労働者の強い味方である退職代行ですが、「退職代行を利用した場合、働いた分の給料はきちんと支払われるのか」「未払い給料はどうなるのか」など不安を抱えている方は多いかと思います。今回は、退職代行を利用した際の給料について解説します。
退職代行で会社を辞めても給料は支払われる?
「退職代行で出社することなく会社を辞めたら、給料が受け取れなくなってしまうのではないか」と不安に感じる方は多いかもしれません。
退職代行を利用し会社を辞めても、働いた分の給料は支払われるのか見ていきましょう。
退職代行を利用しても給料は支払われる
退職代行を利用して会社を辞めた場合でも、働いた期間の給料は支払われます。
会社には労働者に対して給料の支払い義務があります。
入社後1日でも働いた場合は、「賃金全額払いの原則」により、所定支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければなりません。
既に働いた分の給料は、退職代行を利用して会社を辞める場合も当然支払う義務があるのです。
給料の未払いは立派な「違法行為」になる
給料の未払いは、労働基準法第24条に違反する立派な違法行為となります。
給料が労働者の手に確実に渡るよう、労働基準法第24条には「賃金支払いの原則」が定められており、会社の都合だけで給料の未払いが発生しないようになっています。
これに違反した場合、会社側には労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が課せられます。
中小企業などの場合は給料を支払わないケースも稀にある
通常、退職する場合でも働いた期間の給料は支払われます。
しかし、中小企業などの場合、退職する労働者に給料を支払わないといった嫌がらせをする会社も稀にあります。
給料を支払うかどうかは会社が判断することではありませんので、弁護士資格を有する法的交渉や請求が可能な「弁護士」による退職代行に相談・依頼することをおすすめします。
「退職後の給料を手渡しで支払う」と言われた場合
給料を手渡しでもらっている場合は、退職代行利用後に支払われる給料も基本的に手渡しとなります。
給料の手渡しは労働基準法第24条で直接払が定められているため、違法ではありません。
会社によっては「退職後の給与は手渡しで行う」と指示されるケースもありますが、会社とトラブルがあるなど自身で取りに行くことが難しい場合は、退職代行サービスに口座振込や現金書留で給料を支払うように伝えてもらうことができます。
明らかに会社が給料が支払われないという状況であれば、弁護士に相談しましょう。
未払い給料・残業代がある場合はどうなる?
未払い給料や残業代、退職時の退職金がある場合は、労働者にはその金額を受け取る権利があります。
当然、退職代行を利用して会社を辞める場合であっても同じです。働いた分の給料は必ず支払われるため、安心してください。
万が一未払い給料があり、会社が支払いを拒否された場合は「弁護士」に依頼することで会社との交渉を行うことができます。
退職後に給料が振り込まれないときの対処法
退職後、いつまでたっても給料が振り込まれないことに気づいた場合、どのような対応をすればいいか分からない方は多いでしょう。
会社を退職後、給料が振り込まれないときの対処法について見ていきましょう。
正しい振り込み日を確認する
退職後に給料が振り込まれない場合、まずは正しい振り込み日を確認しましょう。
多くの会社は銀行振り込みを採用しており、銀行振込で支払われる会社の場合は、通常通り所定の給料日に振り込まれるのが一般的です。
振込日の関係で支払いが遅れている可能性や、担当部署の手配が漏れているなどが考えられますが、ご自身で会社にメールで問い合わせを行うことで解決する場合があります。
ただし、退職代行サービスを使う場合は、会社と連絡を取りたくない・直接連絡を取ることが難しいという状況ががほとんどですので、無理に「自分で何とかしよう」と思う必要はありません。
弁護士に退職代行を依頼して、未払いの給料を支払うよう会社に請求してもらう
前述した通り、 労働基準法第24条では従業員を雇う雇用主は、労働の対価として賃金を支払う義務があると定められており、会社都合の給料の未払いは違法行為となります。
給料が振り込まれないといった場合でも、法律の専門家である弁護士であれば、適切な方法で会社に対して支払うよう請求することができます。
会社と退職条件の交渉ができるのは、弁護士資格を持つ弁護士だけですので、退職代行と同時に、給料が振り込まれないといった法的トラブルも安心して任せることができます。
内容証明郵便を送る
退職時に会社から給料が振り込まれない場合、自分で会社に内容証明郵便を送るという対処法もあります。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛てに、いかなる内容の文書が差し出されたかが、差出人が作成した謄本によって証明される郵便のことです。
「内容証明郵便を送れば必ず給料が振り込まれる」という保証はありませんが、会社に未払い給料を請求したという明確な証拠が残り、ほとんどの会社は内容証明郵便を受け取ることで給料を支払うことの重要性に気づくでしょう。
内容証明郵便を発送する場合は、1,500円程度かかります。
未払いの給料がある場合は「弁護士」による退職代行を利用することが大切
弁護士は、労働者の代理人として、退職に関する交渉や必要な手続きを代行することができます。
退職時の給料のトラブル交渉などは、弁護士資格を持つ「弁護士」にしか対応できない業務であり、弁護士以外が行うと違法になる可能性があります。
弁護士が運営する退職代行なら給料の未払い交渉が可能
退職手続きをはじめ、未払い給料や残業代などの交渉・請求ができるのは、「弁護士」と団体交渉権を持つ「労働組合」です。
民間企業が運営する退職代行業者ができるのは「退職の意思を伝える」だけで、法律事務である請求や交渉を行うと「非弁行為」に当たり違法となります。
給料に関する交渉・請求が必要な場合は、トラブルを未然に防ぐためにも弁護士に依頼しましょう。
弁護士であれば法的トラブルに発展するリスクがない
未払いの給料がある場合、弁護士は法律に基づき会社に対して未払い給料を支払うように請求します。
会社側としても、弁護士が請求してくることに対してはスムーズに交渉に応じてくれることがほとんどで、法的トラブルへ発展することもありません。
残業代に関しても併せて請求が可能ですので、事前にご自身の状況を弁護士に相談しましょう。
退職金に関する交渉も可能
弁護士による退職代行は、法律事務に該当する退職金に関する交渉も可能です。
退職代行を利用して会社を辞める場合でも、条件を満たしていれば退職金を受け取ることができます。
退職金制度の有無や詳細は会社によって異なり、就業規則に記載されているので、確認してみましょう。
退職代行は弁護士が最も安心
未払い給料や残業代がある場合は、交渉・請求が必要になります。
労働問題に詳しい弁護士による退職代行であれば、未払い給料はもちろん、退職日の調整、有給休暇消化、退職金についての交渉も行うことができるため、安心して相談できます。
また、万が一会社と損害賠償問題のトラブルに発展しても対処が可能です。
トラブルなくスムーズに退職するためにも、退職代行サービスは弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
退職代行を利用して会社を辞めても、給料は問題なく受け取ることができます。
退職代行を利用して会社を辞める際は、未払い給料や残業代の請求・交渉が可能かどうかを事前に確認しておくことが大切です。
ご自身の状況に合わせて、交渉・請求等が必要な場合は労働問題に精通した弁護士に依頼するようにしましょう。