本当のところどうなのという皆様の疑問にお答えしていくブログです。
できればブログ内の動画の方をご覧ください。
退職代行業者(合法)の場合

退職代行ヤメダヤメダです。
そちらにお勤めの佐藤さんが今日から有給休暇をつかって退職します。

うちの就業規則では退職日の2か月前に退職すると言わないといけないので無理だねー。

そうですか
交渉はできないので、『退職は無理』と言っていたと伝えます。

あと、有給休暇もうちの就業規則のルールでは認められないな。
出勤するように言って。
でなきゃ解雇するって伝えといて。

そうですか。
交渉はできないので、『出勤しないと解雇する』と伝えます。

ああ、そうそう。
あと、急に退職されてこっちは損害出てるから、損害賠償するから。

そうですか
交渉できないので、『損害賠償する』と会社が言っていたと伝えます。

それと、直接本人に連絡するからって伝えといて。

分かりました。
うち、代理人になれないので、窓口になるのは諦めます。
弁護士の場合

フォーゲル綜合法律事務所です。
そちらにお勤めの佐藤さんが今日から有給休暇をつかって退職します。

うちの就業規則では退職日の2か月前に退職すると言わないといけないので無理。

裁判所はそれは認めません。
有給休暇を全て取得した最終日に退職が法的に確定となります。

そうなの?
でも有給休暇はうちの就業規則のルールでは認められない。
出勤するように言って。でなきゃ解雇するって。

有給休暇の拒否はできませんよ。
就業規則のルールも有給休暇の取得拒否には使えません。
あと、解雇にも法的根拠がありませんね。

じゃあ急に退職されてこっちは損害出てるから、損害賠償するから。

それは無理ですね。
本件では会社が損害賠償請求する法的根拠がありません。
裁判してもらってもかまいませんが、裁判所は認めませんよ。
あと、うちでは損害賠償請求裁判の追加費用はもらわないので、佐藤さんに『裁判』と言ってもひるみませんよ。

もういい!直接本人に連絡する!

私たちは法的に正式な代理人なので、本人に連絡しても無視し、脅迫罪が成立する場合があるので注意してくださいね。

分かった!
退職も有給休暇も認める!損害賠償もあきらめる!

ありがとうございます。
まとめ
弁護士の嵩原安三郎です。
皆さん、この違いちょっと驚きませんでした?
実はね、弁護士以外の業者がやる退職代行と弁護士がやる退職代行、どっちも退職代行って言うけど
中身はこれだけ違うんです。
会社がね、無茶なことを言ってきた場合に、反論したくなる、説得したくなるってのはよくわかる
でも、それを弁護士以外の業者がやっちゃうと、「弁護士法違反」
非弁行為っていう犯罪が成立しちゃうんですね。
で!これが成立しちゃうと、2年以下の拘禁刑。又は、300万以下の罰金ってことになっちゃう。
だから、民間業者は会社から何を言われても「わかりました」以外は、言っちゃダメなんです。
で、民間業者が窓口になるっていうのも、問題があるんですね。
もちろんね、会社側が「窓口やっていいですよ」って言ってくれれば、何も問題ないです。
でもね、会社がそれを無視して、業者に依頼したあなたの家に直接来たりとか、あなたに電話をかけてきたりとかしても、あなたはそれを無視できません。
必ず、会社からの連絡には応じないといけないし、それを無視してると、会社から懲戒解雇とか、損害賠償請求とか、そうゆうのを受けたとしても、文句言えないってことになっちゃうんです。
よくね、民間業者の中に「弁護士監修」とか「顧問弁護士誰々」って書いてるところあるでしょ?
これ、全く意味ないです。
何故かって、弁護士がやらなければ、いくら監修してようが、顧問弁護士がいようが
民間業者が交渉しちゃいけないってのも、民間業者が代理人になって窓口でやってはいけないっていうのこれ、全然変わらないんです。
この違いをよくわかった上で、退職代行をどこに頼むのかってのは、選んでください。
