契約社員で雇用期間が決まってるけど、すぐに退職ってできるんですか??

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このブログは退職代行サービスについて
本当のところどうなのという皆様の疑問にお答えしていくブログです。

※動画を簡易にテキスト化した文章になる為、所々読みづらいかもしれません。
できればブログ内の動画の方をご覧ください。

本当です。

しかしちょっと例外があります。
いや、かなり例外があります!

契約社員の場合は、契約期間が例えば1年って決まっていたら
その1年は働く義務がある。

期間が決まっていない普通の正社員みたいに
退職しますって言って、2週間後に退職できますよっていう法律は適用されないことに一応なっています!

そうゆう意味では正しいんです。

だけど、例外が2つあります!

1つ目!
契約期間が定まっていても、正当な理由があれば
退職できます!

これは法律上、きちんとなっているんですね。

例えば体調不良。
これがもう典型的です。

退職代行を使いたいよって言っている人って、殆どの場合体調不良があるんですね。
身体を壊してまで、しないといけない仕事ってありません!

このままいくと、身体を壊しちゃうよっていう場合には立派な正当事由ですから
それを理由に即時退職することは可能です!

これがまず第1点。

第2点目!
契約社員である雇用期間が決まっているって言うのが
形だけってものです。

よくね、試用期間ってのを3ヶ月くらい定めてその期間は
いわば契約社員ですよ、それを超えたら正社員ですよって言ってる会社があるんですけど
契約書をよく見てください。
雇用期間の下の方にね

退職するには6ヶ月前に言えとか、平気で書いてあるんですよ。
3ヶ月しか勤めないって言ってんのに
6ヶ月前に言えっておかしいじゃんって話なんで
これは何かっていうと、正社員になることを予定してるってことなんですよ。

形上は、有期雇用社員
期間のある社員になっているんだけども

本当は、期間は無期限になっていきますよってことを
前提にしているわけですよ!

他にもね、契約って3ヶ月で何回も更新していますとか
更新する時に、契約書を書くけれども
更新手続きをしていませんとか

そもそも、更新時の契約書はありませんとか
ぜーんぶ形だけの期間雇用で

実態は、期間がない!
契約になりますから

そうゆう場合は、
民法の、2週間したら退職が成立しますよって
627条っていうのが適用されますから
安心して、2週間の期間だけ待てば大丈夫!

ということになります。

まとめ

契約社員で雇用期間が決まっているけど、すぐに退職できますか?
・契約期間は働く義務があるが、例外あり!
・1つ目、体調不良などの正当な理由があるとき
・2つ目、形だけの期間雇用契約の場合
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