退職代行使って損害賠償請求ってホントにあるの?!

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このブログは退職代行サービスについて
本当のところどうなのという皆様の疑問にお答えしていくブログです。

※動画を簡易にテキスト化した文章になる為、所々読みづらいかもしれません。
できればブログ内の動画の方をご覧ください。


というご質問です。

あります!

実際に損害賠償請求が認められるかどうかっていうのはとりあえず置いといて
会社が損害賠償請求を
辞めた従業員にするっていうケースはあります!

まあ少ないですけどね
大体感情的になって経営者がかーっとなって起こすってケースが多いので

僕ら5000件以上退職代行やりましたけども
これまで損害賠償の裁判になったっていうと
まあ大体10件あったかなっていうぐらいですかね。

確率的には低いです。
ですけども確実にそういうケースってのはあるんですね。

中には確かに退職と全く関係なく
そもそも業務中に大きなトラブルを起こしてて
それに対する損害賠償請求てのがあって
その途中で退職したんで、損害賠償請求が退職後に裁判になったっていうような
そういうケースはあるんで
それも含めると純粋な退職したことに因る損害で
請求受けたのって現時点で数件くらいですかね。

実際に純粋に退職したということで損害が発生したという裁判
それが認められたというケースは、うちのところでは今のところなかったと思います。

なんでそういうかっていうと、実際に退職しただけで損害賠償請求が出来るかっていうと

原則としてできないです!
出来ないっていうか認められないです。

だって退職するっていうのは
法律上に書いてある権利ですから!

民法627条っていうので
2週間の期間明けたら、退職出来るよってわざわざ書いてるんですから!

退職しますと言って2週間経ったらもう確定しちゃうんですよ!

もしそれで損害賠償請求が出来るってなったら
現実退職出来ないってことになるじゃないですか。

ですから、裁判所が627条を否定するような判決ってのは

基本的に出さないわけですよ!

中には、退職したことを元に損害賠償請求って起こした裁判で
全部労働者側が勝ってるかっていうと実はそうじゃなくて
負けてるやつあるんですよ。

それが何かって言うと

引継ぎしてないケースなんです。

引継ぎってのもね懇切丁寧に
細かくこれはこうあれはこうって
やってないといけないかって言うとそんなことなくて

重要な情報
例えばある顧客とアポイントが取れてますと、結構大きな取引ですと
なのにそれを自分が辞めた時にアポイント取れてるよーって事を伝えずに辞めちゃったとか

注文受けてたのに、それを知らん振りして辞めちゃったとか

ちょっと言っとけば後任の人がするのに
それを敢えて言わずに辞めちゃったっていうようなケース
確かに会社に害を与える目的があったって言われても

仕方がないケースかなと思うんです。

ですからそういう場合には、損害賠償請求が成立しちゃいます。

具体的に言うと
飛んだらまずいんですよね!

いわゆる連絡は取れる状態にする。
僕ら弁護士が入れば、僕らを通じて連絡を取ることになるんだけども

民間の業者駄目ですよ!
あれは代理人になれないんでね。

ちゃんとこういう風な正当な法律上合法に仲介が出来る人間
そういう人を通じてやり取りするか、ご自身でやり取りするか

どちらか出来るような状態ですと
損害賠償請求てのはあまり心配されなくてもいいのかなと思います。

『まとめ』

退職代行で会社から損害賠償を請求されることってあるんですか?
・実際に退職しただけでは損害賠償請求はできない
会社に損害を与える目的での退職は損害賠償請求が成立してしまう
嵩原安三郎

【監修】
嵩原安三郎(弁護士)

大阪弁護士会所属
弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所 代表弁護士/弁護士業務全般
2000年弁護士登録。退職代行案件20000件以上を担当。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。

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