弁護士による円満退職代行

退職後の生活費が不安な人へ

最大18ヶ月、給与の約3分の2相当額
給付がうけられる!
給付がなければ全額返金します

※実際の受給の可否、期間、金額は案件によって異なります

退職後の不安…すぐに働けるのか?

私たちはこれまで、社長や上司からの無理な要求やパワハラや同僚との人間関係に耐えかね、または長時間労働やあまりにも多い業務量に疲れ果て、「とにかく退職したい!」という方からのご相談、ご依頼を受け続けてきました。

みなさん、退職できた後はそれまで耐えてきた分、あまりの開放感に喜んでもらっています。
退職後は、新しい転職先で働き始める人、実家に戻る人、自分で念願の事業を始める人など、「思い描いていた次のステップ」に進んでいらっしゃる方がほとんどです。

しかし、そのような方ばかりではありません。

中には、長年の我慢や元々の持病、家庭の悩みなどが相まって、退職時には精神的または肉体的に健康を害してしまっており、すぐに働けない方もいらっしゃることに気づきました。

最大18ヶ月、給与の約3分の2
相当額の給付がうけられる!

そのような方たちへの給付金があります。それが、「傷病手当金」です。
これは

「健康を害して働けない」という人が 「療養中の生活保障」として  原則として「給与の約3分の2相当額」を 「最大18ヶ月」受給できる
ものです。
なお、「傷病手当金」には所得税はかかりません。
更に、要件が満たされれば、傷病手当金受給終了後に「失業手当」を受給することも可能です!
※実際の受給の可否、期間、金額は案件によって異なります。

でも「会社からの協力」が必要です・・それを私たちが交渉します!

しかし、「傷病手当金」の請求には「会社の協力が必要」というネックがあります。
私たちは退職の際、その点を会社と交渉し、その後の手続きのサポートも致します。

サービスの紹介
SERVICE

サポート費用について
SUPPORT

※本サービスに退職代行は含まれておりません。

給付がなければ全額返金します

こちらは会社との交渉が必要ですので費用をいただくことになります。
しかし、私たちの目的は「健康を回復するまでの生活費支援」です。
ですから、もし傷病手当金の受給ができなければ全額返金致します。その点はご安心下さい。

※全額お返しする場合の振込手数料などの実費は控除させていただきます。
※18ヶ月の支給を保障するものではありません。あくまで働けない期間の支給になります。
※『給付がなければ』というのは『傷病手当として全く給付が受けられなかった』場合を指します。

お申し込み頂ける方
CONDITIONAL

 体調不良でしばらく働くことが難しいと感じている方

 まだ退職していない

 (退職する場合)退職日までに社会保険に1年以上加入している方

ア、今回の傷病が労災によるものである方

イ、過去に同じ傷病で労災給付を受けておられた方

ウ、退職後に老齢(退職)年金を受け取れる方

エ、同じ傷病で障害厚生年金または障害手当金が受け取れる方

お申し込み方法
HOW TO APPLY

運営者情報

事務所名
弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
所在地
【南森町事務所】
〒530-0041 
大阪府大阪市北区天神橋2-4-17
千代田第一ビル5F
電話番号
【TEL】0120-542-421
【FAX】06-7635-7748
業務内容
弁護士業務全般
弁護士
嵩原安三郎
所属弁護士会
大阪弁護士会所属