弁護士による円満退職代行

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※本サービスに退職代行は含まれておりません。

傷病手当金の請求をするためには後述する「傷病手当金の請求ができる条件」3つ(退職する場合は4つ)を全て満たさないといけません。
そのため、現時点で以下の全てを満たす方のみご相談をお受け致します。
・体調不良でしばらく働くことが難しいと感じている方
・まだ退職していない
・(退職する場合)社会保険に1年以上加入している方
※最後の条件は、現時点では退職しない方は不要です

【傷病手当金の請求ができる条件】

①病気やけがで療養が必要で、仕事を休む必要があること。
心身どちらの不調も含みます。
また、療養と言っても入院が必要なわけでなく、医師の指示を受けて自宅療養する場合も含みます。
なお、業務中(通勤途中も含む)の事故でけがをした場合は除きます。

②病気やけがで仕事ができない期間、給与その他の支払いがないこと。
「生活を守る」ためのお金ですから、以下の方は傷病手当金が受け取れません。
(傷病手当金を受け取った後に以下の給付があったときには精算・調整が必要になります。)

・会社から給与の支払いを受けている人。
・同一の理由(傷病)で障害厚生年金または障害手当金を受けている人。
・老齢年金を受けている人。
・出産手当金を受け取っている人。
・労災保険から休業補償給付を受け取っている人。

ただ、受け取った金額が小さいときは、差額を受け取ることができる場合もありますので、念のためご確認下さい。

③在職中に(退職前に)「3日以上連続」して療養のために欠勤していること。
上記①②の条件を満たす場合、退職前に「3日以上」「連続で」「療養のために」欠勤するという条件を満たせば、傷病手当金の請求が可能です。

④(退職する場合)退職までに社会保険に1年以上加入している方
退職されずに傷病手当金を請求する場合はこの条件は不要です。
しかし、退職後も傷病手当金を受け取りたい場合には、退職までに社会保険に1年以上加入していることが必要です。
いつ加入したかは、通常、会社から渡された健康保険証に「資格取得年月日」などとして記載していますので、そちらからご確認下さい。