短期雇用や週払い・日雇いの仕事など、月単位で締める必要がない労働契約の場合、給料は銀行振込だけでなく、手渡しで支払われることもあります。
給料が手渡しされる職場の場合、「退職代行」を利用して退職することはできるのでしょうか?
給料が手渡しの職場でも退職代行は利用可能?
近年、労働者本人に代わって退職意思を伝え、退職手続きを行う「退職代行サービス」の利用者が増えています。
退職代行はさまざまな業種の方が利用していますが、給料が手渡しの会社でも、退職代行は利用可能なのでしょうか?
給料が手渡しの場合でも退職代行の利用して退職できる
日払いアルバイトや個人経営の小規模で事業を行っている会社などでは、給料が手渡しのケースもあります。
給料手渡しの会社であっても、もちろん退職代行を利用して退職することができます。
人手不足や嫌がらせ、引き止めなどさまざまな理由により「退職代行を利用して会社を辞めたい」と検討している方も、状況に合わせて適切な退職代行サービスに依頼することでスムーズな退職が実現できます。
手渡しの場合、退職代行を利用すると「給料未払い」になることはある?
給料未払いや未払い残業代などがある場合、退職代行を利用して退職しても働いた期間の給料はきちんと支払われます。
労働基準法24条により、雇用者には労働者へ賃金支払いの義務が定められており、意図的に賃金を支払わない場合、会社には罰則が適用されます。
弁護士または労働組合が運営する退職代行サービスであれば、退職に伴う請求・交渉が可能なため、給料手渡しの会社で給料の未払いがある場合でも法律に基づいて請求・交渉を行うことができます。
退職代行を利用すれば給料手渡しでも会社へ行く必要はない
手渡しで給料が支給される会社であると、「退職代行を依頼しても、結局自分で給料を取りに行く必要があるのではないか」と利用をためらってしまう方も多いかもしれません。
退職代行を利用することで、会社に対して口座振り込みや現金書留で残りの給料を支払うように伝えてもらうことができます。
会社と交渉が可能な退職代行サービスであれば、給料手渡しであっても自分自身で会社へ行く必要はないため、職場の上司や同僚と顔を合わせることなく、安心して退職することができます。
手渡しの場合は給料日の翌日に退職代行を依頼することが大切
中小企業などの場合、勤務先にとって不都合な時期に退職をすると、労働者に対して給料を支払わないといった嫌がらせをすることも考えられます。
そのようなトラブルを防ぎ、給料の手渡しを発生させないためにも、退職代行の依頼は給料日の翌日に行うことが大切です。
不安な点がある場合は、あらかじめ退職代行サービスの依頼前に相談するようにしましょう。
手渡しの場合は給料日の翌日に退職代行を依頼することが大切
中小企業などの場合、勤務先にとって不都合な時期に退職をすると、労働者に対して給料を支払わないといった嫌がらせをすることも考えられます。
こうしたトラブルを防ぎ、給料の手渡しを発生させないためにも、退職代行の依頼は給料日の翌日に行うことが大切です。
パワハラや職場の人間関係、劣悪な労働環境などで退職をしたいと思っても、「給料が手渡しだから」と退職に踏み切れないという方も少なくありません。
給料手渡しであっても、退職代行を利用することで自分で直接もらいに行く必要もなく、退職手続きを全て任せられるため、心理的負担を軽減することも可能です。
「最後の給料を直接受け取りに行きたくない」「会社に行くと嫌がらせをされる可能性がある」など不安な点がある場合は、あらかじめ退職代行サービスの依頼前に相談しておきましょう。
すでに未払い賃金がある場合は「弁護士」に退職代行を依頼する
すでに未払い賃金がある場合は、「弁護士」に退職代行を依頼しましょう。
前述したように、会社が従業員に対して給料の支払い義務があることは労働基準法第24条で定められています。
給料手渡しの場合であっても、会社から支払われるべき給料が支払われていない、手渡しによる給料の支払いが遅延しているなど、賃金の未払いは労働基準法違反となります。
退職代行を利用する際も、弁護士でないもの(民間企業の退職代行業者)が報酬を得る目的で請求・交渉を行うと非弁行為となり違法となりトラブルを招いてしまうリスクがあります。
未払い賃金の請求・有給休暇の交渉などが必要な場合は、労働問題に強い「弁護士」に退職代行を依頼することが大切です。
給料手渡しの会社でも、「弁護士」による退職代行ならトラブルなく退職できる
給料手渡しの会社を退職する際、会社側が退職を認めない、有給休暇を消化できない、嫌がらせや脅しをはたらいて退職させまいとするケースも珍しくありません。
こうしたトラブルを防ぐためにも、法律の専門家である弁護士に退職代行を依頼することで、トラブルに発展することなく退職ができます。
退職代行は運営元によって対応できる内容が異なる
退職代行サービスは、運営元によって対応可能な内容は大きく異なります。
弁護士資格を持たない「民間企業」が運営する退職代行サービスは基本的に「労働者本人に代わって、会社に退職の意思を伝える」のみのサービスで、未払い賃金や有給消化の交渉・請求などの法律事務を行うことはできません。
退職の意思を伝える以上に何らかの法的な交渉を行うと、非弁行為に該当するリスクが大きくなります。
給料手渡しの会社で退職に伴う交渉・請求が必要な場合は、労働問題に強く法的トラブルにも対応できる「弁護士」による退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行を利用すれば即日退職も可能
法律上では、退職日の2週間前までに退職意思を伝えることで退職することができます。
さらに2週間の有給休暇を取得することで、出社せずに実質的に即日退職することができます。
即日退職を希望する場合は、会社と有給休暇消化に関する交渉が可能な弁護士に依頼しましょう。
退職代行を利用しても源泉徴収票や給料明細は郵送される
弁護士であれば、退職代行と同時に、会社に対して「源泉徴収票」や「給料明細」などの退職関係書類を会社に請求することができます。
一般的には、源泉徴収票や給料明細は退職時に最後の給料が支払われてから自宅に郵送されます。
源泉徴収票、給与明細、銀行口座の通帳などは給料が未払いになっていることを証明する証拠となるため、給料手渡しの会社に対して未払い給料を請求する際は必ず必要になります。
未払い賃金などがあり、退職代行の利用を検討している方は、まずは「弁護士」に相談しましょう。
「弁護士」による退職代行ならトラブルなく退職できる
弁護士による退職代行サービスであれば、労働問題に精通した弁護士の安心サポートが受けられるため、給料手渡しの会社でトラブルが心配な方も安心して任せることができます。
会社とのやりとりをする必要もなく、有利な条件で退職することができますので、スムーズに退職するためにも、まずは実績のある弁護士に退職代行に関する無料相談を行いましょう。
まとめ
給料が手渡しの会社でも、交渉、請求が可能な「弁護士」が運営する退職代行を利用することで、退職手続きをスムーズに進めるだけでなく、退職時のトラブルを未然に回避して退職することができます。
さまざまな理由により自分で退職を申し出ることが難しい状況であっても、ご自身にとって最適な退職代行サービスを利用することで、スピーディで効率的に退職することができます。
場合によっては即日退職も可能なため、まずは気軽に退職代行に相談することからはじめてみてください。