研修期間中(試用期間中)です この場合でも辞める事は可能ですか?

研修期間中(試用期間中)です この場合でも辞める事は可能ですか? YouTube

このブログは退職代行サービスについて
本当のところどうなのという皆様の疑問にお答えしていくブログです。

※動画を簡易にテキスト化した文章になる為、所々読みづらいかもしれません。
できればブログ内の動画の方をご覧ください。


退職についてのお話なんですけれども

研修期間中(試用期間中)です。
この場合でも辞めることは可能ですか?

ていうご質問があります。

一番多いのはね
例えば研修期間中に辞めたら
ペナルティーで研修費払えなんて
契約書にサインしてしまいましたみたいな
ご心配のお問い合わせもあったりするんですけれども

これちょっとね順にご紹介します。

まずね

1つ目
試用期間
その間に辞められますかって事なんですけども

もちろん辞められます!

で、辞め方のルールを説明するんですけれども

試用期間の場合ってね
多くは契約書にサインさせられている事が多いんですよ。

いわゆる
3ヶ月とか1年とか区切った
有期雇用契約ね。

期間の定めのある契約にサインさせてるって事があるんですけども

そのところにね、
辞めるんなら1ヶ月前に申し出ろとか
3ヶ月前に申し出ろとか

酷いのになると
半年前に申し出ろとかですね
そんな事書いてる契約書があったりするんですよ。

それ書いてあって
私サインしたんで、その通りにしないといけないんですか?
ていうご質問なんですけれども

あのね
基本的にそれは考えんでいい!

なんでかっていうと、試用期間って何かというと

その後正社員にしますよ
ていう話でしょ?

つまり
正社員になるためにしばらく様子見ますよ。
ていう話なんですよ。

正社員になる前の一部だけ切り取って
試用期間って言ってるだけなんですよ。

もう全体が1つの雇用契約だと思って下さい。

ですから形式上
3カ月とか1年で区切った雇用契約書にサインしてても
これは
雇用期間の定めのない契約の一部だけ切り取って
サインさせられたという風にも考えられますんで

つまりね
期間の定めのない正社員と一緒ってこと!

そうすると正社員の場合
期間の定めのない雇用契約の場合のルール
退職しますって連絡してから
2週間経ったら確定する!
というあのルールが適用になるんですよ。

だから
辞める3カ月前に申し出ろとか
1年前に申し出ろとか
6ヶ月前に申し出ろとかね
いうものがあっても
基本的に無視出来るって事です。

だってそんなずるい話
裁判所が通すわけないですよ!

それは僕も
経営者側で指導する時に、よくそういう質問を受けるんですよ。

そういう契約前って大丈夫ですかね?って
僕も昔は大丈夫かなと思ったんですけど

よくよく考えるとね
やっぱり裁判所って
実態を見るんですよ!

実態として
それは試用期間といった
雇用契約の一部分だけ切り取ったよって事をやったら
それだと正社員の一部なんだから

正社員と同じ扱いだよね?
という風に裁判所は考えます。

日本ってね
裁判が契約書主義じゃないんですよ
実体主義なんです!

実質何かっていう事が主なんで
契約書に書いたからってすぐ有効になるっていうわけじゃないんですよ。

そこが日本的というかね。

欧米だともう契約書にサインしてしまったらその通りて事があるんですけども。
日本はそういうのじゃないです。
実体主義なんです!

だからね
試用期間中でも退職出来ます!

契約書にサインしてても退職出来るって事が1つ目!

契約書にサインしても研修期間中(試用期間中)でも
2週間で退職可能

2つ目はね
研修期間の話なんですけども
これも基本的には
試用期間がある労働契約の場合と同じ。
ルール守って2週間前に連絡して辞めるって事なんですけども

この場合なんですけどね

問題は…
契約書にサインしていてね
その中に
研修期間中に退職したら研修費払え
って書いてある事があるんですよ。

あるいは
研修期間が終わった後に正社員になりました
2年間働かなかったら研修費返せ
ていう条項が書いてあったりするんですけども

これどう思います?
有効になると思います?

