員がリフレッシュするために休みたいから休むんであって、それを会社は決めてるってのは意味ない。
普通の休日ですそれ。
だから法律でもね、最低5日は残さないといけないってことになってるのね。
だからそういう意味で全部会社が指定するよっていうのは、ダメです。

元々の休日を出勤日に変えて、有給休暇に充てた事にする

10個目
これはね元々の休日を出勤日に変えて、その日を有給休暇に充てたことにするぜ!なんていうなんちゃって有給休暇ダメ
これは例えばこういうの最近よくあるんですよ。
土曜日と日曜日が休みって会社がね

そうだなウチは毎月の第3土曜日は出勤日にしよ

会社がその日有給休暇って指定するから、お前ら今までと変わらないよ。
ずっと土曜日休みなんだからそれでいいやろ!

それで有給休暇使ったことにするからな!
そういう風に就業規則書いておくわ

これねダメです。

形式的に就業規則とか労使協定なんかで、その形式整える事はできるけども、それって考えてくださいよ。
だって元々休みなものを休み減らすっていうのは、これ従業にとって不利益でしょ?
不利益なものを勝手に一方的に変えられないですよ。
手続きが要るの!
すごく重い手続きがいるので、これ今日は省きますけれども、元々そういうことできないし、しかもそれってやったことにするでしょ?
そんなもんねおかしいですよ!

しかもそれって

僕有給休暇10日しかないです

っていう人も

有給休暇20日発生します

っていう人も、一律土曜日休みするなら、年間で言うと12個有給休暇要るわけですよ。

でもそれ有給休暇何日の人も全員それ休みとこれ勝手に形式的にやってるだけだから。
そんなもんはダメです。
だからそういうことを規定したとしても有効にはなりません。

退職の時は有給休暇使うな

11個目
退職の時は有給休暇使うなというのもダメです
退職が前提であっても有給休暇は使えます。
例えば

社長俺2週間後に辞めます

民法で有効ですよね

その2週間有給休暇使います
ちょうど10日あるんで

っていうのはセーフです。

就業規則で辞める前には引継ぎせえって書いたとしてもダメ
それね就業規則で引継ぎせえって書いてあろうがなかろうが、引き継ぎって要るんですよ。
ただね、この引継ぎってみんな誤解してて、後任の人ができるようにきちっと手取り足取り教えてやり方や、あるいはノウハウなんかも教える。
これは引き継ぎじゃないです
それできればいいですよ。
やるのが一番いいんだけども、引継ぎって最低限ね自分がやってる仕事っていうのはこんなもんだったんです
っていうことを伝えるだけでいいんですよ。
それ会社が知ってれば伝える必要ないし、例えば

どこどこの銀行の手続きってねみんなに言ってなかったけど、こういうことしないといけないんです

なんていうのがあれば、それをメモ書きで残せばいいだけなんで

あるいは

どこどこの取引先ちょっと報告してなかったんだけども、こういうことやってます

とかいう情報をまとめて渡せばいいので、これで引継ぎ完了なんですよ。

ノウハウって…
例えば僕が作って会得したノウハウってのは僕の財産なんで、それをわざわざ会社に伝える義務なんてないんですよ。
それが欲しかったら会社は定期的に面談をしたり、聞き取りをしたりしてその人のノウハウを吸収する。
会社側が吸収すると。
これが必要なんです。

ですから、退職の時には引き継ぎをするってことが必要なので、有給休暇を取っちゃダメっていうのは、仮に就業規則に記されてるとしてもダメです
効力ありません。

まとめ

今日はですね、会社がよく言う有給休暇の嘘11選というタイトルでお届けしました。
これ以外でもね色んな会社の有給休暇にまつわる嘘ってあると思うんで、みなさんもねウチの会社こんなこと言われたんだけど本当?
なんていうことがありましたら、教えてください。

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