管理職 店長でも退職代行は利用可能

コラム

管理職でも退職代行は利用可能!

退職代行を管理職にオススメする理由

会社を辞めたいけれど、管理職としての責任や立場のせいで辞められないという方は少なくありません。
退職代行サービスは、労働者に代わって退職の意思表示を行い、退職に必要な事務的な手続きなどさまざまなサポートを受けられるため、管理職の方にもおすすめです。

退職しづらい人や、引き止めにあって円満な退職が厳しい場合でも安心です

管理職であっても同じ従業員

管理職は経営者と一体的な立場にあるため、会社によっては一般の労働者とは異なる扱いを受けるケースがあります
しかし、会社内で管理職としての地位にあっても、一般の労働者と同じ従業員であることに変わりはありません。

管理職でも退職することは雇用契約上の権利ですので、会社の同意がなくても退職することができます

管理職も退職代行を利用して退職可能

企業や組織において部下を指導・管理する立場にある管理職は、仕事の幅や責任の範囲も広く、企業内において重要な存在となります。
その分、過剰なストレスや過度な長時間労働など職場環境に悩む方も多く、退職したいと思ってもハラスメントや体調不調などによって直接退職を申し出ることが難しい場合には、「退職代行」を利用することが合理的な選択です。
しかし、管理職は責任ある立場であるため、退職代行を利用する際も、ご自身の状況に合わせて慎重にどのような対応を行うか決定する必要がある点も頭に入れておきましょう。

しがらみが多い管理職は弁護士による退職代行を

弁護士による退職代行サービスでは、退職に伴う手続きや有給消化交渉、未払い賃金等の請求代行も依頼することができます

退職におけるトラブル交渉などは弁護士資格を持つ弁護士しか対応できません
様々なしがらみが伴う管理職の方も、法律の専門家である「弁護士による退職代行サービス」を利用することをおすすめします。

退職代行を利用して管理職を辞めた方がいいケース

さまざまな事情から自分で退職を言い出せない場合

管理職の方は立場上、強い責任感を持っている方が多く、「職場に迷惑をかけてしまう」と責任を感じて退職を躊躇ってしまったり、慢性的な人手不足問題、パワハラなどさまざまな事情で自分で退職を言い出せないという方も少なくありません。
こうした場合でも、退職代行を利用することで自分で退職を切り出さずに済むため、管理職で退職を切り出しにくい方も心理的負担を軽減できることも大きなメリットです
退職代行を利用すれば、状況によっては実質的な即日退職をすることも可能です。

強引な引き止めにあっている場合

退職を決断して申し出たのにもかかわらず、強引な引き止めによって退職が困難になるケースもあります
民法627条により、労働者には「退職の自由」が認められているため、「損害賠償を請求する」「懲戒解雇扱いにする」といった脅迫や嫌がらせを伴う強引な退職の引き止めは、強引な引き止めは違法です。
管理職で長年勤めているほど強い引き止めを受けることも多く、せっかく勇気を出して退職を申し出ても会社に聞き入れてもらえないケースもあります。
違法な退職の引き止めにあっている場合は、退職代行を法律の専門家である「弁護士」に相談することをおすすめします。

管理職が退職代行を利用するときの注意点

退職代行サービスの依頼先は「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つが挙げられます。
近年退職代行サービスの需要が高まり、退職代行業者も増えていますが、未払い残業代や退職金など退職に伴う条件交渉・請求ができるのは「弁護士」のみです。
弁護士資格を持たない退職代行業者が、労働者本人に代わって交渉・請求といった業務を行うことは「非弁行為」にあたり、違法となります
管理職の方もトラブルを未然に防ぎ、スムーズに退職するためにも、ご自身の状況に合わせて適切な対応が可能な依頼先を選ぶことが大切です。

店長でも退職代行は利用可能!

名ばかり店長に重責が課せられている

「店長」という肩書きだけで管理職の権限が一切ないにもかかわらず、管理職であるとして、残業代や休日手当を支払われず待遇が不十分な「名ばかり店長」問題は少なくありません

特に飲食業界で多く、経営目標を達成するために長時間労働を強いられるなど重責が課せられています。
名ばかり店長問題は大きな社会問題として注目されています

店長でも退職代行は問題なく利用可能

「店長」という責任のある立場にある以上、退職意思を伝えるには勇気が必要です。
店長でも、問題なく「退職代行サービス」を利用することができます。

労働問題に強い弁護士による退職代行サービスでは、退職の意思を伝えるだけでなく、
残業代請求
有給休暇の取得
といった金銭的請求をすることも可能のため、安心して退職できます。

後任は会社側が採用する

退職の意思を伝えた際、「後任者が採用されるまで」と言って、なかには退職を引き延ばす会社もあります。
しかし、後任の採用は会社側が行うことであり、会社側の都合でしかないため応じる必要はありません

トラブルを防ぐため、後任者の有無や引き継ぎの量に関わらず、退職意思を固めたら余裕を持って申告することは大切です。

日本の管理職の現状

管理職は経営陣と一体的な立場にあり、経営に関わる判断に関与している重要なポジションです。
最近はマネジャーやゼネラルマネジャーなど、会社によって名称が異なり、「管理職」といってもその定義や捉え方に決まりはありません。

企業規模が大きいほど部長比率は低く、課長比率は高い傾向にあり、日本は世界に比べて管理職に占める女性の比率が低いのが現状です。
また、近年は不当に割増賃金の支払いを逃れようとする名ばかり管理職(偽装管理職)」といわれる現象が大きな社会問題となっています。

退職したくても管理職としての責任や立場のせいで退職できないという方は、弁護士が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします

退職代行の流れ

1ご相談

退職に関するお悩みをお持ちの方は、LINEやメールにてフォーゲル綜合法律事務所へご相談ください。
ご依頼者様に代わって会社に退職の意向を伝え、法的な交渉や退職に関するさまざまな手続きを行います。

2お支払い

担当弁護士と代行内容や料金などについて打ち合わせを行い、ご依頼を決定していただき次第、本契約に進ませて頂きます。
代行費用をお振込みいただき、弊所から送付されたヒヤリングシートに必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

3退職代行実行・退職

退職に伴う諸々の手続きや交渉は、全て弊所がご依頼者様の代わりに対応致します
進捗状況の報告等は、担当弁護士からLINEまたはメールにてご依頼者に適宜報告を行います
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

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