実体主義って話しましたけどね
実態は
普通に経営者だったり先輩だったりが後輩に教えてるっていうだけ
という事が多いわけですよ!

例えばね
専門学校みたいな所にその会社から送り込んで
9時~17時とかで本当に教授というか先生がいて教えてくれて
研修室みたいな所があって
研修しながらねやる
例えば
美容師さんなんかが行く専門学校みたいな所。
ああいうところに
会社がお金負担してあげるから行ってよと言って
本当に勉強していますということだったら

じゃあ辞めるんだったら、その研修費返してねって

2年間勤めたら
研修費は会社が持ったものにしてあげるけど
ていう契約だったら有り得ますよ。

だって
本当は払わないといけないですもん。
僕が美容師なりたいって言ったら
同じ学校へ行ったら払う何十万っていう費用を会社が持ってくれたんだから。
それを退職したら返すって契約だったら

これの場合は、有効になる余地がある。

でもね
先輩がちょっと教えてあげるとか
エステの業界とかであるんですけども
揉み方を教えてあげるとか…

それを研修と称して研修費がかかります。

これはねダメ!

だって
社員に先輩なり経営者なりが業務の事を教えるって事は
ある意味義務だもん!

だから
社員を鍛えるって事をする義務があるにもかかわらず
金取るなんて
もうそんなもん通用しない。
そんな価値ないですから!

社員を鍛える義務がある会社が
研修と称してお金をとる研修には価値は無いです!

特にね
もう怖いのは、これエステ業界なんかで
エステ業界ちゃんとしてるとこいっぱいあるんですよ。

でも、あかんところなんかもあるんだけども
例えば、お客さんがいるわけですよ。
そこにね、新人のエステティシャンに色々やらせるわけですよ。
それを先輩が後ろに立って見てるわけ。

それを研修と称して
辞めたらその分の研修費を取るっていう事なんか言ったりするんだけども、

そんなもんね、単なる業務でしょ!

業務させといて、それでお金を取るなんて
そんなもんを
裁判所が許すわけないでしょ!

考えたらわかりますよ、そんな無茶苦茶な!

だから
本当に独立したスクール。
一般の人が行ったら負担する授業料があって、それを会社が負担してますって言うんだったら
もう業務と会社の仕事と全く関係ありません。

全くっていうか
会社のお客さんを何かやったりとか、会社の何か出す商品を作ったりとかではなくて
パン屋でパンを練ったりとかじゃなくてね

本当に独立したスクールで研修してますと。

そういうものでなければ
研修費をあとで退職してから払うというルール

これは
基本的に裁判しても、裁判所が認めるということは
もう考えられないです!

ですから
そういうものは
単なる退職した時のペナルティー。
と解釈される事になって、

退職する時に、ペナルティー課すっていうのはこれ
労働基準法で違法!

そんなの認めるわけないです。

退職した時にペナルティとして
研修費の支払いを課すのは労働基準法違反!

もうそんな事をしてる会社があったら
今すぐそんな辞めて下さい!

というかねそんな会社やったら、もう勤めん方がええと思いますよ

そんな無茶苦茶な会社!

いい会社じゃないです
正直言って!

従業員から金取るなんて
そんな価値ないですってそんなん。

例えば、秘密のね
日本中の人が誰も知らないテクニックをこっそり従業員だけに教えますと
それだったら、めちゃくちゃ価値あります!
何十万払ったって、一生の宝になります!

みたいなやったらね、考えてあげてもいいかなと思いますけどね。
そんなのないと思うけど…

という意味で、研修費を退職したら払えという契約書にサインしても
それを払う義務が発生するていうのは

考えにくいと思います!

『まとめ』

研修期間中(試用期間中)です この場合でも辞める事は可能ですか?
・契約書にサインしていても2週間で退職可能です。
・契約書に退職時に研修費を返すように記載があっても先輩や経営者が研修と称してお金を取るのはダメ。
タイトルとURLをコピーしました