退職引き止めパワハラには弁護士が対応します!

退職引き止めパワハラには弁護士が対応します! コラム

引き止めに関係なく退職は可能です

正社員は2週間前の通告で退職可能

民法第627条により、期間の定めのない雇用契約である正社員は退職の申告をしてから2週間が経過すれば退職が成立します
労働者には「退職の自由」が認められていますから、原則として会社の都合で退職を拒否することはできません。

「パワハラ被害に遭っている」「会社に退職を引き止められている」といった状況でも退職が可能です。

就業規則より法律が優先されます

一般的には就業規則や雇用契約書の規定よりも法律が優先されるため、就業規則で引継ぎ期間が定められていたとしても「民法」が優先されます。

2週間以内でできる範囲までの引き継ぎなどを行い、そのまま退職することが可能です。
パワハラ等で会社から違法な引き止めに遭って退職できないといった場合は、弁護士に相談しましょう

退職の意思を明確にして引き止めを対処することが大切

退職したいと考えていても、曖昧な言い方では会社側にまだ引き止められる余地があると思われてしまいます。
強引な引き止めを対処し、スムーズに退職するためにも、退職の意思を明確にした上で具体的な退職日や仕事の引き継ぎなどを相談するという意識を持つことが大切です。

強烈な引き止めには退職代行を

労働者に退職の意思があるにもかかわらず、不当な在職強要を受けて退職できない場合は、労働問題に強い弁護士に「退職代行」を依頼しましょう
退職の引き留めは近年問題となっています。

未払い賃金支払い請求や有給休暇の消化なども可能なので、パワハラまがいの退職引き止めに関する問題は、法律の専門家である弁護士に相談してください。

雇用期間の定めのある有期契約の退職引き止めについて

やむを得ない事由があるときは退職が可能

契約社員・アルバイト・パートなど雇用期間の定めのある有期雇用契約の場合、原則としてやむを得ない事由がない限り退職することはできません
しかし、民法第628条では雇用の期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約の解除をすることができると規定されています。
「やむを得ない事由」は法律上明記されていませんが、労働者の体調不良や介護、パワハラや未払い給与、長時間労働など劣悪な労働環境などが該当します
職場でパワハラを受けている、体調の悪化など会社が退職させてくれないという場合は、会社から引き止めを受けている場合でも退職が可能です。

労働契約が1年以上になる有期雇用は、引き止められても時期に関係なく退職できる

有期雇用契約であっても、労働契約の初日から1年以上が経過している場合、労働基準法第137条の規定により時期に関係なくいつでも退職することができます
人手不足や職場で頼りにされていたなどの理由で引き止められたとしても、無期雇用契約と同様に退職を申し出た2週間後に労働契約が終了します。
労働者には「退職の自由」があるため、退職したいと考えているのであれば無理に在職し続ける必要はありません。

退職の引き止めはパワハラです

労働者の意思に反して違法な在籍強要を行い、退職の引き止めをする行為は立派なパワハラです
職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)の概念については、以下の3つの要素を全て満たすものがパワハラに該当するとしています。

  • 役職などの優位性を利用していること
  • 業務の適正な範囲を超えて行われること
  • 身体的あるいは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

なかには「損害賠償を請求する」「懲戒解雇する」と脅したり、給料や退職金を支払わない・減額される、会社の都合で有給休暇を取得させないなど、労働者の不安を煽って退職を強引に引き止めるような会社も少なくありませんが、このような場合は、パワハラに該当します。
悪質な退職の引き止めやパワハラでお悩みの方は、労働問題に精通した経験豊富な「弁護士」が運営する退職代行サービスに相談しましょう。

よくある会社側の引き止めの手口

「後任が入るまでは働くべき」

後任者の手配は会社がするべきことであり、労働者に後任手配の義務はありません
「後任者が決まるまで働いてほしい」「人員不足で業務に支障が出る」といった理由で引き止めらたとしても、後任が決まるまで働く必要はありません

こういった引き止めに合わないためにも、なるべく早い段階で正式に退職を申し出ることが大切です。

「退職するなら給料を減額する」

不当に給料を減額する・退職金の制度があるにもかかわらず支払わないといったケースもあります
しかし、労働者の同意なく、使用者が一方的に賃金をはじめとする労働条件を切り下げることはできません。

減給の限度額についても「労働基準法第91条」で規定が設けられているため、根拠なく給料を減額することはできません

「損害賠償を請求する」

退職の意思を伝えると「会社を辞めたら損害賠償を請求する」と心理的に圧力をかけて在籍強要をするのは、典型的な手口です。

労働者には退職の自由がありますし、会社側が損害賠償請求を起こしたとしても、よほど特殊な事情がない限りは実際に認められることはありません。
ほとんどの場合、実際に訴えてくることはないのでご安心ください

「退職の許可を出すのは会社側」

勇気を出して上司に退職の意思を伝えたにもかかわらず、「退職の許可を出すのは会社側」と退職を引き止めるケースです。

会社に退職を認めてもらえない」と悩んでしまう方もいるかもしれませんが、退職するのに会社の許可は必要ありません。
民法第627条により、退職の意志を伝えた日の2週間後には退職が認められます

「退職は無責任」と罵倒してくる

会社や直属の上司に退職表明をした途端、「退職は無責任だ」「会社がどうなってもいいのか」などと罵倒してくるケースです。
しかし、退職をしても全く問題はなく、労働者側に落ち度はありません

感情的な言葉で引き止められたとしても退職を思いとどまる必要はありませんし、一度冷静になって対処していくことが大切です。

給料アップをほのめかす

いざ退職を申し出ても、「給料を上げるから退職を考え直してほしい」と昇給や昇格などより良い条件を提案して引き止めをする手口です。

しかし、「いつから」「いくら」昇給してくれるのかなど、具体的かつ正式な提案でない場合は給料アップは期待しない方がいいでしょう
あまりに強引な引き止めが続く場合は、退職代行に依頼しましょう。

フォーゲルなら引き止めパワハラにも対応出来ます

フォーゲル綜合法律事務所は、退職の引き止めによるパワハラ問題にも対応出来ます

労働者は会社を「辞める権利」がありますので、違法な退職の引き止めに応じる必要はありません。
会社側の主張に対しての対応(交渉)や損害賠償請求をされた場合の交渉など、退職における問題は弁護士にしか対応できません

弊所は弁護士による安心の退職代行サービスで、「退職したいのに強引に引き止められる」「上司からのパワハラや引き止めが怖くて退職を切り出せずにいる」といった退職引き止めに関する問題を解決します。

LINEで24時間いつでも相談を開始することが可能ですので、ひとりで悩まず、お気軽にフォーゲル綜合法律事務所へご相談ください。

退職代行の流れ

1ご相談

退職の引き止めでお悩みの方は、LINE、メールなどでフォーゲル綜合法律事務所へお問い合わせください。
「パワハラや嫌がらせで退職を引き止められている」「今すぐ会社を辞めたい」などどんなことでもお気軽にご相談ください。

2お支払い

弁護士に心配な点をご相談してもらい、代行内容に納得できたら正式にサービスにお申し込み(決済完了しヒアリングシート送信)下さい
(銀行振り込み、クレジットカード払い等が可能です。)お申し込み後すぐに対応を開始致します

3退職代行実行・退職

会社への連絡や退職に伴う手続きは全て弊所がお客様の代わりに行います。
その間、進捗状況について担当弁護士からLINE、メールでご依頼者に適宜報告を行います
質問事項等がございましたらその都度確認を行います。

退職が完了するまで全力でサポート致しますので、ご安心ください。

迷っているならまずはLINEでで無料相談!

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