退職代行は経費精算も可能?

退職代行は経費精算も可能? コラム
退職する際、会社に未払い賃金や残業代など未精算の経費がある場合、精算を行う必要があります。
交通費をはじめ、経費精算に関して不安や疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
今回は、退職代行を利用する際の経費精算についてお話していきます。

退職代行は経費精算も任せられる

退職代行を利用して会社を辞める際、経費精算はしてもらえるのか気になる方は多いかもしれません。
スムーズに退職手続きをするためにも、ご自身の状況に合わせて退職代行サービスを選ぶことが大切です。

弁護士による退職代行なら経費精算も可能

未払い賃金や未払い残業代、未精算の経費がある場合、金銭的な請求・交渉が必要になります。
弁護士資格を持たない民間の退職代行業者が交渉などの法律事務を行うと「非弁行為」となります。
弁護士が運営する退職代行を利用すれば請求や交渉が可能です。

退職処理中に賃金や残業代が未払いになっていたことが発覚するケースも

退職代行を利用して退職手続きを進めていくうちに、賃金や残業代、経費が未払いになっていたということが発覚するケースもあります。
このような場合、「交渉」などの法律事務ができるのは弁護士のみです。
ブラック企業に勤めていて、こうした未払いの経費等があるかもしれない場合は、はじめから弁護士に依頼する方が安心です。

未精算の経費によるトラブルには注意が必要

退職時は未精算の経費などでトラブルが発生することも少なくありません。
弁護士による退職代行であれば、退職交渉だけでなく経費精算をはじめ幅広い相談に対応することが可能なのでトラブルを避けることが出来ます。

退職時の交通費(通勤手当)精算

交通費(通勤手当)の精算については、企業の就業規則の内容によって判断しなければなりません。
ここからは、退職時の交通費精算について見ていきましょう。

退職時に交通費の返金は必要?

退職時の交通費精算は法律的なルールはなく、必ず払わなければならないわけではありません。
原則として企業の就業規則に従う必要があるため、「退職時に交通費(定期代)を返金する必要があるかどうか」も企業の就業規則によって異なります。
交通費支給の方法によっても対応が異なるため、状況に合わせた適切な対応が必要になります。

交通費を前払いの場合は返還が必要

交通費を前払いで支給されている場合は、退職時に返還しなければなりません。
就業規則に「有給休暇は交通費を支給しない」などの決まりがある場合は、返金が必要なケースもあるため、企業の就業規則に従って対応しましょう。
退職代行を利用する際、定期代など分からないことがある場合は、事前に相談しておくことをおすすめします。

退職時の交通費精算は就業規則に従う必要がある

退職時の交通費精算は企業が定めている就業規則が基準となるため、その内容に従って対応する必要があります。
交通費精算のトラブルを避けるためにも、退職時の交通費精算に関する規則を事前に確認しておくことが大切です。
「弁護士」に退職代行を依頼することで、交通費の精算や交渉などさまざまな対応を任せることができます。

経費精算が必要な場合も弁護士による退職代行なら安心

近年利用者が増えている「退職代行サービス」ですが、退職時の経費精算で会社とトラブルになってしまう方は少なくありません
経費精算の対象は事業に関わる業務活動で支払った費用に限られるため、場合によっては経費精算の対象にならないものもあります。
未精算の経費など会社とトラブルになりそうな場合でも、労働問題に強い弁護士による退職代行サービスを利用することで、スムーズに対応してもらうことができます。
本人からは会社に言い出しづらい経費精算の問題も、法律に基づいて交渉・請求を行い、一人ひとりの状況に合わせた対応が可能です。
退職したいのに様々な問題を抱えて退職できないという方も、弁護士による退職代行に相談してみてください。

まとめ

今回は、退職代行を利用する際の経費精算についてお話しました。
会社に未払い賃金や残業代、交通費など未精算の経費がある場合は、退職代行を利用することで経費精算が可能です。

会社とのトラブルを避け、スムーズに退職するためにも、弁護士による退職代行サービスを利用しましょう。

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