休職中に退職代行を利用できる?

休職中に退職代行を利用できる? コラム
労働者本人に代わって弁護士や退職代行業者が会社に退職の意思を伝える「退職代行」の利用者は近年増加しています。
自分自身で退職を伝えることが難しいなど、さまざまな状況に対応できる退職代行ですが、休職中でも同様に利用できるのでしょうか?
今回は、休職中に退職代行を利用できるのかについて解説していきます。

休職制度について

病気やけがなどさまざまな理由により、働くことが困難だと判断された場合に「休職制度」が適用されます。
まずは、休職制度について基本を理解しておきましょう。

そもそも「休職」とは?

「休職」とは、病気やけが、留学など自己都合により労働者が業務遂行が困難または適当でない場合、雇用関係を維持しながら労働の義務を免除する制度です。
休職期間や復職可否判断基準の規定は就業規則・雇用契約に定められており、会社によって異なります。
一般的に休職期間は3ヶ月〜2年ほどで、労働基準法や労働契約法には休職に関する規定はありませんので、休職制度を設けるかどうかは会社によって決まります。

休職中に給与は発生する?

休職中の給料に関しては法的な決まりはなく、一般的に給与は発生しません
給与は労働の対価であるため、労働者の都合による休業では、就業規則に「休業中も給与を支払う」と定められている場合を除き、給与は出ないと考えておきましょう。
ただし、病気やけがなど条件によっては最長1年6ヶ月間給与の3分の2の金額が「傷病手当金」として支給されます。

休職中でも税金や保険料を払う義務はある

休職中でも、税金や社会保険料の支払いは免除されません
そのため、原則として休職前と同額の住民税や社会保険料を支払う義務があります。
条件を満たせば傷病手当(休職手当金)などの手当を受けることができるため、休職についての取り決めが記載されている就業規則を確認しましょう。
所得税については、原則として納付する必要はありません。

体調不良で退職する場合は「診断書」を提出する

休職中でうつ病などメンタルヘルスに不調があり退職する場合は、医師の作成した「診断書」を会社に提出することで、自分自身の状態や休養が必要であることを証明することができます
診断書には病名や症状、休職して療養に専念する必要性があることが記載されます。
休職診断書の提出が必要かどうかは会社の就業規則によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。

退職代行は休職期間中でも利用できる?

体調不良などで休職している場合、直属の上司に直接退職を申し出るのは難しいですよね。
「退職代行サービス」は、休職期間中でも利用することはできるのでしょうか?

「退職代行」は休職期間中でも利用可能

労働者に代わって会社に退職の意思を伝えてくれる「退職代行」は、もちろん休職期間中でも利用することができます。
退職代行を利用することで、労働者本人に代わって退職意思を伝え、退職の手続きや会社とのやりとりを行うことが可能です。
民法627条では、「退職の2週間前に退職の申し出から2週間が経過すれば退職が成立する」と規定しています。
休職していても在職中ですから、通常の退職と変わらず問題なく退職できるのです。

休職中の退職時の貸与品の返却も任せられる

勤めていた会社を退職する場合、社員証や制服、パソコンなどの貸与品を返却しなければなりません。
休職していて会社に出向くのは難しいという方も、退職代行を利用することで、貸与品の返却代行も依頼することができます
上司へ直接連絡する必要もなく、貸与品の返却や退職届の提出は全て郵送で行います。
会社から貸与品がある場合は、必ず返却しましょう。

休職のまま退職する際は最低限の引継ぎが必要になるケースもある

退職代行を利用した場合でも基本的に必要ありませんが、状況によっては最低限の引き継ぎを行った方がいいケースもあります。
休職中の引き継ぎは出社して行う必要はなく、簡易的な引き継ぎ書を作成し、会社に提出すれば問題ありません。
退職代行を利用する場合でも、会社とのトラブルを防ぎ、マナーを守って辞めることを心がけましょう。

弁護士の退職代行なら退職に関する交渉が可能

弁護士による退職代行であれば、休職中の退職に関する交渉が可能です。
民間の退職代行業者の場合、「退職の意思を代わりに伝えるだけ」ですが、弁護士であれば退職に伴う条件交渉や請求も可能で、非弁行為などの心配もありません。
法律的な問題や労働条件に精通している弁護士であれば、休職中でもスムーズに退職することができます。
会社とトラブルなく円満に退職するためにも、法律の専門家である「弁護士」による退職代行を利用することをおすすめします。

まとめ

今回は、休職中の退職代行利用についてご紹介しました。

一時的に仕事を休む「休職」は、復職せずに退職することができます。
休職期間中に退職したいけれど、何らかの事情で自分から退職の意思を伝えることが難しい場合は、「退職代行サービス」を利用することをおすすめします。
会社の就業規則によって内容は異なるため、早めに弁護士へ相談し対応しましょう。

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