内定の辞退に退職代行を利用

コラム

内定の辞退に退職代行は利用可能

内定承諾書に記載後でも辞退は可能

「内定承諾書」自体に法的な拘束力はありません

そのため、企業へ内定承諾書を提出したあとでも辞退・就活の継続が可能です。
内定者が内定を辞退する場合、民法627条により「入社日の2週間前」までに申し出なければなりません。
辞退の連絡が直前になってしまうとトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。

雇用契約後でも交渉可能

内定をもらい、内定承諾書を提出したら、次は労働条件を確認して企業と内定者で「雇用契約」を結びます。

雇用契約を交わした後でも、「雇用契約は解約通知をしてから2週間で解約になる」という民法により、2週間前までであれば内定辞退の交渉が可能です。
憲法で職業選択の自由が保障されている以上、会社が入社を強制することはできません。

執拗な企業には退職代行を

内定者の辞退を執拗に引き止める企業も存在します
トラブルを防ぎスムーズに内定を辞退するためにも、退職代行の利用を検討しましょう。

法律の専門家である弁護士による退職代行サービスを依頼することで、辞退・退職等の意思を伝えるだけでなく、内定者の代わりに会社とさまざまな交渉をすることが可能です。

受けた内定を辞退する例はどれくらいあるのか

内定を辞退する理由は、
「面接官の印象が悪かった」
「社風が自分に合わなさそうだった」
など人によってさまざまです。

さらに複数の企業から内定を受けた場合、優先順位の高い企業に入社するために内定の辞退が必要になります。
実際に企業から受けた内定を辞退する例は多く、近年における大学新卒者の内定辞退率は約50%中途採用では約20%であり、面接で感じた会社の雰囲気や面接官の対応などによって内定を辞退する求職者は少なくありません。

業界や業種によっても異なりますが、内定辞退率は増加の傾向にあります。
内定を辞退することは労働者の自由ですが、企業側の思いや事情を心に留め、誠意を示す丁寧な対応を心がけることが大切です

受けた内定を辞退する時はどんな時か

募集要項と雇用契約書が違う

内定決定後、募集要項と「雇用契約書」や「労働条件通知書」の内容で相違があった場合、内定辞退をするケースが多くあります。

すぐに決断せず、一度冷静になって雇用条件を確認することが大切です。
雇用契約書の相違について企業に申し出るのは気が引けてしまう」という方は、弁護士による退職代行サービスを利用しましょう

雇用契約書と勤務実態が違う

「給与」や「勤務時間」「残業」の有無など雇用契約書と勤務実態が違った場合、内定辞退を検討する方は多いです。
多くの場合、会社に直接訪問して判明するため、実際に働いてみないと分からない部分もあることが現実です。
入社後のトラブルを防ぐためにも、内定承諾前に雇用条件等をしっかりと把握しておくことが大切です。

雇用契約前から働かされる

業種によっては入社前に業務研修等で出社を要請されることもありますが、ブラック企業の場合、雇用契約が結ばれる前から働かされるケースもあります。

なかには入社前に労働契約書を発行しないところも多くあるので、注意が必要です。
立場の強い雇用主に従わず、少しでもおかしいと感じたら労働問題に強い弁護士に相談しましょう。

ブラック企業には就職しないことが大事

労働者を劣悪な労働環境で働かせるブラック企業は、現在も数多く存在しています。

内定・入社前後のトラブルを未然に防ぐためにも、こうしたブラック企業に就職してから抜け出すよりも、入社前にブラック企業を見抜き、最初から入らないということが大切ですが、
「内定辞退を切り出しにくい」
「円滑に会社を辞められない」
といったときに役立つのが、弁護士による退職代行サービスです。

法律の専門家である弁護士であれば、代理人として企業との交渉や法的な手続きの対応が可能です。
トラブルを避けるだけでなく、労働者が完全に退職できるまでサポートしてくれるので、安心して内定辞退・退職の手続きを進められるというメリットがあります。

退職代行の流れ

1ご相談

内定辞退でお悩みの方は、LINEやメールにてフォーゲル綜合法律事務所へお問い合わせください。
ご依頼者様に代わって会社に内定辞退の意向を伝え、退職交渉や退職に関するさまざまな手続きなどを行います。

2お支払い

弁護士に心配な点をご相談してもらい、代行内容に納得できたら正式にサービスにお申し込み(決済完了しヒアリングシート送信)下さい
(銀行振り込み、クレジットカード払い等が可能です。)お申し込み後すぐに対応を開始致します

3退職代行実行・退職

内定辞退の連絡や退職に伴う手続きは、全て弊所がご依頼者様の代わりに行います。
進捗状況については担当弁護士からLINEまたはメールにてご依頼者に適宜報告を行います

どうぞご安心してお気軽にご連絡くださいませ。

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