「規定時間を超えた過酷な長時間労働」
など、状況次第では誰でも出社拒否になる可能性はあります。「体調不良」という理由であれば退職日まで欠勤扱いが成立しますが、出社拒否や無断欠勤による退職は、リスクが大きいため注意が必要です。ストレスや労働環境などさまざまな理由で出社拒否になってしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
「出社拒否」とは?
そもそも「出社拒否」とは、なんらかの理由で会社に行かない、あるいは行けなくなる状態のことをいいます。
心身の不調や劣悪な労働環境などが原因の場合もあれば、「会社へ行かなければならない」という自覚はあっても、出勤中に動機や吐き気など体調不良になる症状が現れる場合もあります。
これらの症状は「出社拒否症」と呼ばれることもあり、症状が深刻化してしまうとうつ症状など体調や精神面に支障をきたすケースも少なくありません。
出社拒否は多くの場合、仕事のストレスや職場の人間関係などで心身のバランスが崩れてしまい、出社したくてもできない状態に追い込まれている状況のことを指します。
出社拒否になる理由
出社拒否は、単に「仕事に行きたくない」という理由で起こるものではありません。
働く意思はあっても、性格や職場環境などさまざまな理由で出社拒否を引き起こすと言われています。
人間関係の問題
コミュニケーションは仕事をする上で不可欠であり、仕事の効率や生産性にも大きな影響を与えます。
長い時間働く職場において、「上司や同僚、部下との相性が合わない」「職場での人間関係が悪く、仕事がしにくい」という場合は、当然ながら毎日精神的な苦痛を感じてしまいます。
職場における上司や同僚や取引先など、仕事上の人間関係によるストレスが原因で出社拒否になってしまうケースは多くあります。
仕事で大きなプレッシャーを感じている
「仕事で実績を出せない」「仕事量があまりにも多い」などの理由で不安や焦りが募り、過度なプレッシャーに耐えられずに出社拒否を引き起こす人は少なくありません。
適切でない量の仕事を任せられたり、大きなプロジェクトを任せられるなど、自分のキャパシティを超えた仕事をしている場合、責任やプレッシャーに耐えられず、出社拒否につながるケースがあります。
新入社員など成功体験の少ないうちは「与えられた仕事をできなかったらどうしよう」と仕事のプレッシャーに耐えられなくなったり、責任感が強い人は「上司の期待に応えなければいけない」と自分の感情を押し殺してしまい、出社拒否になってしまうこともあります。
業務内容や仕事に対する大きなギャップがある
面接時に聞いた仕事内容や待遇が全く違ったり、仕事で成果が出せなかったりすると、仕事に関して大きなギャップを感じ、仕事に対するモチベーションが下がってしまうことがあります。
業務に集中できない労働環境や仕事のミスマッチなど、理想と現実のギャップから強いストレスを感じ、出社拒否になり退職してしまう人も少なくありません。
出社拒否になった場合の対処法
出社拒否の状態になってしまうと、焦りや不安からますます精神的に追い詰められてしまい、頭痛や腹痛など身体症状が表れたり、重症化するとうつ病・適応障害などにつながってしまいます。
まずは一度冷静になり、自分の将来ためにも出社拒否を改善するために行動を起こすことが大切です。
一人で悩まずに誰かに相談する
出社拒否にってしまったら、一人で悩まず、まずは信頼できる家族や友人に相談することが大切です。
会社に信頼できる上司や同僚がいれば、上司や人事などへ相談し、自分の状況について話しましょう。
人に相談することで自分の気持ちを知ることができ、有効なアドバイスを受けることで解決の糸口が見つかる可能性もあります。
気分をリフレッシュさせる
出社拒否になり、疲れやストレスを感じたときは、好きなことをしたりリラックスできる時間を作って気分をリフレッシュさせましょう。
規則正しい生活を心がけ、ウォーキングやジョギングなど軽い運動をすることをはじめ、趣味に没頭する、美味しいものを食べるなど自分に合ったリフレッシュ方法を取り入れることで、上手に気持ちを切り替えることができます。
退職代行を利用して退職する
職場の人間関係や過酷な労働環境などによって出社拒否になり、ストレスを抱え続けるよりも、「退職代行」を利用して環境を変えるといったことも一つの対処法です。
自分の健康を守り、円滑な退職を実現するためにも、退職代行を利用して退職することも検討してみましょう。
現状を改善するために行動を起こしても、出社拒否が改善されない場合は、一人で抱え込まずに退職代行に相談しましょう。
出社拒否や無断欠勤による退職は注意が必要
民法第627条では、一般的な正社員契約の場合、退職の申告をしてから2週間が経過すれば退職が成立すると規定しています。
体調不良により出社が難しいということであれば欠勤の正当な理由になるため、退職するまで欠勤扱いにしてもらうことは可能です。
しかし、正当な理由なく辞めたいという気持ちだけで出社拒否を続けて業務に支障をきたしてしまうと退職扱い、場合によっては損害賠償につながるケースもあります。
退職する際も不利になってしまうため、欠勤をする場合は無断欠勤をせずに、出社拒否をする際は「パワハラで耐えられない」「労働条件が契約と異なる」など拒否する正当な理由が用意できたうえで検討する必要があります。
「自分から退職の意思を伝えるのが難しい」
「退職したいと相談したいのに辞めさせてもらえない」
という場合は、スムーズな退職が可能な「退職代行」を利用しましょう。
出社拒否になった場合は弁護士による退職代行の利用がおすすめ
出社拒否になった場合、出社して自分で退職の手続きをすることは難しいでしょう。
出社拒否によって自分で退職することができない場合は、法律の専門家である弁護士に退職代行を依頼することがおすすめです。
「退職代行」とは、労働者が退職する際、退職拒否などさまざまな理由で本人から退職の意思を伝えられない場合に、労働者に代わって退職の処理を行ってくれるサービスです。
一般企業が運営する退職代行サービスの場合、「退職の意向を会社に伝える」のみで、未払い給与や有給休暇、退職金などの交渉を行うことはできません。
弁護士であれば、出社拒否など状況に合わせて不律に基づいた適切な対応が可能なため、トラブルを回避してスムーズに退職することができます。
出社拒否で退職代行を利用する場合は、法律の専門家である「弁護士」に依頼しましょう。
労働問題の初回無料相談を行なっている事務所も多いため、まずは気軽に相談してみてください。